先日私は、新宿の日本年金機構事務所で開催の業務研修に参加する機会を得ました。


 その研修の席で、女優渡辺美佐子さんが語る投稿の詩を、ここに書きとめました。 


 それは、”認知症”を患う一人の高齢老人自身の思いを謳ったものです。

 時には果かなく、寂しくも聞こえてまいりますが、その言葉ことばには、老人として生き抜く息吹さえ、私たちに伝わってくるものがありましょう。


  「私は、認知症です!」 ~ 親愛なる子供たちへ ~


年老いた私が ある日 今までの私と違っていたとしても

 どうか そのままの私と 理解して欲しい

私が服の上に 食べ物をこぼしても 靴のひもを結び忘れても

 あなたに色んなことを 教えたように 見守って欲しい


あなたと話すとき 同じ話を 何度も繰り返しても

 どうか さえぎらずに うなずいて欲しい

あなたにせがまれて 読んだ絵本の温かな結末が いつも同じでも

 私の心を 平和にしてくれた 悲しいことではないんだ


お風呂に入るのを いやがるときは 思い出して欲しい

 あなたを追い回し お風呂に入った 懐かしい日のことを

悲しいことではないんだ 旅立ちの前の 準備をしている私に


歯も弱り 飲み込むことさえ 出来なくなるかも知れない

 足も衰えて 立ち上がることさえ 出来なくなったら

あなたの弱い足で 立ち上がろうと 私に助けを求めたように

 よろめく私に どうかあなたの手を 握らせて欲しい


私の姿を見て 悲しんだり 無力だと 思わないで欲しい

 あなたを抱きしめる力が 無いのは 辛いことだけど

支えてくれる 心だけは 持って欲しい

 それだけで 私には 勇気が湧いてくるのです


あなたの人生の始まりに 私が しっかりと付き添ったように

 私の人生の終わりに 少しだけ 付き添って欲しい

あなたが生まれたことで 私が受けた 多くの喜びと

 あなたに対する 変わらぬ愛を 笑顔で答えたい


   私の子供たちへ 愛する子供たちへ


 「私は、認知症です!親愛なる子供たちへ」と題し、体の動きもままならぬまでに年老いた一老人が、じっとくいしばって、歩を進め、その辛さにめげずに生き抜く有様を語っています。


 そして、我が子供たちへの微かな願いと、旅立ち前の心境をも謳っています。


 急速的に高齢化へと進む今日の社会において、決して他人事とは言えないものがありましょう。

 

 作者不詳で毎日新聞に投稿され、多大の反響を呼びました。

 私も以前、この語りの部分を引用して、自著「認知症」シリーズの中でブログ発信しましたところ、全国の読者の皆様から多くのコメントをいただきました。


 時の経過もあり、今再びここに、拙文を交え発信させていただきました。


 ところで皆様は、どのように受けとめられたでしょうか。

私どもも、ちょっぴり足腰も弱ってきているかも知れませんね。

やや耳も遠く、目もかすむこともありましょう。


 でも、今日も、このように元気に生活しております。

時には、街行く方から、「大丈夫ですか」と、温かい声をかけていただくこともあります。

私は何か、むしょうに嬉しく思えてしまいます・・・・・幸せ者です!


