支払調書(法定調書)の提出範囲と源泉徴収義務 | 起業・創業支援-東京都の公認会計士・税理士@渋谷区・新宿区

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源泉徴収にからんで、もうひとつやっかいなのが「支払調書」の取り扱いです。

支払調書は「法定調書」とも呼ばれるのですが、
毎年1年間の給料や外注費等の支払額を翌年1月31日までに税務署に報告する資料のことです。

どのような報酬いくら支払ったのか?

を記載して、その集計表(支払調書合計表)とともに、税務署に報告するのです。




以下、報告しなければいけないものの例です↓

従業員や役員に支払った給料の金額

司法書士、税理士、公認会計士に対して支払う報酬の金額
 (ちなみに、行政書士報酬は源泉徴収義務・報告義務ともにありません。うらやましい・・)

デザイン代金、印税、翻訳代など



法人を設立した場合には、給料の支払いが出ますので、ほぼ例外なく、
この資料を作って、税務署に提出しなければいけません。


それにしても、やっかいなのが、この報告の範囲。

実は、源泉徴収義務がなくても、上で書いた範囲の報酬については、
税務署に報告する必要があるのです。


例えば、前回のホームページ製作代金。

1.Aさん(個人)にホームページを作ってもらい500,000円払った

2.B社(法人)にホームページを作ってもらい500,000円払った

3.Cさん(個人)にデザイン料として400,000円支払い
  Dさん(個人)にそのデザインをHTML化してもらうのに100,000円払った

この場合、前回の記事で源泉徴収対象となるのはAさん・Cさんの分だけ、と書きました。

でも、支払調書には、デザイン代を支払っている、Aさん・B社・Cさんの分を書いて
報告しなければいけないのです。
(B社への支払いも税務署に報告する必要がある、ということです。)


つまり、実際に、源泉徴収対象であるかどうかには関係なく、
仮に個人に発注するとした場合に源泉徴収が必要とされている種類の報酬かどうか?
という基準で、税務署に報告するかどうかを決めなければいけないのです。


B社に発注している作業(ホームページデザイン)は、個人に発注するとしたら源泉徴収対象業務なので、B社への支払額も税務署に報告する必要があります。

一方で、Dさんへの支払いは、個人に発注したとしても、もともと源泉徴収対象でない業務なので、Dさんへの支払いは、税務署に報告しないでもいい、ということになります。



これから、支払調書の作成シーズンに入りますので、
法人を運営されている方はお気を付けください。

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