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廃棄物処理法改正の意図☆分類すると大きくは3~5つ【船井総合研究所:環境ビジネスコンサルタントブログ】

廃棄物処理法改正の意図:分類すると大きくは3~5つ

 昭和45年に「廃棄物処理法」が施行され、廃棄物の処理体系が整備されたものの、特に産業廃棄物に関しては不法投棄等の違法処分や無許可の処理業者が横行する等問題も多く、また当時は事業者処理責任の原則も徹底されなかったようです。

 更に高度経済成長期以降も経済活動は拡大し、物質的に極めて豊かな社会が実現しましたが、大量生産、大量消費、使い捨ての生活が普遍的になり、廃棄物の増加や質の多様化が一層進むとともに、不法投棄の社会問題化、深刻な中間処理施設や最終処分の不足等、さまざまな廃棄物に関する問題が発生したようです。

 そして、これらの問題に対応して、抜本的な対策を講じるため、平成3年に大幅な法改正が行われ、以降政令、省令改正等を含め頻繁に改正が行われてきました。改正内容は多岐に渡るようですが、大枠としましては以下のように整理されます。

-廃棄物処理法改正の意図-

1<循環型社会への対応>

・法の目的(発生抑制・分別・再利用)・国の基本方針・多量排出事業者の処理計画・都道府県廃棄物処理計画の策定 等

2<産業廃棄物処理の信頼回復>

 ①<処理業者の信頼回復>

・資格要件の見直し・行政処分・罰則の強化・委託基準強化・管理票制度・許可の更新制度・名義貸し禁止 等

 ②<処理施設の信頼回復>

・法15条施設追加・施設設置の許可制度・許可時専門家意見聴取・規模要件の見直し・行政処分・罰則の強化・アセスメント

 ③<排出事業者責任の徹底>

・委託基準の強化(注意義務・契約書料金表示)・管理票制度の見直し(最終処分の確認義務)・排出事業者も措置命令の対象 等

3<その他>

・廃棄物センター制度・情報センター・産業廃棄物適正処理推進センター制度・産業廃棄物の追加 等

 

いずれも大切なことでありますが、あらためて確認しますと、改正意図(循環社会への対応)の法の目的にある「発生抑制・分別・再利用」はとくに注視したいですね。

 

 

☆廃棄物業界で永続経営をする上で、少なからず影響しそうな48種類の法令等☆

 

☆廃棄物処理法の制定(昭和45年)と基本的な体系は当時のまま(清掃法→廃棄物処理法→現在)

 

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