3/22、第一回定例会最終日に先立ち議員協議会が行われました。
報告事項がありましたので概要を記載します。

〈報告事項〉
1.適正な廃棄物処理業務委託に向けた取り組みについて
2.総合窓口課の窓口業務委託について
3.コンプライアンス推進体制の確立に向けて
4.平成30年6月大阪北部地震に伴うブロック塀等の緊急対策について
5.池袋保健所跡地活用事業に係る優先交渉権者の決定について
6.豊島区立芸術文化劇場ネーミングライツパートナーの候補者の決定について
7.羽田空港機能強化に関する住民説明会の開催状況について
8.1月定例校園長会におけるアンケート調査について

【1.適正な廃棄物処理業務委託に向けた取り組みについて】
主管課契約による廃棄物の運搬・処分の許可を持たない業者への委託契約があったため、過去の契約の調査結果、目白警察署への報告内容、今後の改善についてなどの報告がありました。

※これまでの経過は過去blogをご参照ください
・30年10/29「主管課契約による廃棄物処理の調査について 議員協議会
・30年9/19「産業廃棄物処理に関する許可を持たない業者への委託について 議員協議会

◆廃棄物処理委託契約における廃棄物処理法の遵守状況の調査
1.調査対象
平成25年度から調査時点(30年11月5日)までに締結した全ての廃棄物処理委託契約

2.調査内容
廃棄物処理法の遵守状況のチェック及びマニフェストの提出

◆調査結果
25 年度から30年11/5までに締結した全ての廃棄物処理委託...382 件
うち許可を有する業者に適法に委託した件数…242件
うち廃棄物の運搬及び処分いずれの許可も持たない業者へ委託した。(11課 15社)…33件
うち廃棄物の運搬許可しか持たない者に処分も委託した。(21課 11社)…107件

◆適正な廃棄物処理業務委託に向けた取り組み
1.ごみ減量推進課で一元的に契約起案を行うことにより、事務を簡素化するとともに、法の遵守を徹底する。
2.電子マニフェストの導入により、廃棄物の処理状況を一元管理し、ごみ減量推進課において確認できる体制とする。
※電子マニフェスト...排出者、収集運搬業者、処分業者の 3 者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みで、都への報告が不要。

このような事態になった大きな理由は、
・廃棄物処理の知識が不足(許可業者への委託が必要か。マニフェストが必要か。など)
・委託業者が処分の許可を持つとと誤認
・新規購入品に伴う同等品破棄の際に下取り契約ではなく別途契約としてしまった
など。
 

上記の内容も根本的には知識や情報不足によるものです。
今後はごみ減量推進課が一元的に行うことになるので、知識や情報不足に起因するミスはほぼ無くなっていくだろうと思います。

【2.総合窓口課の窓口業務委託について】
◆東京労働局への是正報告
平成30年11/28付の東京労働局長からの是正指導につき31 年1/11(金)の第一次報告に続き、以下のとおり第二次及び第三次の報告を行った。

※第一次報告の内容は過去blogをご覧ください
→2/14議員協議会
 

(1)第二次報告(31年2/28提出)
1.契約内容の見直しについて(総合窓口課)
   31年2/14付で業務委託契約の内容を一部見直し、委託先への指示が発生する可能性がある業務については、新たに労働者派遣契約へ変更

【労働者派遣契約業務】
   ・職務上請求書による証明書発行等業務
   ・郵送による証明書交付業務
   ・その他入力業務(印鑑登録、マイナンバー等)

2.作業エリアの明確化について
 1の見直しに伴い、委託事業者と区職員・人材派遣職員のエリアを仕切り等により明 確化した

(2)第三次報告(31年3/20提出)
1.全庁点検の結果について
   委託業務等の状況を調査・点検した結果及び是正措置を報告

2.労働者派遣契約及び委託契約の見直しについて
   以下の契約について報告
   ・総合窓口課及び東部・西部区民事務所の労働者派遣契約
   ・国民健康保険課の業務委託変更契約
→点検件数1985件、要是正件数4件。この4件については上記の通り見直し又は見直し予定

