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住宅構造の基礎知識…まとめ

9月30日(水)


早いもので今日で9月も終わり、明日から10月。

≪住宅構造の基礎知識シリーズ≫も今日が最終回です。


≪在来軸組工法≫≪2階建住宅≫にスポットを当て

素人の立場で、そして≪お施主様≫の立場から進めてきました。


・建築基準法の変遷

・地盤調査

・基礎

・木造建築物

今日の≪まとめ≫で8回シリーズとなりました。


≪木造建築物≫のチェックの最終回は

≪(4)横架材のチェック≫です。


つまり、『床倍率(水平構面)』の検討です。

耐力壁がその強さバランスよく発揮するには、

床の剛性が確かでなくてはならない。

それを数値的に確かめるのが≪床倍率(水平構面≫の検討です。

水平構面の弱い建物は耐力壁が強固に造られていても、

地震や台風に対する抵抗力はありません。


では≪水平構面≫とは何か?

複数の耐力壁を上部で横につないで一体化している面のこと。

普通に言えば

2階の耐力壁については、小屋梁・桁・火打ち梁・屋根面

1階の耐力壁については、2階床面の梁・胴差・火打ち梁


耐力壁がその性能を発揮するには、その耐力壁に連なる

上下階の水平構面の剛性が保たれなくてはならない。

と、いうことです。


但し、この床面の剛性を数値として表示することは

建築基準法の規定では特段の定めはありません。



これを規定しているのは

『住宅の品質確保の促進等に関する法律』の

≪通称:品確法≫

『住宅性能表示制度』の中の

『耐震等級1~3』及び『耐風等級1~2』で定められています。


※素人ですので、この辺まで押さえておけばよいのでは。


以上が、住宅構造の基礎知識です。


ところで

住宅の構造の部分は、完成後はほとんど見えなくなります。

実際、あなたの契約した住宅会社は、

①素人のあなた(お施主様)に、住宅の構造について

  分るように説明してくれていますか?

そして

②素人のあなた(お施主様)に、施工のチェックの仕方

  分りやすく教えてくれていますか?


・弊社の住宅は、構造耐力に優れた『ベタ基礎』です。

・弊社の住宅は、『耐震等級2』です。

・弊社の住宅は、耐力壁は『壁倍率オール2.0以上』です。

・弊社の住宅は、柱は全て『4寸』です。

・弊社の住宅は、金物は全て『JIS規格』です。

・弊社の住宅は、……

そして

・弊社は『施工管理体制が万全』です。

更に

・弊社は、『社内の検査体制が万全』です。

・弊社は、『アフターサービス体制が万全』です。


責任施工でお客様に大変ご満足いただいております。


※『建築請負契約』は、建物引渡しと代金受領で全て完了です。

※≪住宅瑕疵担保履行法≫で全て担保することはできません。

※アフターサービスは全て無償ではありません。


本当なの? その根拠は?

なんか専門知識がないと…良く分りません?

みんな設計上の話であって、施工は別では?

完成したらほとんど見えなくなるのでは?


だったら、例えば

素人でも分る『お客様自身のチェック表』

事前にお施主様に渡しておいて、

≪どのタイミングで現場に足を運べばよいのか?≫

≪お客様が現場でどこを見てチェックしたら良いのか?≫

更に

定期的に現場責任者が、お施主様と一緒に

構造チェックする日程を決めて、実施。


この程度の社内体制はとれるのではないでしょうかネ。


最も重要な構造について

『弊社は、お客様と一緒にチェックしています。』


こんな住宅会社あると…良いのでは!


