領収書がなくても税務署に経費を認めさせる方法
領収書がなくても税務署に経費を認めさせる方法(2)
に続いて、他にも、領収書がなくても、税務署が経費として認めてくれるパターンがあります。
それは、JR・地下鉄等の交通費です。
例えば、取引先の会社に行くために、山手線に乗って新宿から渋谷まで行く、という場合。
券売機で切符を買うにしても、SUICAやパスネットで電車に乗るにしても、領収書なんかもらわないですよね?
こういうものについては、実務上、領収書がなくても経費にすることが許されています。
では、取引先の会社に行くために東京から新幹線で大阪まで行く場合はどうでしょう?
長距離の切符ならば、普通は、みどりの窓口で購入しますから、当然、領収書はもらえるはずです。
当然、領収書保管が必要・・・・・と思われると思います。
でも、一定の要件さえ満たせば、領収書を保管しておく必要はありません。
なぜ、領収書がなくてもいいのか?
実は、長距離の旅費(出張旅費)は、社内であらかじめ決められた基準(旅費規程)に従って精算すればOK、と税務署が特別に許可を出してくれているのです。
例えば、「出張の場合の出張旅費は、普通車の新幹線指定席料金で精算する」という旅費規程を作ってあるとしましょう。
このような場合に、東京から大阪に出張すると、どうなるでしょう?
実は、領収書がなくても、
普通車・新幹線指定席料金分を経費として計上することができるのです。
ただし、これが許されるのは法人のみです。
個人事業者は、出張旅費の概算精算は許されていませんので、気を付けてください。
あと、メチャクチャな旅費規程を定めてもアウトです。
例えば、
「出張のたびに、500,000円払う」
みたいな旅費規定。
当然ダメです。