新学期の君へ 2019 ③いじめは単体であれば『不法行為』、複数集団であれば『共同不法行為』で、刑法に抵触する可能性が充分にある場合も多い。近年、学校のいじめを解決する方法として証拠を集め弁護士の先生に相談して法廷に提出する合理的な方法が近道になりつつあるという。学校、教職員にも圧力が存在し解決しようとしないから裁判所に委ね証拠と事実で判断してもらうことがスムーズだという。いじめは意図的で究極の「人災」。→新学期の君へ2018★新学期の君へ★→新学期の君へ2019①→前回の「新学期の君へ2019②」→新学期の君へ2019④→新学期の君へ2019⑤→新学期の君へ2019⑥→新学期の君へ2019⑦→新学期の君へ2019⑧→新学期の君へ2019⑨→新学期の君へ2019⑩→新学期の君へ2019⑪→新学期の君へ2019⑫→新学期の君へ2019⑬→新学期の君へ2019⑭→新学期の君へ2019⑮→新学期の君へ2019⑯→新学期の君へ2019⑰