雇用改革を考える~無期転換への対応Part1(1) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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2013年から施行されている改正労働契約法では、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者が申込めば、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることになりました。

整理すると、次のような場合は、有期労働契約が無期労働契約に転換されるのです。

(1)有期労働契約が1回以上更新されている。
(2)契約期間が通算して5年を超えている。
(3)労働者が無期労働契約への転換を申し込んでいる。



5年のカウントは改正法の施行日である2013年4月1日。
ですからら、最短で2018年4月1日に「無期転換社員」が誕生することになります。

注意すべきは「通算契約期間」という文言です。
「通算雇用期間」ではありません。

どういうことかというと、実際に雇用された期間が5年未満でも、契約を済ませた期間が5年を超えたら有期契約社員は無期転換を申し込むことができ、会社はそれを拒否できないのです。

有期契約を更新する場合、契約期間終了の少し前(通常は1~2カ月程度前)に契約更新手続きをします。

1年契約を3回更新している場合を想定します。
つまり入社4年目ということですね。

仮にこの契約を更新することにし、勤続4年10カ月の時点で更新手続きをした場合、その時点でこの有期契約社員は無期転換を申し込むことができるのです。

なぜなら、この時点で契約期間は5年を超えるからです。

ここは基本的なところなので、きちんと押さえておきましょう。

後になって「あれ?」なんてことにならないように。

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