領収書がなくても税務署に経費を認めさせる方法 とは別に、領収書がなくても経費にできる場合があります。
それは、通常、領収書をもらうのが不可能な場合です。
よく、例としてあげられるのが、「ご祝儀」、「香典」です。
例えば、取引先の社長の結婚式に出た。
ご祝儀を50,000円包んだ。
渡した。
当然、領収書なんか、もらえるわけがないですね。
でも、取引先の社長の結婚式ですから、出席しないわけにもいかないし、ご祝儀を渡さないわけにもいきません。
立派な事業活動の一環なのに、領収書がもらえないから経費にできないのか?
あまりにおかしいですよね?
そこで、このように、
常識的に領収書をもらえない場合には領収書がなくても経費にすることができます。
ただ、この場合、架空経費でない、と言われないために、結婚式の招待状くらいは保存しておきましょう。
結婚式に行けば、100%ご祝儀は払うものです。
そんなことは、税務調査官も認識しています。
ですから、結婚式に行った、という事実さえ証明できれば、領収書がなくても、問題なく経費とできます。
もちろん、ご祝儀1,000万円とか明らかに支出していない金額を経費にしてはダメですよ。