ジャーナリスト 石川秀樹 -6ページ目

ジャーナリスト 石川秀樹

ちょっと辛口、時どきホロリ……。理性と感情満載、世の常識をうのみにせず、これはと思えばズバッと持論で直球勝負。
3本のブログとFacebook、ツイッターを駆使して情報発信するジャーナリスト。
相続に強い行政書士、「ミーツ出版」社長としても活動中。

★相続放棄とは──危険、取扱注意!! ただの「辞退」に非ず。痛恨の勘違い放棄も!
http://yuigonsouzoku.net/inheritance-abandonment/




「相続放棄」とい言葉の誤解、これだけはどうしても解いてもらいたい。
誤った認識で相続を迎えると、とんでもないことになるので。



こういうことだ───
身内の誰かが亡くなると当然「相続」になります。
例えばお父さんが亡くなったという1次相続で
「とりあえず、お母さんが相続してよ。僕らは放棄するから」
というのは非常によくあるケースです。
言葉としても「放棄する」「相続放棄する」と使う。
(「辞退する」とはあまり言いませんね)



相続を以上のようにするということは、正確に言うと
法定相続人全員(例えば、母と兄と妹)で遺産分割協議をして、お母さんがお父さんが遺した財産をすべて相続する、兄と妹は法定相続分(この場合は遺産の各1/4)を相続してもよい状況にあるが、それを辞退してお母さんに回した──ということです。






これに対し、見出しで言っている「相続放棄」は、兄と妹が家庭裁判所に出向き申述書を提出して、相続における一切の権利と義務を放棄する、という意味です。
単なる手続きの問題ではありません!
この手続きをすることによって、兄と妹は「初めから相続人ではなかった」とみなされることになります。
権利と義務がない、だから父親がこさえた借金も背負わなければ、代わりに財産も引き継がない。



それだけで終わらないんです。
法定相続人には順位があることはご存じでしょ? 
順位によって法定相続分も変わってくる。
「相続放棄」すると、その「順位」に影響する可能性があるんです!



第1順位の相続人(被相続人の子)がいれば、第2順位の相続人(被相続人の親)の出番はありません。核家族内で相続は解決するんです。
それなのに子が「相続放棄」なんかしたら、子のないときの相続になってしまいます。
第2順位の親が1/3の法定相続分を持って、相続に登場して来る事態となります。



その親も「相続放棄」すると、第2順位者がいなくなってしまうから、第3順位の法定相続人(被相続人の兄弟姉妹)が1/4の法定相続分を持って相続に”参加”、お母さんと話し合いの席につくということになります。



要するに、単純に「今度はお母さんが全部相続してよ」という話が、勘違い相続放棄をすれば、一族をわざわざ巻き込む遺産分割協議の場を作ってしまうということになるのです。



この「勘違い」はまことに罪深い!



当面、相続がないと思っている方も、このことだけは「常識」として、正確に知っていてください!!!



★人生に「遅すぎ」なんてない、61歳の挑戦が醒めた心に火をつけた!
http://yuigonsouzoku.net/not-too-late/




上のURLにある「not-too-late」という言葉、気に入っています。



人生に「遅すぎ」なんてない
相続に強い行政書士として人に誇れるほど成功しているわけではないですが、
あの時、一歩を踏み出せて本当によかったと思っています。


60歳直前でした。
定年は間近。
妻には「趣味でもなんでもいいから、何かやったら?」
と、いつもいつも言われていました。



順風満帆、肩で風を切って往来の真ん中を歩くような会社人生が暗転したのが56歳の時。
そのときは、右肩は上がらなくなるは、腰はギブスで固めなければ歩けないほど悪くなるは、全身にかゆみが走るは・・・・・
我ながら
《俺、無理してたんだ》と可哀想になったほどでした。






家族はいつもと同じ。
だから私も、いつもと同じを装った。
帰宅すれば、ぼんやりテレビドラマを眺めていた。
「何かを始める」どころの話ではありません。



そんなある日、会社勤めしながらにわかに連夜、試験勉強を始めていた娘が私に言いました。
「お父さんもやりなよ」
どうせ暇なんだから、とは言わなかったものの、見ていてそう思ったのでしょう。



娘がやっていたのは行政書士試験の勉強。
「司法書士の方が難しいよ。お父さんはそっちをやれば?」
こういう話、これまでなら受け流し聞き置くのでしたが、
なぜか(自分でもわかりません)
「そうだな。やってみるよ」と即答したのでした。



