台風第19号における建設業許可などの有効期間の延長 | 横浜の行政書士 藤田麻衣子| 建設業許可申請・経審ならお任せください!
横浜の行政書士 藤田麻衣子です。

いつもありがとうございます。


台風19号による災害について、被害者が有する許可等の有効期限の延長措置が決定しました。詳細が分かり始めましたので、ご説明します(2019年10月31日現在、まだ正式かつ詳細なお知らせが出ておりませんので、追記していきます)。


許可の有効期限が延長になります


令和元年10月10日以降に有効期限を迎える建設業許可等について、許可の有効期限が令和2年3月31日まで延長されます。

▼被災の有無は関係ありません(一律で延長)
▼更新後の新しい許可は4月1日から5年間となります
▼対象地域が決まっています

神奈川県内の対象地域
川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、寒川町、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、愛川町、清川村



許可有効期限を一本化するときは


5年前の許可の後に業種追加をした場合、有効期限の異なる許可を2つ以上持っていることになります。この場合、古い許可の方が今回の特例措置に該当する期間内のものであっても、追加した許可の方がその期間から外れていれば、そちらの方は特例措置の適用を受けないため、4月1日スタートの許可としてまとめることはできません。

(例)※②の方は窓口情報として正しい取り扱いですが、①は②の理屈から考えたことで、正式なお知らせは出ていないので、現段階では不確定情報です。

①令和元年12月1日期限の許可+令和2年3月1日期限の許可を持っているとき
→有効期限を一本化して令和2年4月1日スタートの許可を取得

②令和元年12月1日期限の許可+令和2年5月1日期限の許可を持っているとき
→有効期限の一本化ができないので、(1)令和元年12月2日スタートの許可として一本化するか(特例の適用は受けない)、(2)前者は令和2年4月1日スタートの許可として更新し、後者は令和2年5月2日スタートの許可として更新する(変わらず許可が2本となる)



考えられる問題点


2019年10月31日時点で決まっていないことが多いようなのですが(行政も内部バタバタで大変だと思います)思いつく限りで以下の点が心配されます。

許可通知書の空白期間はどうするのか

仮に現在の許可有効期限が12月1日だとして、お手元の許可通知書は令和元年12月1日までのものですが、新たに下りる許可のスタートは4月1日で、許可通知書も4月1日からのものになります。そうすると12月2日から3月31日まで、見た目上許可の空白期間が生じてしまいます。

災害特例措置によるものなので、神奈川県ではこの間を埋める許可通知を発行する予定は無いとのことでしたが、現実的に許可通知書を取引先に提示している場面が多いことを考えますと何かしらの対策が必要だと思います。(証明書発行なのか、対外的に提示ができるような行政からの特別な証明なのか…)

許可申請の集中

一律4月1日許可となりますので、当然5年後の更新も同時期に迎えることになり、一時的に許可申請が集中することになりそうです。

5年ごとだったのに…

これまで新規許可から5年ごとにきっちり更新されてきた方は、許可月日が変わるので少し気持ち悪い感じは出ますね…(これこそ仕方の無いことですが)


建設業許可以外の許可への適用


この特例措置は建設号許可以外にも適用になります。

>>総務省のこちらのページから確認できます。


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この仕事していて初めてのことですが、それだけ被害が大きかったということですね。被災された方には心よりお見舞い申し上げます。

台風がこれから強まるというときに横浜では地震もありました。我が家は震度3エリアでしたが、息子は突然糸が切れたように泣き出してしまい、しばらくテーブルの下から出てきませんでした。

直接被災した経験があるわけでもないのですが、この災害が多い昨今でいろいろな情報を見聞きし、潜在的に物凄い恐怖を感じているのかもしれないなと思いました。被災した子どもたちの(もちろん大人もですが)心への影響は大変なものがあるだろうと本当に心が痛みます。

そして、いつでも万全の備えをしておかなければと、改めて家族と確認しました。

ではまた。


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