赤字だからって税金の申告をしないと損をしますよ! | 起業・創業支援-東京都の公認会計士・税理士@渋谷区・新宿区

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会社の利益は赤字。
どうせ、税金もかからないし、申告もしないでおこう。


ありがちな話ですが、損をする可能性大です。

理由は、繰越欠損金の繰越控除が使えなくなること。


「繰越欠損金の繰越控除」とは、
前年が赤字の場合、今年以降の黒字を減らして、税金を減らすことができる仕組みです。

例えば、前年100万円の赤字、今年は300万円の黒字、という場合。
今年の黒字300万円から前年の赤字100万円を差し引くことができます。

その結果、今年の税金を約30万円(前年の赤字100万円×30%)減らすことができます。


では、赤字が2年連続続いたら、どうなるか?
その次の年が黒字ならば、その黒字を減らすことが出来ます。


同様に、赤字が6年間続いても、7年目に黒字になれば、その黒字を減らすことができます。


ただし、この制度を使うためには、要件があります。


その要件とは、次の2つ。

1.赤字が生じた年に青色申告による確定申告書を提出したこと
2.その後、黒字を減らしたい年まで、連続して確定申告書を提出すること


ところが、無申告の状態にある法人は、「1」の要件を満たすことが難しくなります。
というのは、法人の場合、2年連続で申告が期限に遅れてしまうと、青色申告が取り消されるからです

例えば、1年目から4年目までは、ずっと赤字で無申告だった。
そして、5年目に入って黒字になった。

こんなケースでは、1年目は青色申告ができますが、
1年目、2年目と2年連続して申告期限に遅れているため、2年目以降は青色申告ができません。

その結果、5年目の黒字は1年目に生じた赤字だけしか相殺できません。
当然、2年目、3年目、4年目の赤字は使えません。

その分、5年目の税金は増えることになります。


赤字だから、申告書を提出しないでもいいや、なんて考えているとしたらもったいないですよ。


 ちなみに、このうち「2」の要件のほうを満たすのは簡単です。
 というのは、「2」でいう確定申告書は、申告期限後の提出でも大丈夫だからです。

 例えば、5年目の申告期限までに5年分の申告書を提出すれば、「2」の要件は満たせるのです。


ちなみに、当事務所では、複数年度まとめての申告も請け負っています。

例えば、
・今まで赤字で無申告だったが、今から過去の分をまとめて申告をしたい。
・去年までは赤字で無申告だったが、今年は黒字になった。どうにかして税額を少なくしたい。

こんな方は、当事務所までご相談ください。


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