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住宅構造の基礎知識…①地盤調査

9月19日(土)


≪住宅構造の基礎知識…その①地盤調査≫について


≪建物の構造≫が、≪基礎≫が、と言う前に

なんと言っても≪地盤≫が第一では!


≪地盤調査≫をしないで住宅を建築することは、通常ありません。

※でも、なかには地盤調査をしないで建築する住宅会社も


≪2000年(平成12年)の建設省告示第1347号≫が根拠です。

その中で、建築物の基礎は

①地耐力20KN未満は、杭基礎

②地耐力20KN以上30KN未満は、べた基礎・杭基礎

③地耐力30KN以上は、布基礎・べた基礎・杭基礎

の項目があります。


つまり、基礎の構造を決定する上で

地盤調査は、不可欠ということです。

※専門用語では

  『地盤の長期許容応力度』の数値に基づく基礎構造


地盤の耐力測定は

≪スウェーデン式サウンディング試験、通称SS試験≫

一般的です。


試験の方法・手順は、省略(関心のある方はネットで検索)して


費用は、どの程度か?

当然、調査会社によって違いますが、

一般的に≪5万円程度≫です。

※原価(住宅会社が調査会社へ支払う額)は、当然違います。


で、この費用はどうなるのか?

地盤調査・保証費として、別途≪その他工事≫でご請求、

あるいは、本体工事費に含めるケースもあるでしょう。


価格はともかく、ある疑問が

『地盤調査の結果、地盤改良・杭基礎等が必要になったら?』

 地盤改良・杭基礎工事が必要になると、これはもう大変なことに

 工事の内容にも依りますが、100万円以上の負担増のケースも


 では、どうしたら

 結局は、≪土地選び≫がポイント

 不動産の売買時に≪住宅地盤として、適・不適の項目≫はありません。

 ≪重要事項説明≫にも該当しません。

 

 あなたが、住宅地として購入を決定する前に

 幾つかの調査・確認が必要です。

 ・昔からよく言われている『水に係る地名』

 ・盛土、切土、極端に高い擁壁

 ・周辺の擁壁、道路、建物の基礎及び外壁のクラック(ひび割れ)

 …

 でも、もっと簡単に

 隣の家の方・近くの方に聞いてみれば良いのでは

 あなたが、そこに住宅を建てるのであれば何れ近所付き合いが。

 

 『この土地の以前の利用状況は?』 

 『おたくの地盤調査の結果は?』

 『外壁・内壁・基礎のクラックは?』

 『ドア・窓の開閉の不具合は?』

 これだけでも、相当安心できるのではないでしょうか。


 そして、ついでに

 『建築を検討している住宅会社の評判』も聞いてみては。


 さらに

 住宅会社が決まっているのであれば

 土地の契約をする前に、事前に地盤調査を依頼してみては、

 如何でしょうか。


隣の地盤はOKでも、必ずしもあなたの土地がOKとは限りません。

そして、もう一つ重要なポイントは

本年スタートの≪住宅瑕疵担保履行法≫で補償される内容に

≪地盤の瑕疵≫による補償は、含まれていないことです。


土地形状・利便性・生活環境・日あたり・騒音・防犯…等も重要ですが

あなたの住宅の≪地盤≫も決定的な要素です。


では、また…

住宅のボリュームゾーンは?

9月18日(金)


明日からシルバーウィーク(5連休)

景気対策に持ってこい。

内需拡大のため、どんどん出掛けてじゃんじゃんお金を使いましょう


さて、昨日は衝撃的なニュースが3つ。

①地価の大幅な下落(基準地価)

②ユニクロのシューズビジネス参入

③ボリュームゾーン(クローズアップ現在)


この中で、≪ボリュームゾーン≫について

先ずは、昨日のNHKクローズアップ現在から


『アジアの巨大市場、その中でボリュームゾーンと呼ばれる

新しい購買層、日本の復興がそうであったように中流階級が

急速に拡大している。韓国・中国が先行しているボリュームゾーンへの

参入』について報道。


で、ふと考えて

≪住宅のボリュームゾーン≫は?


アジアでは、低所得層から中所得層への流れが

しかし、日本ではどうなのか。

低(マイナス)成長・景気後退・雇用不安・非正規雇用拡大…

決して、低所得層⇒中所得層⇒高所得層の流れではありません。

年収は低位安定(下落)傾向です。


そこで、住宅取得者層のボリュームゾーンはどこにあるのか。

一次取得者層に絞って検討してみます。

※一次取得者層:建替え・住み替え層ではなく、

           人生で最初に住宅を求める層です。

           所謂、若年層・団塊ジュニア層…等です。


当然、都市部と地方は違うので、山梨県を例に


結局は、住宅=住宅ローン借入可能額

つまり、ポイントは≪年収≫です。


以下、幾つかの仮定の上で≪ボリュームゾーン≫を試算してみます。

≪仮定≫

・年収400万円(30代前半、妻・子ども1~2人)

・土地からの取得

・自己資金300万円


住宅ローンのシミュレーション

・住宅ローン年返済比率25%

  ※住宅ローン年返済比率35%?

