いくつか、アルバイトを雇うときに気をつけなければいけないポイントがあります。
代表例として、次の2つがあります。
- アルバイトといえども、正社員と同じように労働基準法の保護下におかれること
- 労災保険への加入義務が生じること
例えば、1番目の労働基準法の保護下におかれてしまう、という点。
社会保険労務士さんに話を聞いたのですが、極端にいうと、
アルバイトといえども(一般のイメージでいう)正社員並みの扱いをしておかないと、あとで揉め事が起きた時に困ってしまう可能性があります。
ひとつの例として、アルバイト相手に次のようなことをやっていますか?
- 雇うのを止めるときには、必ず「退職願」を取る
というのは、アルバイトでも、自己都合退職か解雇かで争われるケースがあり得るからです。
「退職願」があれば、自己都合退職を証明しやすくなるので、もめ事の種が減らせます。
2番目の点も、ちょっと盲点なのかもしれませんが、
アルバイトを雇うと、労災保険に加入する義務が生じます。
アルバイトの人数・時間の長短には関係ありません。
「でも、うちは、建設業じゃあるまいし、労災なんか発生しないから」
と思う方もいるかもしれませんが、労災は、全業種で発生する可能性があります。
例えば、
「通勤途中の事故」
これも、条件を満たせば、労災の適用範囲となります。
で、万が一、アルバイトが通勤中に事故に巻き込まれた。
会社は、労災保険に加入していない。
こういう場合、
会社が医療費全額を負担しなければいけなくなります。
ちなみに、あなたが普段払っている医療費は保険が適用されているので、
3割しか負担していません。
でも、会社が負担すべき金額は、その3割部分ではなく、10割全額になります。
状況によっては、かなりの出費を覚悟しなければならなくなります。
アルバイトを雇うのは、意外に大変です。
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