被相続人が不動産など多くを所有しているケースでは、高齢になっても、毎年確定申告をされていることでしょう。


 この確定申告を、亡くなった日から4ヶ月以内にしなければなりません。


 たとえば、相続の発生が平成25年5月1日とします。

前年の平成24年分の確定申告は、既に平成25年の3月15日までに申告していることと思われますが、ここで平成25年1月から4月までの所得についても、申告しなければなりません。


 すなわちこの期間の申告が、いわゆる「準確定申告」と呼ばれるものです。


 またそれと並行して、相続税の準備にも入ります。

この相続税を算出するには、当然ながら全ての財産を評価して、被相続人が遺し置いた財産の総額を算出しなければなりません。


 この「財産を評価する」という作業が、意外ともいえる重労働でありましょう。


 とくに土地、建物などの不動産類は、時間と労力がかかるところです。


 また不動産や、企業を経営していた場合の自社株などについては、当然ながら専門的な知識が必要となるところです。


 さて、相続税は、先ずは「相続税の総額」を算出します。

そして、それを相続人で分ける、という形で求めてまいります。


 すなわち、簡単に言えば、「相続人全員で、これだけの税額を納めなさい」ということを、先ずは算定します。


      行政書士  平 野 達 夫

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 税制改正をきっかけに、相続税に対する関心はますます高くなってきております。


 この税制改正により、いわゆる節税の余地も小さくなっていることも、事実でありましょう。


 また、相続対策の柱が、「節税」「遺産分割」「納税資金の確保」といわれます。


 しかし、これらの3つの軸だけでは、最適な提案ができない時代になったともいえましょう。


 相続税の申告期限は、相続の発生から10か月です。

ただこの期限が10か月あるとはいっても、相続人の方にとっては、決して「余裕ある時間」ではないことも事実です。


 相続が開始すると、葬儀や七日忌法要、さらに四十九日忌など、相続人がやるべきことはいろいろあります。


 ご家族方の気持ちの上でも、早い段階で遺産分割の話をするには、少なからず抵抗もあるでしょう。


 したがって、遺産分割や相続税納税について本格的に着手できるのは、相続開始後2ヶ月ぐらい経過した後となるのが一般的です。


 ところで、相続発生後4ヶ月以内に、所得税の申告をしなければなりません。

これを、「準確定申告」といいます。


 被相続人が土地などをたくさん持っているようなケースでは、地代や家賃などの収入を得ていて、高齢になっても毎年確定申告をして、所得税を納めている方も多くおられます。


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 皆さんは、世間で言うところの「相続」問題を、どのように捉えていらっしゃいますか。


 「うちは、家族の皆が、とても仲がいいです。争いごとなんて、おきませんよ!」


 「相続税を納めるほどに、財産はありません。心配しなくても、大丈夫です!」と、言い張ります。


 このように考えておられる方が多くいらっしゃるのも、事実のことかも知れませんね。


 たしかに、相続税を納める義務のある方は、およそ4万人といわれています。

さほど多くないのが現状です。


 しかし、いざ相続が発生しますと、時に争いやトラブルが多いのも現実です。


 たとえば、被相続人が亡くなられた後に、「遺産分割」で家族間争いが起きます。

「節税対策」を講じた結果、それが逆に裏目にも出ます。


 相続に関するこのような問題は、ますます増加傾向にあるのも事実と言えましょう。


 これらは、相続における「遺産分割」の難しさや、間違った節税対策の結果を反映しているものとも言えましょう。


 また、日本の危機的とも言える財政赤字を解消する方法の一つとして、このほど相続税の増税が決定しました。


 これにより、遺産を受け取っても相続税を納めなくてもよい、いわゆる「非課税枠」が小さくなります。


 その結果、「相続税」を納める人は、約7万人に増えると試算されています。


 これは、これまでの課税対象でなかった人が、増税によって「課税対象者」となることを意味します。


 すなわち、不動産など多く所有する資産家にとっては、さらに多くの税を納める必要が生ずることをも意味しています。


 ところで、あなたは資産家ですか?

いや、いやぁ~、そんなことないですよ!


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 法律を知らなくても、何とか1人で「会社設立」の手続きができます。

しかし当然のことながら、会社は、「設立」がゴールなのではありません。


 その後の「経営」が、一番肝心です。

実際に会社を経営していく中で、素人判断では解決できない問題も多々発生することでしょう。


 最近は、国や各自治体で起業を支援するセミナーや、相談窓口なども、数多く設けているようです。


 それらに積極的に参加して、プロのアドバイスを受けてみるのも良いと思います。


 種々の手続きも、以前より簡素化されて、会社の機関などについても、かなり独自に決めることが可能になったようです。


 ただ、個性的な会社を設立しようとお考えの方は、やはり事前に専門家に相談することをおすすめします。


 起業したあとに、企業家を育成するセミナーに参加したり、「中小企業ベンチャー支援センター」などで、中小企業診断士などの先生から、的確なアドバイスを定期的に受けることをおすすめします。


 また、同じ志を抱く仲間と集まり、時には夢などを語り合い、励ましあって、情報交換し合える味方も作りたいものです。

 

 何事も、相談してみる。

分からないことは、聞いてみる。

まさにそれが、経営失敗を防ぐ最大の秘訣かも知れません。


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 今までは、主に取締役が1人か2人、そして「取締役会」を設置しない小さな会社の手続きを中心に説明してまいりました。