   (借りられるからと言って、これは大いに疑問)

・金利2.5%

・返済期間35年

・元利均等返済


借入可能額は、2,300万円

自己資金300万円+住宅ローン2,300万円=2,600万円

上記条件で、土地+新築住宅で2,600万円


土地価格が900万円(15万円×60坪)として

新築住宅は、2,600万円-900万円=1,700万円

住宅取得時の諸経費10%を控除

※登記・諸手数料・火災保険・家具・引っ越し費用…を見込む

新築住宅の総工事費は

1,700万円×0.9=1,530万円


後は、幾つかの条件を変えて

例えば、年収300~500万円・自己資金0~500万円…等で試算すれば


山梨県の土地から取得の一次取得者層のボリュームゾーンは?

非常にアバウトですが

住宅の総工事費 1,300万円~1,800万円

※当然ですが、消費税込の金額であり

  本体価格ではなく、契約時(引渡時)の総額です。


この辺が、ボリュームゾーンでは。


では、また…

住宅構造の基礎知識…建築基準法の変遷

9月16日(水)


今日からは、≪住宅の構造≫について

私自身は、建築士ではないので詳細に亘る内容ではありません。

今までの経験と知識に依るものですので、本当の専門家と違う視点から。


どちらかと言えば、素人のあなたに近い立場から。

でもそれが、分りやすいかも?



ところで

いよいよ≪民主党鳩山政権≫がスタート。

あまりマスコミで報道されていませんが、根本の疑問が


『マニフェストの実行可能性・そしてその財源問題』は、

野党・官僚・ジャーナリスト・コラムニスト…等々様々な分野の有識者が

コメントを述べています。

これらについては、今後の政権について期待?することでしょう。


私の疑問は

もし仮に民主党のマニフェストが≪実行された、その後≫の部分です。

例えば、≪子ども手当月額26,000円≫

来年度から半額、再来年度から完全実施されたとした場合

その後に、民主連立政権から自民政権に変更になったら

この≪子ども手当月額26,000円≫は、どうなるのか?


その時点の国家財政・経済情勢・税制・世論…により変わるでしょうが、

≪子ども手当月額26,000円≫は続くのか?です。


≪子ども手当月額26,000円≫は、相当インパクトのある政策です。

出産一時金増額・公立高校授業料の無料化を含め、

子育てのセイフティーネットが実施されるので、

≪出産を決意≫

…で、この政策が見直されたら、一体どうなるのでしょう。


当然のことながら、政権が変わったから即座に減額・廃止とは

ならないでしょうが。


外交・安全保障…高速道路無料化・農業の所得補償…

継続性はある程度は保たれるでしょうが、未来永劫続くとは限りません。

この部分です。


政権の交代は、かつて経験のないことです。

歴史的な出来事です。

しかし、政権の失敗・失政により、更なる交代もありえるでしょう。

つまり、

≪日本国民は、今日から未経験の領域≫に入る、

と言うこと。



長くなるので、この辺で本題へ

≪建築基準法の耐震基準の変遷≫

・1950年(昭和25年)に建築基準法制定

それ以降、逐次改正により耐震基準は強化されてきました。

古い変遷がどうなっているかは、さほど意味がありません。


重要な改正は、何か?

①1981年(昭和56年)

建築基準法施工令の大改正(新耐震設計法)

ポイントは

・必要壁量、壁倍率の規定の強化

・構造用合板等の面材を使用した耐力壁の追加

※詳細はともかく≪新耐震基準≫がスタートこれ以前は≪旧耐震基準≫


②2000年(平成12年)

建築基準法改正

ポイントは

・耐力壁のバランスの良い配置(4分割法)

・柱頭、柱脚の接合部(金物補強)

・筋交いの接合部(金物補強)

・基礎は、原則鉄筋コンクリート造

耐力壁のバランスと柱・筋交い1本1本の接合が規定


要は

≪中古住宅の購入≫あるいは≪リフォームの際≫に注意すべきは

1981年以降か、2000年以降に建てられた住宅かどうか。


但し、2000年以降建てられたから、全てOK! と言う訳には。

確認申請はOKでも、必ずしも施工がOKとは限りません。

規定された部材・金物・釘が使用されており、

且つ、規定通りの施工がされているかは、分りません。

全ては、外から≪見えない部分≫です。


その点、本年2009年10月1日スタートの

≪住宅瑕疵担保履行法≫は、非常に意義があります。


瑕疵の補償は当然として、

完成時に見えなくなる部分(構造)の

≪第三者による検査≫です。



では、また…