3.今後のスケジュール(総合窓口課・国民健康保険課)
 ・人員体制強化(4/1)
 ・レイアウト変更(ゴールデンウィーク期間中に実施)
 これをもって是正完了とし、5月下旬に東京労働局へ是正報告(最終報告)を行う。

【3.コンプライアンス推進体制の確立に向けて】
総合窓口課における個人情報の不適正な取り扱い、無許可業者への廃棄物処理委託、労働者派遣法違反、などの事案が相次ぎ、改めてコンプライアンスの推進に重点を置き、取り組みを拡充することとなり、報告書として取りまとめられました。
「コンプライアンス推進体制の確立に向けて(平成30年度豊島区リスクマネジメント推進本部報告書)」

◆背景
・法令遵守を問われる事案が続いたこと。
これらは業務遂行にあたって遵守すべき関連法令について、チェック体制の不備、職員の意識の低さがあったという共通の問題を認識。
・平成32年(2020年)4月の改正地方自治法で、都道府県及び指定都市の長は、財務に関する事務等の適正な管理に関する方針を策定し、方針に基づく内部統制体制の整備と運用が義務付けられることになる。
その他の区市町村では努力義務だが、法改正に鑑み本区としての対応を検討してきた。

◆コンプライアンス推進体制の確立に向けて
・コンプライアンス専任組織の設置
・対策会議の開催
・リスク報告体制の強化及び全庁的な情報共有
・PDCAサイクルの確立
・契約に関する法令遵守・適正履行の徹底
・「業務モニタリング制度」の実施
・「指定管理者のモニタリング」の見直し
・監査委員事務局との連携強化
・政策法務・予防法務の推進
・公務員倫理の徹底
・公益通報者保護法に基づく取組み

【4.平成30年6月大阪北部地震に伴うブロック塀等の緊急対策について】
私どもの会派で緊急要望をした「ブロック塀等の緊急点検について」の続報です。
区では既に総点検を実施済みです。

これまでの経緯などは過去blogをご参照ください
→9/19「ブロック塀等の緊急対策、9/18集中豪雨の状況など 議員協議会
→7/9「大阪府北部地震に伴うブロック塀等緊急対策についてなど 議員協議会
→6/29「ブロック塀等の安全対策など 続報
→6/19「ブロック塀等の安全性について緊急要望をしました

〈1 区有施設等の点検基準〉
・建築基準法施行令第61条(高さ1.2m以下等)または第62条の8(高さ2.2m以下、控え壁の有無等)に合致しないブロック塀
・優先順位を付けながら対策を実施

〈2 点検結果(31年3/19現在)〉
○区立小中学校、幼稚園等
対象:区立小中学校、幼稚園等(旧文成小含む)34校(園)
うちブロック塀のある施設→20校(園)
うち要撤去または補強→18校(園)
うち完了(着手)→14校(園)(9月時点では7校(園))

○区立公園・自転車駐車場等
対象:222施設
うちブロック塀のある施設40施設
うち要撤去または補強→8施設
うち完了(着手)→(6施設)(9月時点では(2施設))

○区有施設(上記除く) 
対象:132施設
うちブロック塀のある施設→61施設
うち要撤去または補強→24施設
うち完了(着手)→8施設(9月時点では1施設)

◆通学路に面した民有地
⑴通学路の安全点検
期間:6/22~29
調査対象:全区立小学校の通学路(22校)
点検:「ブロック塀の点検のチェックポイント(国土交通省作成)」に基づき、各学校の教職員等が目視により危険と思われる箇所を抽出
結果:安全性を疑われる223か所(9月時点では221か所)について、順次、点検結果を整理し、建築課に再調査を依頼