人生を変えるひとこと、があるとすれば、私の場合はこれ。
娘の何気ない誘いが、私の人生を変えました。



さてそれからの苦闘ぶりと、目標達成の安堵感とを
2012年1月31日に私はブログに書きました。
前日、行政書士試験の合格者発表がありました。
2年間、勉強漬けの日々でした。



やってみると分かるのですが、
こうした人生雌伏の時というのは、辛くも何ともない。
勉強するだけのことですから。
オリンピックと違い、毎年受験の機会は来る。
ただ学んでいればいい時期は”至福”です。



大変なのは資格を得、業を始めてから。
ここで成功しなければ「雌伏の時」の意味が亡くなってしまう。
きょうあらためてこのブログを読んで、自分の頬を叩き直しました。
《お前は先に進んでいるか?》
と、問われているような気がしたからです。



今の自分の原点はここにありました。
まだ本当の成功をつかんでいない。
(成功しなければ人生の価値がない、ということでないのです)



あのとき私は「成功」を、もう一度の「成功」を渇望していた。
頑張ろうと思うのは、あの頃の私との約束を果たしたいから。
「やり遂げたぜ」、と言いたいからなのです。



★”子のない夫婦”は親族と仲が良くても遺言を書け!! 甘い判断厳禁、妻を守ろう
http://yuigonsouzoku.net/couple-of-wills-that-there-are-no-child/



当面、相続が発生する可能性がない方も、これだけはぜひ知識として知っていてほしいと思います。


夫が先立ち妻が残るのはよくあるケースですが、日本の相続ではご夫婦に子がいない場合、相続の態様が一変しますから、よくよく神経を使って「相続」に臨んでください。


日本の相続、夫婦に子がいれば、核家族という身内中の身内で相続は完結します(それでも2次相続ではもめることがありますが)。
しかし子がいないと、被相続人の親やきょうだいといった親族が登場することになります。






先祖伝来の財産を夫が相続しているならまだしも、ごく普通のサラリーマンや自営の家庭では、財産の大方は夫婦が努力して築いたものではないでしょうか。
そういう状況で、夫の親族(特に兄弟姉妹)が法定相続人として遺産分割協議に参加するとなると、妻(お嫁さん)としては非常に気を使わなければならない上、「この人たちに夫の財産を分ける必要などない」と怒りさえこみ上げてくることが想像されます。


でも、民法の規定はそうなっている。
あまりに理不尽・・・・・。
ではありますが、同じ法は解決策も提示してくれています。
夫が遺言を書き遺すだけでこの問題、100%解決することができます。


それなのに「うちはきょうだい仲がいいから」とか「特別なざいさんがあるわけじゃなし・・・・」と、何も対策しない人が多すぎます。
何たる怠慢、なんたる不用意、そしてなんたる「うかつ」。
簡単に手を打てることに、なぜ動けないんでしょう。


お金の魔力についても触れました。
人はそれほど甘くないですよ。
そしてあなたが築いた財産は、やはり”大したもの”なのです。
その巨大な恩恵は、渡るべき人に渡るべきだと思うんです。





★「付言」を前面に出して父の想いを伝え、”争族”を防ぐ遺言書 らくらく文例6
http://yuigonsouzoku.net/take-advantage-of-the-additional-remark/



遺言書は文書の中で”最重要級”の重みを持つことは間違いありません。たった1つの文書に、遺言者の財産の割り振り方が書かれているのですから。
重要な文書だと思えばこそ、公正証書で書く人(と言うより「作成する人」と言った方が正確ですね)が多いようです。


それはよいのですが、遺言書を何度も何度もかみしめて読む人がどれくらいいるのでしょう。
遺言書はまぎれもなく亡くなった方の最後のメッセージ。
「最後のメッセージ」のはずなのですが・・・・・
最近の遺言書を見てみると”メッセージ性”の欠片もないようなものが、まま見られます。
まるで財産の仕分けリストのような無味乾燥。


これはとても残念です。
遺言書は多くの方が、時間をかけて、考えて考えて、考えた末に『こうしよう』と決め、自分が遺す財産の相続先を決めます。
エイッ、ヤーッと決める人はあまりいません。
相続人のことを想いながら決めている人が大半なのです。





なのに遺言書からそういう”表情”が漂って来ないのはどうしてでしょう。
私自身の感覚がアナクロ(時代遅れ)なのかなぁとも思いますが・・・・・
現実の遺言書は、ひどく現実的な中で事務的に作成されます(10に7、8は公正証書遺言ですから公証役場で作成されるわけです)。


それを「悪い」というわけでは決してありません。
自筆の遺言を強く推したいというのでもありません。
(公正証書遺言でも「付言」は盛り込めますから)
これは意識の問題なのです!