では、また…

住宅構造の基礎知識…③木造建築物(4)

9月28日(月)


今日も引き続き、

≪木造建築物の構造≫の木工事の基礎知識について


≪(3)接合部のチェック≫

在来軸組工法の2階建ての住宅です。


前回は、≪筋かいの接合部≫についてでした。

今日は、≪柱の接合部≫についてです。


≪柱の接合部≫の規定については

【2000年(平成12年)建設省告示1460号】


※繰り返しになりますが、

  この【2000年(平成12年)建設省告示1460号】が

  ≪住宅の構造≫の上で非常に重要であり、

  それ故、2000年以前の住宅と本告示以降に

  建築確認申請した住宅とは全く別な構造であることが

  ご理解頂けます。

※法令ですので、ちょっとお堅い表現になりますが…我慢して下さい。


同告示≪第二項≫

『壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口

あっては、軸組の種類と柱の配置に応じて、平屋部分又は最上階の

柱にあっては次の表一に、その他の柱にあっては次の表二に、それぞれ

掲げる表三(い)から(ぬ)までに定めるところによらなければならない。

ただし、……』

   ※表一~表三は、法令集orネットでご確認下さい。


それから、お堅いついでに

同告示≪第三項≫

その他の構造耐力上主要な部分の継手又は仕口にあっては、

ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の構造方法によりその部分の

存在応力を伝えるように緊結したものでなくてはならない。』



私も素人、あなたも素人です。

要は、素人が構造を考える上で


≪柱の接合部分≫はどのように規定されているか、です。


詳細の規定は、相当複雑です。

告示1460号から選定する方法とは別に

≪N値計算≫により選定することで接合金物を減らすことも可能です。



そこで

非常にざっくりと、そして簡潔に言えば

・柱はの接合部は、≪1本1本≫規定されている。

≪筋かいの入っている柱≫≪それ以外の柱≫

 接合は違う。


柱は1本1本違います。

そこで、限定した事例で

≪条件(1)≫

・2階建住宅の1階の柱

・2階および1階の柱が出隅(角で出ている部分)

厚さ3㎝幅9㎝の筋かいが1本入っている


この場合の告示1460号の柱頭・柱脚の仕口は

1)3.2㎜厚の羽子板ボルトを用い柱にはボルト締め、

  横架材には4.5㎜厚・40㎜角座金を介してナット締め

 2)3.2㎜厚の鋼板添え板を用い、上下階の連続柱にはボルト締め


≪条件(2)≫

 ・2階建住宅の1階の柱

・2階および1階の柱が出隅(角で出ている部分)

 ・厚さ4.5㎝幅9㎝の筋かいが1本入っている


この場合の告示1460号の柱頭・柱脚の仕口は

  3.2㎜厚のホールダウンHD-B15を用い、柱にはボルト3本、

  横架材(土台を除く)および基礎もしくは上下階の連続する柱に

  対しては当該金物に止め付けたボルトを介して緊結する


≪条件(1)≫と≪条件(2)≫の違いは

『筋かいの厚さが3㎝か4.5㎝かの違いだけです。』

でも、それだけの違いだけで、仕口の仕様はこれだけ違います。


※この仕口の使用は、≪N値計算≫で減らすことも可能です。



ここで、何か変だなあ?…当然なのかなあ?…の疑問が

『厚さ3㎝の筋かいより、厚さ4.5㎝の筋かいの方が』

『壁倍率が1.5より、壁倍率2.0の柱の仕口の方が』

厳しい仕様になっていることです。



素人の言い方で

繰り返しですが

『柱の接合は1本1本違う』

そして、

『頑丈な壁を造ると言うことは、頑丈な筋かいを入れること』

であり

『筋かい・柱の接合は、頑丈な金物の取付けが必要になる』

ことです。



当社は

『オール4寸柱』

『壁倍率がオール3.0以上』…

これだけで、構造上の安全性を謳うことができません。


つまり

『適正な壁量』

『バランスの良い耐力壁の配置』

そして

『≪筋かい≫と≪柱≫の接合が適切に施工』

されているかが、最大の問題であること、です。


あなたの選んだ住宅会社は、

この辺のことをあなた(お施主様)に

分りやすく説明してくれていますか?


