会社設立直後に気を付けなければいけないこと。
それは、
源泉所得税の納付です。
例えば、会社の設立を司法書士に依頼した場合に、
源泉税額を差し引いた金額を振り込むケースがあります。
こんな場合には、支払月の翌月10日までに、税務署に源泉所得税を納付しなければいけません。
例1:
5/8に会社を設立し、司法書士に設立報酬を支払った。
設立報酬は105,000円だったが、
源泉徴収税額9,000円を差し引いた96,000円を支払った。
この場合には、源泉徴収税額9,000円を6/10までに税務署に納付しなければいけません。
同じように、会社を作った月に、
(あなたを含む)役員、従業員への給料の支払いをした場合にも、
翌月10日までに、税務署に源泉所得税を納付しなければいけません。
例2:
5/8に会社を設立。
5/25に役員報酬 額面200,000円を支給した。
実際には、源泉徴収税額4,670円を差し引いた195,430円を支払った。
この場合には、源泉徴収税額4,600円を6/10までに税務署に納付しなければいけません。
さて、ここで注意して頂きたいポイントがあります。
会社設立月に源泉徴収をした税額は
翌月10日までに源泉所得税額を
納付しなければいけない
(※この取り扱いに例外はない) ←ここが重要
ということです。
実は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を出せば、1月から6月までの源泉徴収税額を7/10に納付すればいいことになっています。
ですから、この届け出を出している場合には、今回の例でも、一見7/10に納付をすればいいように誤解するかもしれません。
ところが、この申請書が有効になるのは、提出の翌月からなのです。
つまり、会社設立月には、どうがんばっても、この申請書が有効になることはありません。
ですから、会社設立月に源泉徴収税額が生じた場合には、絶対に翌月10日に納付しないといけないのです。
くどいですが、どんな届け出を出していようとも、翌月10日納付です。
気を付けてくださいね。