役員報酬を期中に変更するのはダメ | 起業・創業支援-東京都の公認会計士・税理士@渋谷区・新宿区

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創業直前~創業5年くらい経理、税金とか全然わからない「あなた」のためのブログです

電話で、税務調査対応についての相談がありました。

今まで、関与したことは一回もなく、飛び込みの相談です。

とりあえず、売上と利益の状況を聞くと、こんな答えが。

第2期 売上1,000万円 利益20万円
第3期 売上5,000万円 利益30万円

これ、会計にたずさわる人なら一目でわかる、「めちゃくちゃ不自然」な決算です。
売上が大幅に伸びているのに、利益がほとんど変わらない。
しかも、ほとんど0の水準に抑えている。

この会社は、税理士はついておらず、社長が適当に経理をしているそうです。

きっと、この会社やっちゃってます。


私:「明らかに費用水増ししてますよね?どこで利益を調整してるんですか?」
社長:「役員報酬ですけど。なにか?」

とてもイヤな予感がします・・・


私:「いや、役員報酬調整して、利益を0近辺に抑えるのって相当難しいですよ」
社長:「期末直前に役員報酬変えて調整したから簡単でしたよ

私:「・・・」



こういう利益調整を防ぐために、役員報酬は、
年度の最初3ヶ月以内」に「1回だけ」変更することが許されています。

この条件を満たさないような役員報酬変更をしてしまうと、
役員報酬の一部が税務上の費用になりません。

結局、税金が無駄に増えます。


増やしてもダメ。
減らしてもダメ。

とにかく3ヶ月経った後に、金額を変えたらアウトです。
 
あなたは、こういうことを絶対にしないでくださいね。

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