法人を作ると、いろいろ面倒です。
何が面倒か?
よく、法人税の申告書はボリュームが多くて面倒なんてこと言われますが、
法人税の申告書は、序の口。
一番やっかいなのが、源泉所得税といわれる税金だったりします。
個人事業の場合には、一人で事業をしている限りは、源泉徴収をしなければいけないことはほとんどありません。
でも、法人になると一人で事業をしていても、源泉徴収が必要になってくるので、避けては通れないのです。
「ただ源泉徴収すればいいだけでしょ?」
と思われるかもしれません。
でも、これが意外と奥が深いのです。
例えば、あなたの会社で、ホームページを作ってもらったとしましょう。
1.Aさんにホームページを作ってもらい500,000円払った
2.B社にホームページを作ってもらい500,000円払った
3.Cさんにデザイン料として400,000円支払い
DさんにそのデザインをHTML化してもらうのに100,000円払った
この場合、いろいろな解釈はありますが、一般的に考えると、
Aさん、Cさんへの支払いのみ源泉徴収対象となり、
B社、Dさんへの支払いは源泉徴収対象にはなりません。
というのは、このような外注費について、源泉徴収対象になるのは、
「個人」に対して支払う「法律で指定された業務」に関する報酬だけなのです。
そして、この「法律で指定された業務」の中に、
デザイン料は含まれていますが、HTMLのコーディング料は含まれていません。
今回の場合だと、
B社に対する支払いは、
会社に対する支払いであって個人に対する支払いではないので、
源泉徴収対象外。
Dさんに対する支払いは、
個人に対する支払いではあるが、源泉徴収対象業務には該当しないので、
これまた源泉徴収対象外、ということになります。
結果、Aさん、Cさんに対する支払いだけが源泉徴収対象となります。
ちなみに、源泉徴収をしないと、
源泉徴収をしなかった会社にペナルティが課されます。
(ペナルティは、源泉徴収不足額の30%近くに上るケースもあります・・)
逆に、なんでもかんでも源泉徴収しておけばいい?と思われるかもしれませんが、
今度は、支払先の業者に債務不履行で訴えられます。
(源泉徴収すべきでないのに、源泉徴収したら、そりゃ怒りますよね。)
ということで、源泉徴収は意外とシビアなのです。