賃貸借・総則。。。 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

世間様は、お盆休み突入ですね。キョロキョロ

 

一般的には13~15日かと、、、今日が振替休日祝日ですから4日間

 

いろんな会社がある。

 

お母さん奥さんの会社は祝日平日扱いの会社。

 

ただ、今回は、台風台風が来ている影響で急遽今日休みに。照れ

 

羨ましいのは、息子さん。

 

10日()~18日()まで9日間びっくりハッ

 

こんな長期休暇は、入院以外健康な状態で取得したことはないですからね。(

 

今回のお盆にしても。。。ガーン

 

 

今日から「賃貸借」に関する条文を。

 

それでは、早速。照れ

 

 

 

賃貸借

第六百一条 賃貸借当事者一方ある物使用及び収益相手方させることを約し相手方これに対して

その「                  (8字)」及び

賃料支払うこと(8字)

引渡しを受けた物契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力生ずる

 

 

平成18年度問32

平成23年度問32

平成30年度問32

令和5年度問33

 

 

短期賃貸借

第六百二条 処分権限有しない賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間
「                    (10字)」。

超えることができない(10字)

契約これより長い期間定めたときであっても、その期間
当該「                (8字)」とする

各号定める期間(8字)

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年

二 前号に掲げる賃貸借以外土地の賃貸借 五年

三 建物の賃貸借「              (2字)」

三年(2字)

四 動産の賃貸借「              (3字)」

六箇月(3字)

 

 

短期賃貸借の更新

第六百三条 前条定める期間は、更新することができる

ただし、その期間満了前

土地については「(4字)」、建物については「(5字)」、動産については、「(5字)」に、その更新しなければならない一年以内(4字)三箇月以内(5字)一箇月以内(5字)

 

 

賃貸借の存続期間

第六百四条 賃貸借存続期間は、

「              (7字)」ことできない

五十年超える(7字)

契約「          (12字)」ときであっても

これより長い期間定めた(12字)

その期間キョロキョロ五十年とする

 

2 賃貸借存続期間は、更新することができる

ただし、その期間更新の時から[空欄]ことができない。

 

 

 

話はガラッと変わって。。。(

 

いよいよ明日は宮城代表聖和学園初陣

 

夏は初出場同士ですから、緊張せずに、普段通りの試合運びができれば、勝利を手繰り寄せることができるはず。

 

ただ、相手は強豪校を下しての栃木県代表

 

選抜には出場経験があるようで、、、そう言った意味ではすこ~し場慣れでは有利はてなマーク

 

聖和学園の先発投手は、ハンカチ王子二世はてなマーク

 

勝つも負けるも気負うことなく、宮城代表としてのびのびと戦ってほしいと思う。照れ

 

応援してるよ、聖和学園拍手

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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