こんにちは。
いや~、初出場の聖和学園、完封負け、、、残念でした。
甲子園の洗礼、そんな感じを受けました。
チャンスはあったんですけどね、お疲れ様でした。
宮城大会、準決勝の仙商戦、決勝の仙台育英戦のような打線爆発とはいきませんでした。
さすが全国、経験値の差かな
ただ、今回、甲子園を経験できたことは大きい。
宮城県のレベルがまた上がりますね。
次に期待です。
これからは、東北勢を応援しつつ、栃木の石橋高校を応援。
頑張れ石橋。
今日から、「賃貸借の効力」を2回に分けて行います。
んでは、早速。
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について
「 (15字)」に対抗することができる。
物権を取得した者その他の第三者(15字)
過去問はいくつかあるんですが、古い規定のものでした。
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の二 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による
「 (8字)」を備えた場合において、
賃貸借の対抗要件(8字)
その不動産が譲渡されたときは、その不動産の
「 (7字)」は、その譲受人に移転する。
賃貸人たる地位(7字)
借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条
(借地権の対抗力)
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
(建物賃貸借の対抗力)
第三十一条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、[前項空欄後段]を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が
「 (9字)」の合意をしたときは、
譲渡人に賃貸する旨(9字)
[前項空欄後段]は、譲受人に移転しない。
この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の
「 (6字)」したときは、
賃貸借が終了(6字)
譲渡人に留保されていた[前項空欄後段]は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第一項又は前項後段の規定による[前々項空欄後段]の移転は、賃貸物である不動産について
「 (9字)」をしなければ、
所有権の移転の登記(9字)
賃借人に対抗することができない。
4 第一項又は第二項後段の規定により[1項空欄後段]が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する
「 (5字)」に係る債務は、
敷金の返還(5字)
譲受人又はその承継人が承継する。
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その[前条1項空欄後段]は、賃借人の承諾を要しないで、
「 (11字)」により、
譲渡人と譲受人との合意(11字)
譲受人に移転させることができる。
この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第六百五条の四 不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する「 (4字)」を備えた場合において、
対抗要件(4字)
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する「 (8字)」
妨害の停止の請求(8字)
二 その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求
(賃貸人による修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な
「 (7字)」を負う。
修繕をする義務(7字)
ただし、賃借人の「 (9字)」によって
責めに帰すべき事由(9字)
その修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 賃貸人が賃貸物の
「 (8字)」をしようとするときは、
保存に必要な行為(8字)
賃借人は、これを拒むことができない。
(賃借人の意思に反する保存行為)
第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が
「 (20字)」ときは、
賃借をした目的を達することができなくなる(20字)
賃借人は、契約の解除をすることができる。
(賃借人による修繕)
第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、
又は賃貸人が「 (7字)」にもかかわらず、
その旨を知った(7字)
賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 「 (5字)」があるとき。
急迫の事情(5字)
初回の守り、クリーンヒット。
良い展開になるかとは思ったんですが、、、
やはり、経験値か
塁を賑わすこともあったんですが、流れがなかったですね。
今回、甲子園の雰囲気の中で試合をできたのは大きい。
あきらかに地方大会とは違いますからね。
甲子園に出るチームが多い県ほど、競い合ってレベルが上がるでしょうから今後が楽しみです。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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