こんにちは。
世間様は、お盆休み突入ですね。
一般的には13~15日かと、、、今日が振替休日で祝日ですから4日間。
いろんな会社がある。
奥さんの会社は祝日は平日扱いで土日休の会社。
ただ、今回は、台風が来ている影響で急遽今日が休みに。
羨ましいのは、息子さん。
10日(土)~18日(日)まで9日間。
こんな長期休暇は、入院以外に健康な状態で取得したことはないですからね。(笑)
今回のお盆にしても。。。
今日から「賃貸借」に関する条文を。
それでは、早速。
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して
その「 (8字)」及び
賃料を支払うこと(8字)
引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
(短期賃貸借)
第六百二条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を「 (10字)」。
超えることができない(10字)
当該「 (8字)」とする。
各号に定める期間(8字)
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借「 (2字)」
三年(2字)
四 動産の賃貸借「 (3字)」
六箇月(3字)
(短期賃貸借の更新)
第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。
ただし、その期間満了前、
土地については「(4字)」、建物については「(5字)」、動産については、「(5字)」に、その更新をしなければならない。
一年以内(4字)、三箇月以内(5字)、一箇月以内(5字)
(賃貸借の存続期間)
第六百四条 賃貸借の存続期間は、
「 (7字)」ことができない。
五十年を超える(7字)
契約で「 (12字)」ときであっても、
これより長い期間を定めた(12字)
その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から[前項空欄前段]ことができない。
話はガラッと変わって。。。(笑)
いよいよ明日は宮城代表・聖和学園の初陣。
夏は初出場同士ですから、緊張せずに、普段通りの試合運びができれば、勝利を手繰り寄せることができるはず。
ただ、相手は強豪校を下しての栃木県代表。
選抜には出場経験があるようで、、、そう言った意味ではすこ~し場慣れでは有利か
聖和学園の先発投手は、ハンカチ王子二世か
勝つも負けるも気負うことなく、宮城代表としてのびのびと戦ってほしいと思う。
応援してるよ、聖和学園。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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