廃棄物の区分と仕組み【株式会社船井総合研究所:廃棄物&リサイクルビジネスコンサルタントコラム】東 | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

株式会社船井総合研究所☆環境ビジネスコンサルタント東新一(ひがし)の視点を発信【このような方におすすめ】一般廃棄物処理業(し尿汲取り浄化槽、家庭ごみ処理委託業、事業系一般廃棄物業)・産業廃棄物処理業・再生資源業(古紙、古鉄、スクラップ、非鉄)・環境関連団体

廃棄物の区分と仕組み【株式会社船井総合研究所:廃棄物&リサイクルビジネスコンサルタントコラム】東新一

廃棄物の区分と仕組み

 一般廃棄物と産業廃棄物の区分と仕組みについてですが、まずは、関与する執行機関が大きくことなります。<一般廃棄物>は市町村と都道府県、<産業廃棄物>都道府県・政令市になります。以下、<一般廃棄物>と<産業廃棄物>との分けて示します。

<一般廃棄物>

まずは責任についてですが、【市町村の処理責任】があります。そこでは、・一般廃棄物処理計画の策定 ・市町村は、計画に従って一般廃棄物を処理しなければならない ・処理基準、委託基準の遵守 といった役割を担っています。

続いて、【一般廃棄物処理業者】は、・業の許可 ・処理基準の遵守 ・再委託禁止 ・名義貸しの禁止 があります。

続いて、【市町村長】は【一般廃棄物処理業者】に対して、・許可 ・報告徴収 ・立入検査 ・改善命令 ・措置命令といった役割を担っています。

続いて、【一般廃棄物処理施設の設置者】は、・施設設置、譲渡等の許可を受けなければなりません

最後に、【都道府県知事】は【一般廃棄物処理施設の設置者】に対して、・許可 ・報告徴収 ・立入検査 ・改善命令 ・措置命令といった役割を担っています。

 

<産業廃棄物>

一廃の責任は【市町村】にありましたが、産廃は【排出事業者処理責任】です。そこでは、・自ら処理しなければならない ・保管基準の遵守 ・処理基準、委託基準の遵守 といった役割を担っています。

続いて、【産業廃棄物処理業者】は、・業の許可 ・処理基準の遵守 ・再委託原則禁止 ・名義貸しの禁止 があります。

続いて、【都道府県知事・政令市長】は【排出事業者】に対し、・報告徴収 ・立入検査 ・改善命令 ・措置命令といった役割を担っており、【産業廃棄物処理業者】に対して、・許可 ・報告徴収 ・立入検査 ・改善命令 ・措置命令といった役割を担っており、最後に、【産業廃棄物処理施設の設置者】は、・施設設置、譲渡等の許可を受けなければなりません

最後に、【都道府県知事】は【一般廃棄物処理施設の設置者】に対して、・許可 ・報告徴収 ・立入検査 ・改善命令 等といった役割を担っています。

以上、廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物との区分があり、それぞれ処理業者、また、許可を出す組織などに違いがあります。また、最も重要点は、一般廃棄物は市町村の責任で、産業廃棄物は、排出元に責任があるということです。つまり、産廃では処理業者にその処理を依頼していたとしても、最終責任は排出元にあるということです。(処理業や収集運搬業が勝手にやったことです等言えないのです。勝手にやっても排出元責任ということ)

 

☆廃棄物業界で永続経営をする上で、少なからず影響しそうな48種類の法令等☆

 

☆廃棄物処理法の制定(昭和45年)と基本的な体系は当時のまま(清掃法→廃棄物処理法→現在)

 

☆廃棄物処理法改正の意図☆分類すると大きくは3~5つ

 

☆廃棄物処理法の構成と各章の概要

 

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