⑵通学路に面した民有地
期間:7/25~9月下旬
再点検:
・学務課より調査依頼のあったコンクリートブロック塀等にその周辺の塀等も加え、建築職が目視及び触診により全件調査
・『建築物等の適正な維持管理を推進する条例(以下「適正管理条例」)』の規定に基づき、塀の危険性を判断
再点検の状況(31年3/19現在):
学務課からの調査依頼→223件、うち調査済223件(改善対象124件、改善対象外99件)、うち調査中→0件
上記の他、周辺調査による改善対象→109件
改善対象は、124件+109件=233件

○対策:
1.危険性があると判断された塀の所有者に対して、安全点検のお願い文に 「ブロック塀の点検のポイント」、「助成金のお知らせ」、「専門家派遣無料 相談会のお知らせ」を添えて配付(ポスティングまたは手渡し)
2.助成金による改善対策の促進
3.改善未実施者に対する適正管理条例による手続き(助言→勧告→命令等)

◆民有地の危険な既存塀等の指導状況及び改善工事助成事業について
(1)民有地の危険な既存塀等の指導状況について
 ・建物等の適正な管理を推進する条例及び空家等対策の推進に関する特別措置法(特措法)による指導状況(改善対象のうち、特に危険な既存塀等については条例又は特措法により指導)
   ・条例による是正指導(助言)件数 :4件(うち1件改修済)
   ・特措法による是正指導(助言)件数 :2件
    *ただし、今後も経過観察を続け、危険度によって条例又は特措法の指導へ移行

(2)危険な既存塀等の改善工事助成事業
・30年7月より31(2019)年度末までの期間限定で助成要件を緩和
・30年度助成件数:14件(助成総額504万円)

(助成制度の主な内容)
・助成対象者:大企業、建売事業者以外の者
・助成対象物:道路に面する危険と判断された全ての既存塀等の撤去及びフェンス等の新設→撤去のみの助成は、道路後退を要件としない
・助成金額:以下の合計で100万円を限度とする。

【撤去】6,000円/m²(高さ×延長)
【新設】実費×2/3
・助成金の拡充:2019年度、助成限度額を200万円に増額予定。
→ 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の区域指定(H30年度末予定)を契機とし、道路沿いの擁壁改修を促すため。

私からの質疑
Q:条例による是正指導(助言)の内容は?
A:詳細は答えられないが、例えば駒込地区でブロック塀が倒れていたものなど。
Q:通学路の点検の結果、3校が通学路変更となった。そのうち2校は従前の通学路に戻ったが、1校はまだ。対応は?
A:民間の塀が対象。促している。
Q:早急に対応すべきだがいつまでに対応できるのか
A:時期を示すのは難しい。建築課と学務課で連携して対応。
出来るだけ早く対応できるよう引き続き取組む。

【5.池袋保健所跡地活用事業に係る優先交渉権者の決定について】
◆優先交渉権者のグループ構成
代表事業者:株式会社アニメイト(施設の運営・管理)
構成員:株式会社アニメイトホールディングス(土地・建物の所有)

◆土地建物売買価格
売買価格(提案額):36億円(約 590 万円/m²、約 1,951 万円/坪)
※最低売却価格 30 億円、目標売却価格 40 億円

◆提案の概要
▷【コンセプト】
誰もが主役になれるエリア「総合聖地」の実現
・メインカルチャーとサブカルチャーの共存
・多様な文化を受け入れる豊かな都市へ
・Hareza池袋×Anipla(地下2階、地上10階のアニメの中核施設)
・池袋アニメシティ構想の実現

▷導入機能及びにぎわい創出
・7階に設置する300人収容可能な多目的ホールをはじめ、5つの劇場を設置


▷まちづくりへの協力・貢献
・Hareza池袋から連続した一体感を持たせる
・現在の道路境界から2m後退した位置を敷地境界線とし2m部分を区へ寄付
・区民センターと外壁面を合わせ周囲と調和したゆとりある歩道空間を確保
・帰宅困難者受入れに向けた整備を行う他、災害に対する機能・性能に配慮