 もちろん私たちが、永遠にいつまでも、このままの健康な状態でいられないことは、分かっています。


 いずれ訪れるであろう自身の衰えの際まで、しっかりと気概を持ち続けたい思いであります。


 明日何処かで、あなたに、お会いできるかも知れませんね・・・・・・・。

 お元気で! ありがとうございます。 


      行政書士  平 野 達 夫

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 相続への対策は、とても重要です。

だからといって、自分たちだけでは、有効な対策は立てられません。

そもそも、何が相続への対策になるのかは、分からないからです。


 たとえば、あなたの顧問税理士の先生に相談しても、先生の提案してくれる対策が、適切といえるものかどうかは、容易には理解できません。

これが実情でしょう。


 適切な相続対策を立てるためには、前述しましたように、「節税」「納税」「分割」を見直していくにあります。


 先ずは、われわれが考えます「相続への対策の視点」とは、「過去・現在・未来」の3つが軸であります。


 すなわち、「過去」とは、被相続人が大切にしてきた土地・建物・物などであります。


 そして加えて、被相続人の「意思を尊重」するということでもあります。


 一方「現在」とは、今ある現状の問題点なるものを分析し、それを解決することにあります。


 更に「未来」とは、残された相続人の今後先へ向けての生活を考慮していくことにあります。


 これらは、決して難しく考えてはなりません。

とにかく、一つひとつ、皆でじっくり話し合い進めてみることです。


 また、この3つの軸を中心に考えたからといって、「適切な対策が即座に出てくる」というものでもありません。


 ここが誰しもが、悩み苦しむところでもありましょう。

 これら3つの軸を考慮しつつ、慎重にもきめ細やかに対策を決めて行くしかありません。


      行政書士  平 野 達 夫

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e-mail tatsuo-hirano@mvb.biglobe.ne.jp

 不動産・預貯金などなど、沢山の財産をお持ちの中には、昨今、銀行など金融機関が掲げる「遺言信託」なるものを利用している方が、多くいらっしゃいます。


 ところで、あなたは、いかがですか。

利用されておられますか。


 既に馴染みの金融機関から勧められ、お任せずみであれば、それはそれで宜しいことと思います。


 いざという時に備えて、しっかりとした対応を期待し、お待ちしたいと思います。


 ただ、金融機関が言うところの「遺言信託」は、被相続人が作った「遺言」を型どおりに実行してもらうに過ぎません。

すなわち、その域を出ることはないとも言えます。


 要は、被相続人が作成する遺言書は、どのようなものか。

どんな内容の遺言書を作るかが、相続対策として、被相続人を始め、誰しもが感心のあるところで、重要なところと言えましょう。


 これが明確にしておかなければ、無意味です。

効果は、期待できません。


 そのところに関しては、銀行などの金融機関からは、適格なアドバイスをもらえません。


 前述のように、一般的には、「大きな金融機関に任せておけば、有用なのでは・・・」と思って、安易に信託を選択する方も多いようです。


 でも、コストに見合う効果が挙がる方は、ごく限られているようにも思われてしまいます。


 「相続の対策として、今何をすべきか」

「何をすることが、その対策になるのか」などを、しっかり見極め判断することが、最も大切であります。

これがまた、一般の多くの方々には、難しいところでもあります。


 「金融機関に任せても、あなたの相続対策にはならない!」

お分かりいただけましょうか・・・・。


      行政書士  平 野 達 夫

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 いざ相続開始となりますと、そこには越えなければならない幾多の難しい課題が横たわります。


 その対策は、言うまでもなく大変です。

決して、あなた独りでクリア出来るものでないことも、事実と言えましょう。


 実のところ、洗いざらい全てをぶちまけて相談できる相手は、なかなかいないものです。

簡単には、見つかりません。


 先ずは、日頃からお世話になってきた税理士の先生が挙げられます。

あなた方家系の財産について、その内容も理解していらっしゃいます。


 税理士は、税金に関しては、専門家でもあります。

適任と言えばそれまでですが、税理士の先生といっても、いろいろの方がいらっしゃいます。


 たとえば、「相続税は、経験がない」、「相続税は、やらないようにしている」という方もおられます。


 仮に、相続税の経験が豊富な税理士であっても、「適切な相続対策が打てるかどうか」は、全くの別問題です。


 税理士という職業柄、どちらかといえば、やはり、「節税」の方向に傾き易いと言えましょう。


 また、税理士の先生から見て、あなた方顧問先は、「大切なお得意先」でもあります。


 税金以外の部分で、あまり踏み込んでの提案は、しづらいところがあるかも知れません。


 したがって、この度の相続に関して、スタートからすべてをお任せしきって良いものでしょうか。


 少なからず、慎重な対応が求められましょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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 百万、千万の多額の単位にもなることがある「相続税」は、原則として現金一括納付しなければなりません。


 また、相続人の間で、「遺産の分割」まできちんと固まらないと、その後の「相続税」の申告もできません。


 このことから、だれしもが事前に行う相続対策の課題として、極力税納付を少なくする「節税」、税資金を確保する「納税」、相続人全員の納得を得る「分割」の3つがあります。


