廃棄物の区分と仕組み【株式会社船井総合研究所:廃棄物&リサイクルビジネスコンサルタントコラム】東新一
廃棄物の区分と仕組み
一般廃棄物と産業廃棄物の区分と仕組みについてですが、まずは、関与する執行機関が大きくことなります。<一般廃棄物>は市町村と都道府県、<産業廃棄物>都道府県・政令市になります。以下、<一般廃棄物>と<産業廃棄物>との分けて示します。
<一般廃棄物>
まずは責任についてですが、【市町村の処理責任】があります。そこでは、・一般廃棄物処理計画の策定 ・市町村は、計画に従って一般廃棄物を処理しなければならない ・処理基準、委託基準の遵守 といった役割を担っています。
続いて、【一般廃棄物処理業者】は、・業の許可 ・処理基準の遵守 ・再委託禁止 ・名義貸しの禁止 があります。
続いて、【市町村長】は【一般廃棄物処理業者】に対して、・許可 ・報告徴収 ・立入検査 ・改善命令 ・措置命令といった役割を担っています。
続いて、【一般廃棄物処理施設の設置者】は、・施設設置、譲渡等の許可を受けなければなりません
最後に、【都道府県知事】は【一般廃棄物処理施設の設置者】に対して、・許可 ・報告徴収 ・立入検査 ・改善命令 ・措置命令といった役割を担っています。
<産業廃棄物>
一廃の責任は【市町村】にありましたが、産廃は【排出事業者処理責任】です。そこでは、・自ら処理しなければならない ・保管基準の遵守 ・処理基準、委託基準の遵守 といった役割を担っています。
続いて、【産業廃棄物処理業者】は、・業の許可 ・処理基準の遵守 ・再委託原則禁止 ・名義貸しの禁止 があります。
続いて、【都道府県知事・政令市長】は【排出事業者】に対し、・報告徴収 ・立入検査 ・改善命令 ・措置命令といった役割を担っており、【産業廃棄物処理業者】に対して、・許可 ・報告徴収 ・立入検査 ・改善命令 ・措置命令といった役割を担っており、最後に、【産業廃棄物処理施設の設置者】は、・施設設置、譲渡等の許可を受けなければなりません
最後に、【都道府県知事】は【一般廃棄物処理施設の設置者】に対して、・許可 ・報告徴収 ・立入検査 ・改善命令 等といった役割を担っています。
以上、廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物との区分があり、それぞれ処理業者、また、許可を出す組織などに違いがあります。また、最も重要点は、一般廃棄物は市町村の責任で、産業廃棄物は、排出元に責任があるということです。つまり、産廃では処理業者にその処理を依頼していたとしても、最終責任は排出元にあるということです。(処理業や収集運搬業が勝手にやったことです等言えないのです。勝手にやっても排出元責任ということ)
☆廃棄物業界で永続経営をする上で、少なからず影響しそうな48種類の法令等☆
☆廃棄物処理法の制定(昭和45年)と基本的な体系は当時のまま(清掃法→廃棄物処理法→現在)
☆廃棄物処理法改正の意図☆分類すると大きくは3~5つ
☆廃棄物処理法の構成と各章の概要
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