建設業界でも外国人就労が認められるように? | 横浜の行政書士 藤田麻衣子| 建設業許可申請・経審ならお任せください!
横浜の行政書士 藤田麻衣子です。

いつもありがとうございます。


前回の「経管がなくなるかも!?」に続き、建設業界にとっての大きなニュースが続きます!


外国人就労は認められていない現状


外国人が日本で仕事をするためには在留資格(いわゆるビザ)が必要です。働くことを目的とした就労ビザだけではなく、身分系ビザ(日本人の配偶者、永住、留学など)もあります。

そもそも、外国人は在留資格で認められた範囲の活動(仕事)しか日本でしてはいけない、というルール。「翻訳の仕事をするためにビザを取って日本に来た!」という外国人が、許可なくその範囲外の仕事をしてはいけないのです。

そして、基本的に建設業の現場における外国人就労は認められていません。高度な専門性を持つ人材は例外ですが、現場作業は残念ながら単純作業ということになっているのですね。

どのへんが単純作業なの?という疑問は大いにあるところですが、入管はそのように判断をしています。

現場での就労不可の例外として身分系ビザで就労内容に制限がなければ建設業界で仕事ができます。また最近増えている技能実習生も現場に出ることが出来ますが、そもそも就労を目的とした制度ではなく、実習期間が終わったら母国に帰るルールです。


外国人の受け入れ拡大へ


しかし建設業界の深刻な人手不足を受けて、外国人の受け入れ拡大のため、制度が大きく変わることになりそうです。

今のところ言われているのは、最長5年間の技能実習を終えた外国人が、さらに5年間働けるようになるための在留資格。仮称ですが「特定技能」というそうです。

これまで建設業の現場での就労を目的とした受け入れをしてこなかった現状を考えると、とても大きな変革になります。


どんどん変わる建設業界


弊所のお客様からも「技能実習生を受け入れたい」という問い合わせを多く頂いています。その場合は技能実習生の受け入れをコーディネートしてくれる監理団体を紹介し、実際に受け入れを長期にわたり行っている会社様もいらっしゃいます。

一歩踏み込んで就労を目的とした外国人が増えることになれば、言葉、文化、孤立、トラブル、様々な問題が起こることが予想されますね。でも、建設業界が先につながっていくことのために踏み切られる制度。制度をうまく活用して会社にとって、業界にとってプラスにしていく必要があります。

弊所でも積極的に情報発信・支援をしていきたいと考えています。


外国人技能実習生の受け入れをご検討の方へ


監理団体を通じて受け入れを行います。弊所からも信頼できる団体をご紹介できます。実際に受け入れを行っている事例もたくさんございます。お気軽にお問い合わせください。



そして…
実は藤田も以前はこの在留資格を取ったり維持したりするための手続きを、行政書士としてお手伝いしていました。

この仕事をするためには「申請取次行政書士」という資格が必要になります。講習を受けて、テストを受けて、パスすればもらえるものです。

建設業専門になって更新をせずにいたので、今は申請取次行政書士ではないのですが、入管実務のために再度取った方がいいのかな~、どうしようかな~と考えています。悩み中。


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週初めの月曜日、息子が体調不良!

ちょうど夫が山形へ出張!沈

息子はちょうど仕事の都合がついた母に午後途中まで頼み、

私が行く予定だった申請は社員に頼み、

私は神奈川県建設業課に相談員でした。

全員子どもがいる藤田事務所メンバーの助け合いは素晴らしく、迅速かつ柔軟。無事に新規申請を終えてくれ、作成や対応の方も言わずともしっかり進めてくれて、感謝しかありません。涙!

息子は長時間でなければ留守番もできるようになったし、LINEのやり取りもできるし。 ←しょっちゅう既読スルー

熱ばかり出していて、社員もいなくて、「もうどうしよう…」と泣かされた小さな頃を思えば、楽になったものです。


ではまた!


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記事(白地)各種許認可の申請(宅建業免許、産廃など)
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