 一方、取締役会を設置する株式会社を設立する場合は、ちょっと事情が違ってまいります。


 「取締役会」を設置しますと、「監査役」を置かなくてはなりません。

ちょっと厄介に思えてしまいそうですね。


 しかしともあれ、多少複雑な面はありますが、「取締役会」を設置しない株式会社の手続きと、大きく変わるところはないようです。


 これからは、「取締役会設置株式会社」の手続きについて、少しお話してまいりたいと思います。


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 「登記簿謄本」を交付してもらうには、設立会社の「代表印」を持って法務局にまいります。


 そこで「印鑑カード」を受け取り、「登記簿謄本」と「印鑑証明書」の交付を受けます。


 交付は郵送でも可能でしょうが、「印鑑証明書」には、「印鑑カード」が必要となります。


 郵送で依頼する場合は、あらかじめ電話で確認いたしましょう。

書留郵便で送るなどし、慎重を要します。


 法務局では、「交付申請書」に必要事項を記入して、登記印紙を貼付します。


 なお、「登記簿謄本」が必要となる諸官庁は、たとえば、「税務署」、「都税事務所」、「社会保険年金事務所」などです。


 前にも触れましたように、登記簿謄本の交付には、1通につき、1000円ほどかかります。


 諸官庁への届出の際は、「コピーでもいいものかどうか」を、事前に電話で確認することをおすすめします。


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 諸官庁への手続きを始める際は、先ずは法務局へ行き、「「印鑑カード」を取得して下さい。


 そしてそこで、会社の「印鑑証明書」と設立会社の「登記簿謄本」を交付してもらいましょう。


 諸官庁への諸手続きをすすめるには、この「登記簿謄本」を必要とするケースが出てくるからです。


 なお、それは、原本でないといけないのか、もしくはコピーでよいのかを、事前に所管に電話で確認することをおすすめします。


 設立会社の「登記簿謄本」は、1部1000円ほどかかります。

もしコピーが可能なら、助かりますね。


 ともあれ、諸官庁への手続きが残っていたとしても、あなたの会社はすでに誕生しています。


 とても、嬉しくなってしまいますね!

何だか、自分が以前より前向きになった気さえしてきます。


 あなたは苦労しながらも自分自身でこれら手続きをしたことで、すごく全てに自信を持つことができましょう。


 この気持ちを、いつまでも忘れずに!

 今後もあなたは、「前進あるのみ!」です。


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e-mail tatsuo-hirano@mvb.biglobe.ne.jp

 会社が設立してホットしているところですが、まだあなたには、やらなくてはならないことが残っています。


 それは会社を設立したら、税務署など、諸官庁への届出が必要です。

でも、心配ありません。


 各官庁の係りの方々が、書類の書き方などを、丁寧に教えて下さいます。


 担当者の指示どおりに記載すれば、間違いありません。

それら記載する用紙は、各官庁の窓口に備えてあります。


 あなたは自己判断せず、「会社の設立をしたのですが」と、先ずは、管轄の官庁に電話して見て下さい。


 今後の対応などについて、優しく指示をしていただけます。

また、事前に持っていくものなども、しっかり確認してから出かけましょう。


 その際、会社の「代表印」も忘れずに、持って行きましょう。

くれぐれも、出直しのないようしたいものですね。


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 すべての準備が終わったら、法務局へ登記申請に行きますが、その前に以下のことをもう一度確認しましょう。


① 忘れ物はありませんか。


 そうです!忘れ物のチェックをしましょう。


② 印鑑の押印箇所などが不明の場合は、空欄にします。

 

  以前に触れたとおり、各種書類には、数々の印鑑の押印箇所があ

 ります。


  それも個人の実印だったり、会社の代表印だったりします。

 実に複雑です。


  法務局に相談に行った際に確認したことと思いますが、実際に作

 成しているうちに、混同してしまうこともしばしばでしょう。

  

  その様な場合は、やはり押印しないまま持参するのが一番です。

 それは経験則から言えます。

 

  法務局の方に、その場で指示してもらうと、やはり間違いありませ

 ん。


③ 申請した日が、会社設立の日となる!


  どなたも、良き日を選びます。 

 中にはタイミング良く、ご自分の誕生日に合わせる方もおられます。


④ 登記完了日の日付は

 

  法務局の窓口には、「登記完了日」の日付けが提示されていま

 す。

  補正があった場合は、指定の期日に印鑑などを持って再度受け付

 けてもらいます。

  

  それはそれは、やっかいなことです!


  事前に法務局で確認しておれば、ほとんど補正なしで受理される

 はずです。

  そうなれば、あなたの会社は、正しく申請日に誕生しています。


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 必要な書類や、製本の順番などについて不安が残るときは、ホッチキス止めをしないで持っていくことをおすすめます。


 法務局の係りの方に、その場で聞いて見て下さい。

なお、「収入印紙貼付台紙」となる用紙は、普通のA4のコピー用紙でかまいません。


 あなたが用意したA4用紙の中央に、購入した収入印紙を貼ってください。

もちろん、この収入印紙に、割り印などはしてはなりません。


 また、契印箇所もありますが、こちらも法務局で係りの方の指示で押印しましょう。


 自分本人が登記に行く場合は、「委任状」は不要です。

すべて役所などへの申請書類等は、同じです。


 1人取締役で、資本金の現物出資もない会社設立の場合は、「発起人の同意書」や「定款」の記載を援用できます。

添付不要となる書類も出てきます。


 「印鑑届書」は法務局にあります。

最初に法務局に相談に行った際に、もらってまいりましょう。


 「印鑑届書」の記載は、「印鑑証明書」と全て同じにします。


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