◆特定活用期間の活用計画
今回の入札の条件に、2020年7月~9月の東京2020大会中には既存建物を活用する提案をすることも含まれていました。
・各出版社とも連携し、ギャラリー・イベントスペース・交流スペースを設置
・作家に触れ合えるイベント、コスプレフェスティバル等でエリアを盛り上げる

◆本格活用期間の補足
既存建物を解体して建物を新築。
新築後は既存建物(隣接するアニメイト本社)と連結する。

◆今後のスケジュール
2019年4月…基本協定の締結(以降、契約締結までの間、細部協議)
2019年10月…池袋保健所仮移転
2019年10月~11月…土地建物売買契約の締結、売買代金の受領、物件の引渡し
2019年11月…Hareza 池袋プレオープン(芸術文化劇場、区民センター)
2019年11月~…*特定活用に向けた池袋保健所既存建物の補修、準備等
2020年4月(~9月)…*池袋保健所既存建物を利用した事業運営(特定活用)
2020年7月…Hareza 池袋グランドオープン
2020年10月~…*池袋保健所既存建物の解体・撤去、新築建物の建設
2023年(予定)…*竣工後、新築建物による事業運営(本格活用)開始
*は事業者(優先交渉権者)による取組み

【6.豊島区立芸術文化劇場ネーミングライツパートナーの候補者の決定について】
◆優先交渉権者
東京建物株式会社

◆提案内容
▷愛称名:東京建物 Brillia HALL(トウキョウタテモノ ブリリア ホール)
▷命名理由 
1.「東京建物」の企業名称とマンションブランドである「Brillia(ブリリア)」と「HALL (ホール)」の組み合わせ。
2.東京建物は Hareza 池袋の事業者であるため、単なる企業広告を目的とした名称ではなく、「Hareza 池袋」と親和性・一体性が高い。
3.「Brillia」は Brilliant(輝き)を語源とし、Hareza 池袋の「ハレ」の場」というコンセプトにも合致している。

▷命名権料
期間…10年間
命名権料…総額5億6000万円(入札条件の最低契約金額は5000万円/年)
今後、契約に向けた詳細協議を行い、ネーミングライツ開始は5/1からとなります。

【7.羽田空港機能強化に関する住民説明会の開催状況について】
◆住民説明会 開催日時・会場・来場者数
31年1/8(火)15時~19時 としまセンタースクエア 275 名
31年1/26(土)13時~17時 南長崎第 4 区民集会室 125 名

◆新たに情報提供を行った事項
・新飛行経路運用開始までのプロセス
・落下物対策総合パッケージの進捗
(落下物防止対策基準の策定、機体チェックの強化、補償等の充実等)
・主要地点での航空機の見え方(CG)  など

◆主な意見
・ 今まで飛んでいなかったので騒音が心配
・ 住宅地の上空を飛ぶので、落下物があるのではないか心配
・いま上空を通過している航空機の音が気になる
・ 教室型の説明会も開催してほしい

◆今後の説明会について
・地域説明会(教室型)の開催について、国と具体的に調整中
・5月下旬、6月上旬で調整。対象は区民向け。

【8.1月定例校園長会におけるアンケート調査について】
三田一則教育長名で、31年度1/10に区立小中学校長及び区立幼稚園長に対して実施した調査用紙についての報告がありました。
他会派の議員が情報を入手して指摘し、先日の予算特別委員会で後日報告する旨の回答があったものです。
この中には「内部の問題や苦情を外部第三者や議員に漏らしたことはない。」に、○か×で回答させるものも含まれていました。
あたかも議員や第三者(地域の方など)に話をすることが悪いような書き方をしている内容であり、この点などを問題視したものです。

教育長からの説明
・議員と学校が話してはならないと受け止められるような表現があった。
区民の代表である議員とは、共に考えるということでなければならず、反省している。
・校長会でも機を見て説明と謝罪の機会を設けたい。
・上記に触れ、謝罪の言葉あり。

議員協議会の報告事項は以上です。