建設業許可の「経管」が無くなる!? | 横浜の行政書士 藤田麻衣子| 建設業許可申請・経審ならお任せください!
横浜の行政書士 藤田麻衣子です。

いつもありがとうございます。


驚きのニュース速報!

「経管のあり方」とは


国土交通省で、経管要件のあり方が検討されています。

経管=経営業務の管理責任者は、建設業許可を取るための要件の一つです。取るためだけでなく、維持するための要件でもあります。

建設業者での経営経験が少なくとも5年以上必要で、書面で証明出来る人に限られます。さらに法人であれば常勤役員でなければ、この経管にはなれません。

この要件のハードルがなかなかに高い!

クリアできずに許可を断念する…(数年後にする、他に会社に入ってもらえる人を探す)という場面がたくさんあるのです。

兼業企業にとっての負担、上場企業の仕組みが変わってきたことで、経管要件が過度な負担になっている、という実態も。実際、上場会社さんや大企業さんでは取締役が短いスパンで変わることもあり、5年の経験クリアするのが大変なんですよね…

それに対して「経管のあり方を検討する必要がある!」として、話し合われてきたのでした。


これまでの改正


そんな検討を重ねた結果、実際に要件が緩和されてきました。

チェック 他業種経験年数は7年から6年に短縮 
チェック 執行役員のまま経管になれる(認められていない行政もあります。神奈川も今はNG)
チェック 取締役に「準ずる地位」が拡大(支店長、営業所長などもOK)

特に7年→6年はインパクトが大きかったですね~。今ちょうど準備している来週申請予定の建設業許可新規申請も、この制度を使って申請します。


今回はどんなことが検討されたのか?


先日の検討では更に踏み込まれまして、

check経営層の高齢化が進む中で、若手後継者に経営を引き継ぐうえでの障壁になっている
check業態の多様化によって、兼業企業にとっては5年間の経営に従事した経験を持つ役員を確保することがますます難しくなる
check申請者、行政お互いにとって、5年~の証明が大変

全くその通り!わかるわかる!な事情です。

こういったことが背景としてあって、【経管要件を更に見直す必要があるのでは!】ということになったのですね。

可能性のある具体的な方法についても挙げられていました。

クローバ5年要件は廃止し、社内体制整備を要件とする
クローバ許可要件として廃止、誰が経営管理を担当する者か分かるようにする(届出、閲覧など)
クローバ廃止する

…と、何だかかなり大きな動きに。


本当に廃止されるのか?


建設業法の目的がそもそも、「発注者保護」と「公共の福祉の増進に寄与」となっているところから始まった経管要件です。

(建設業者の適切な経営のうえに発注者が守られる、適切な経営をするためには経験のある人が必要だ!という感じ)

ただ実際に許可要件を満たさずに若手が引き継いでいけない事態はどうなのか、といった、当初は想定されなかった別の角度からの問題もあり、こういった変革が必要になってくるのですね。

具体的な方法はこれからの検討ですが、近い将来に何かしらの変更が出てきて、きっと許可が取れやすくなる、維持しやくすくなる、という方向に向かうことになるのは間違いないと思います。

他に配置技術者など、現状の問題を踏まえた緩和策が出てきていますので、あらためて記事にしていきたいと思います。

---------

さてさて、プロ野球交流戦が盛り上がっております。昨夜の試合はベイスターズのサヨナラ勝ち。山下選手の涙にこっちももらい泣き。涙もろくて困ります。背景を想像するとまた涙。頑張るって、いいなぁ。

そして今夜はお父さんが仕事で遅く、息子と「寿司食べに行こう!どこ行くどこ行く?」と盛り上がった結果…

「この間(一番近所のすし屋である)すしざんまいはお父さんと行ったから、今日ははまずしがいい!」

と、バスに乗ってはまずしまで。「好きなだけ食べていいよ」と二人でモリモリ、3000円でした(笑)学校の話とか学童の話、お友達の話なんかを聞きながらの幸せな時間でした。コスパが凄い。

ではまた!


横浜の行政書士 藤田麻衣子横浜の建設業許可、経審、入札参加資格申請の専門家
各士業をはじめ、専門家紹介も完全無料


<建設業許可ウェブサイト>
http://of-kensetsu.com/



<ご相談・お問合せ窓口>
http://of-kensetsu.com/contact/

メールpink24時間受付中


<取扱業務一覧>
http://ameblo.jp/gyousei-mm0123/entry-10748590838.html

トンカチ建設業許可・経審・入札参加資格申請
記事(白地)各種許認可の申請(宅建業免許、産廃など)
ビル会社設立手続き
など


<行政書士 藤田事務所連絡先>
TEL:045-232-4025
FAX:045-232-4026
〒231-0023 横浜市中区山下町1番地
シルクセンター国際貿易観光会館319

※クリックするとGoogleMapが開きます。


アクセス抜群です!
地下鉄マークみなとみらい線『日本大通り駅』3番出口から徒歩3分
地下鉄マークJR京浜東北線『関内駅』or『桜木町駅』徒歩15分


<藤田麻衣子information>
インスタグラムInstagram
https://www.instagram.com/officefujita/


Facebook
http://www.facebook.com/yokohama.fujita


ペン行政書士って何をする人?
http://ameblo.jp/gyousei-mm0123/entry-10840726009.html


横浜Profile
http://ameblo.jp/gyousei-mm0123/entry-10643710231.html