では、また…

住宅構造の基礎知識…③木造建築物(3)

9月26日(土)


前回に引き続き、

≪木造建築物の構造≫の木工事の基礎知識について


≪(3)接合部のチェック≫

在来軸組工法の2階建ての住宅です。


『耐力壁の強さは、

 軸組を構成する柱・筋かい等の接合部の強さに関連』

堅い表現で

1.軸組筋かい端部の仕口

2.軸組柱の柱頭および柱脚の仕口の必要耐力と構造方法

柔らかい表現で

≪筋かい・柱の取付け方法は、

 1本1本その種類ごとに詳細に仕様が決まっている≫

です。


根拠の法令は

≪2000年(平成12年)の建設省告示1460号≫

≪建築基準法施行令47条第1項≫によるものです。


因みに

≪建築基準法施行令47条第1項≫

 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締め、

かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造

方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなけれ

ばならない。……


そして、

≪2000年建設省告示1460号≫

 建築基準法第47条に規定する木造の継手及び仕口の構造

方法は、次に定めるところによらなければならない。……

以下、種類ごとに詳細に規定されています。


例えば

筋かいの端部の仕口の規定では


(1)厚さ3㎝以上で幅9㎝以上の木材の場合

 ・厚さ1.6㎜の鋼板添え板を

 ・筋かいに対し径12㎜のボルト締め

 ・筋かいに対しては長さ6.5㎜の太め鉄丸釘3本を平打ち

 ・柱に対しては長さ6.5㎜の太め鉄丸釘3本を平打ち

 ・横架材(梁・桁)に対しては長さ6.5㎜の太め鉄丸釘4本を平打ち


(2)厚さ4.5㎝以上で幅9㎝以上の木材の場合

 ・厚さ2.3㎜の鋼板添え板を

 ・筋かいに対し径12㎜のボルト締め

 ・筋かいに対しては長さ5.0㎜で径4.5㎜のスクリュー釘7本を平打ち

 ・柱に対しては長さ5.0㎜で径4.5㎜のスクリュー釘5本を平打ち

 ・横架材(梁・桁)に対しては長さ5.0㎜で径4.5㎜のスクリュー釘5本を平打ち


※鋼板は、よく聞く≪Z金物≫です。

  最近は、≪Z金物≫と同じ機能の≪S金物≫

  あるいは、同等性能の認定を受けた≪D金物≫が多く使用されています。


だいぶ細かい面倒な仕様です。

要は

≪筋かいの厚さ(ここでは3㎝と4.5㎝)でも、

 これだけの違いがあること≫

です。


また、鋼板・ボルト・釘も

日本工業規格(JIS)で規定されたものを使用しなくてはなりません。


こうして、耐力壁が出来上がっている訳です。


これだけでも、あなたも現場で確認できます。

・『厚さ4.5㎝で幅9㎝の筋かい、…これが壁倍率2.0の耐力壁か』

・『鋼板は、≪D金物≫で厚さは2.3㎜か』

 ※鋼板に≪Z≫・≪S≫・≪D≫と表示されています。

・『釘は、長さ5.0㎜で径4.5㎜のスクリュー釘か』

・『本数は、筋かいに7本・柱に5本・横架材に5本か』

…なるほど、OK OK!


規定の鋼板・ボルト・釘を適切に使用、適切に施工していないからと言って

どの程度の影響があるかは、全く不明です。

さほど影響も受けないかもしれません?


が、…これは、あなたと施工会社との契約で決まったことです。

完成後は、みんな見えなくなる部分です。

この程度の知識で、あなたの住宅も守られるかもしれません。


≪住宅瑕疵担保履行法≫でどの程度の補償が受けられるか?

その時になってみなければ、誰も分りません。

まして、≪住宅瑕疵担保履行法≫の保証期間は10年

でも

あなたの≪住宅ローン≫は35年?

です。



更に、現場に行くのも楽しくなるのでは!


≪柱の仕口≫については、次回で…


では、また…