多額の財産が文書1枚によって左右されますから、これは正確でなければならないし、厳密で、ミスがないようにしなければなりません。法律のプロに片棒を担いでもらうこと、私も賛成です。
しかし、本当にあなたが相続する人のことを想って自分の財産を渡したいなら、「数字」だけでは足りないんですよ。


遺言で何より大切なのは「あなたの想い」です。
あなたはどういう気持ちで、彼に、彼女にこの財産をもらってもらおうと思ったのですか?
お金は大切です、財産は大切。
でも「あなたの想い」を知ることの方がよほど大事だ、という時もあるのです。


たくさんの財産を人にあげるとき、あなたは黙って手渡すんですか? それはあまりにクールすぎます。
遺言と言う文書で多額の財産の割り振りを指示するとき、無言では何も相手に伝わりませんよ。
「言葉」が大事です。
あなたの心からの声ですよ。


「付言」は民法の遺言事項には規定されていませんから、書いても法律的な効力はないとされています。
だから書いてはいけないように感じている人もいるのでしょうが、それは違います。
法的な効力があろうがあるまいが、相手の心を動かすのはあなたのメッセージです。


父や母が自分をどのように思ってくれているのか、子は懸命に知りたいのです。納得したいんですよ、愛されていると。
言葉を惜しんではいけません、一番肝心なときに。


「付言」と書くものだからいつの間にか軽んじられるようになってしまいましたが、もう一度「付言」の価値を見直してほしいと思います。
そして自由に遺言を書きましょう。
手紙を書くように、文書にあなたの想いを載せるのです。
自筆であろうと、公正証書であろうとそれはできます。


まことに稚拙ながら、付言を文章の全面に出した遺言書の文例を書きました。ほぼ、手紙と同じです。
(実際に遺言書を書くときは専門家にご相談くださいね)




★付言事項とは 相続を成功させる鍵を握る特別な文章です!
http://yuigonsouzoku.net/added-that-matters/



「付言」とは、文字通りの意味は
本文の補足に、また本文で省いた事の補充に、つけ足して言うこと──です。


「付言」は遺言書にもあります。


遺言書はれっきとした法律文書です。
(法律家が介在しない)自筆のものだろうと、公正証書として作ったものであろうと、価値と効果はまったく同等。


「法律文書」になる理由は
①相続に関する事項
②財産処分に関する事項
⓷身分に関する事項
④遺言執行に関する事項
の4項目については、民法条文の裏付けがあるからです。


逆に、これ以外のことを遺言に書いても(法の裏付けがないわけですから)法律の拘束力は生じません。
「付言」は”これ以外のこと”を書いた文章であり、法律効果はありません。
しかし私は、非常に重要な文章だと思っているんです。






現在の遺言書はほぼ、財産の分け方を指示しただけ、に終わっているものが多いですね。遺言書は無論、重大な意味のある文章であるのに、まったく無味乾燥です。まるで遺産仕分けの指示書みたい。特に公正証書遺言はそういう傾向が強い。
そこからは、遺言書を書いた人の「想い」が感じられない。


こういう遺言書は「おかしくないですか?」というのが私の考えです。
たくさんの財産を誰かに分け与える。
もらうのが当然ですか? 家族だから・・・・。
では、みんなが平等にもらう?
法律が参考として指示通りに(「法定相続分」と言います)にもらえる?


遺言書と言うのは、角度を変えてその意義を言えば、そういう風に平等には分けないぞ、というために書くわけです。
それなのに「理由」も書かないで「結果」だけを書いているのが大半。
だから「これって、おかしくないですか?」
と言いたくなってしまうんです。


そのように分ける理由は、非常に大事なことです。
なのに、そのことを書いた文章は「付言」と言われるのです。
付け足しであると。
そんな変てこなことになる理由は、「民法」という法律が人の感情については何も触れていないからです。
民法はそういう限界を持っている法律です。


「付言とは」という「とは物」を書いたのですが、例によってひどく丁寧なものになりました。


これから遺言書を書く人は、ぜひ「付言」を大切にしてほしい、
そういう想いから書いたものです。