 だからといって、必ずしも効果的にその対策が上手く打てるとは限りません。


 これら3つのすべてをスムーズに実現することは、容易なことはありません。


 たとえば、相続財産の中に、土地・建物などの不動産が多く占める場合です。

その「遺産分割」では、だれしもが困難な局面に立たされてしまいます。


 被相続人の生前に、当該不動産を売却して現金に変えておけば、相続の開始後の遺産分割も比較的に容易にすすむかも知れません。


 ただ課題はあります。

それは、相続税がどうしても高くなってしまうことです。


 以上のことからも、「節税」「納税」「分割」の3つのバランスをはかるのが非常に難しいとも言われる所以も、そこにあります。


 また、これらの中で、相続人など当事者は、「節税」に多くのウエイトを置いてしまいがちです。


 しかし、その「節税」にばかり重きを置いたがために、その後の生活に多大な悪影響を及ぼすことになってしまった事例も、現実には多々見られるところです。


      行政書士  平 野 達 夫

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 「相続税」が、百万、千万単位の高額に及ぶこともあります。

また、相続した財産の内容や量によっては、相続人方の生活にとっては、少なからずの影響も与えましょう。


 たとえば、同じ「1億円の不動産」を相続したとしても、 大きな差異が出ることがあります。


 一方の土地は、周辺の環境が以前とは大きく変わってしまいました。

その土地の価格が下がっていました。

正直なところ、その活用も難しくもなっています。


 また一方の土地は、今まで通り、順調に収益が上がることが確実視されています。


 実際、このようなケースも決して珍しくはありません。

このことが、被相続人が遺した財産の分割をより難しくもします。

すなわち、そこには容易に解決し得ないいハードルがあります。


 「相続税評価額」で均等に分けた」としても、相続人全員の納得がなかなか得られないことも決して稀ではありません。


 相続は、焦ってはなりません。

あわてず、急がずに進めることです。


 相続人の皆が、冷静の上にも、互いにじっくり話し合い、叡智をめぐらして、公平な分割の道を見つけることです。


 相続財産の分割においては、「時間は、かけるべき」という意識が必要でしょう。


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 かって、「ほとんどの財産が、没収されてしまう」というニュースが報じられたことがあります。


 それが、「相続税は重い」のイメージになってしまったのでしょうか。

今の時代は、地価の下落によって、相続税の課税対象者になる人は少なくなっています。


 実際には、96パーセントの方が基礎控除以下です。

すなわち、課税対象者は、全体の4パーセントほどです。


 ところによっては、地価が下落に向かっているところも見られるとしても、「相続税評価額を大きく下回る金額でしか売れない」ということはないように思われます。


 相続の開始から相続税の申告までの10ヶ月、やるべきことはいろいろありましょう。


 申告のメドがついても、たとえば財産の「名義変更」においては、作成すべき種々書類が出てまいります。

どなたにとっても、それは、「面倒」「大変」だという感覚です。


 ところで、所得税の「準確定申告」は、取集された被相続人のデータに基づき、税理士の先生などに作成していただけば済むことでもあります。


 各々の財産の名義変更にしても、銀行などの金融機関や専門の方のアドバイスをうけて進めれば容易なことでもありましょう。


 もちろん、あなた一人で行うとすれば、これまた大変なことではありますが、司法書士などの法律の専門家が入れば、思ったほどの負担になることはないと思われます。


 ただ、「相続」に関しては、容易ではありません。

「淡々と進める」というわけにはまいりません。


 相続財産の評価だけでなく、「相続人の誰には、どのくらいの財産を取得するか」まで、確定させなければなりません。

その解決までには、多くの時間と手間がかかります。


      行政書士  平 野 達 夫

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 「基礎控除」により、あなたには、相続税はかかってまりません。

「やった!」「へぇー、どうして・・・」 

きっと、 あなたには意外ともいえる気持ちと、安堵感がおとずれましょう


 以前は、「相続税は、非常に重い税金」というイメージがあったようです。

事実、バブル崩壊直後の平成5~6年ころは、相続税の負担に苦しむ方々が増えました。


 社会問題化した時代でもありました。

しかしこのような状況は、「地価が急落する」という環境があったらこそ、起こることです。


 ところが近年になっては、ほとんど例を見ることはないように思います。

バブル期には地価の高騰で、「基礎控除」を超える財産を持って亡くなる方が多くおられたようです。


 なお、相続税算出の計算においては、たとえば不動産である土地は、「路線価」に基づき評価されます。

また、この「路線価」は、毎年1月1日の時点の価格を基準に決定されます。


 前述のように、地価が急落していますと、「相続発生時期」と「相続税申告時期」には、さらに地価が下がっていくという状況も起こり得てまいります。。


 たとえば、「相続税の評価額1億円の土地が、5000万円でしか売れない」という状況に発展することも出てまいりましょう。


 相続人にとっては、「こりゃー、とんでもない!」事態です。

したがって、「持っている土地をほとんど全部売り払っても、まだまだ相続税納付の金額に及ばない」というケースも、珍しくありませんでした。


 これまで「資産家」と言われてきた方が、「ある日突然、、ほとんどの財産を、国に没収されてしまう」ということです。


 それが、「相続税は、重い」というイメージになっていたのでしょうか・・・。


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 相続税の申告期限は、10か月の時間があります。

とはいっても、相続人にとっては、決して「余裕のある時間」でないことも事実でしょう。


 ところで、土地の評価は、税理士の先生によっては、差がつきやすいところと言われます。


 実のところ評価の仕方によっては、百万、千万単位の差異が出ることもあり得ます。


 きちんと時間をかけて、税理士の先生と微細に調べ上げ、慎重に行うとをおすすめします。


 さて、相続税には、「基礎控除」があります。

この「基礎控除」を差し引いても、なお財産がある場合にしか、かかってはまいりません。


 たとえば、子供さんを3人残して、被相続人が亡くなりました。

財産と言えば、預貯金と不動産を合わせても2000万円強です。

どのくらいの相続税を納めなければならないのでしょうか。


 皆さんもすでにお分かりのことと思いますが、この方々には相続税はかかりません。


 すなわち、「基礎控除」の額は、「5000万円+法定相続人の数×1000万円」となります。

 

 この度の税制改正により、「非課税枠」が小さくなったと試算しても、法定相続人にとっては、ご心配は無用といえましょう。


 平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税については、新たな「基礎控除額」は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」となります。


 控除金額は縮小されてはいるものの、それでもまだまだかなりの高いハードルがあります。


 子供3人が法定相続人なので、基礎控除は、「5000万円+3人×1000万円」で、8000万円になります。


 来年1月1日以降の改正額から計算しても、「3000万円+3人×600万円」で、4800万円が基礎控除額です。


 相続財産が2000万円程度しかないのですから、相続税はかかることはありません。


      行政書士  平 野 達 夫

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 相続税は、先ずは「相続税の総額」を算出します。

これは、相続人全員の合わせた税額です。


 各相続人に対して、「あなたは、相続財産の〇〇パーセントをもらいます。したがって、相続税についても、相続税の総額の〇〇パーセント負担しなさい」というかたちで、税額が決まることになります。


 至極当然のことと言えば、当然のことのようにも思われましょう。

しかし、これもなかなかどうして、大変なことです。


 つまり、すべての被相続人が所有する相続財産が評価できたとしても、相続税の総額だけしか決まらないのでは、基本的な解決にはなりません。


 すなわち、申告においては、個々の具体的な分割内容についてまで、しっかりと固めておく必要があるということです。


 このように「遺産分割」は、時間と手間がかかるものと言えます。

相続人の皆にとっては、一大作業です。


 次に、被相続人の葬儀を無事終えたところで、相続人全員が一同に会する機会を作らなければなりません。


 相続人の中には、遠方に住んでいる方もいらしゃいます。

病んでいる方もおられます。


 小さなお子さんを抱える女性もいらっしゃいましょう。

頻繁に会することは、これまた困難です。


 月1回とか、2回くらいが、精いっぱいのところでしょう。

必要なこととはいえ、無理はできません・・・・・。


 その頻度の協議で、お互いの合意を得なければなりません。

十分な準備のもと、極め細やかな配慮が求められます。


 そして、いずれやってまいります相続税の納付の段階では、「現金一括納付」が原則です。


 一括納付するためには、それだけの現金を用意しておかなければなりません。


 その選択肢の一つとして、先祖伝来の土地を売るなど、資金調達の方法も検討しなければならなくなるケースも出てまいりましょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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