こんにちは。
良い試合でした、、、宮城、秋田の第1代表に競り勝って春の切符を掴んだんですが、、、。
福島代表・学法石川、夏に期待です。
それと、、、個人的なことなんですが、、、
つ、ついにきたかと。。。
ホームページで利用しているAmebaOwnd。
2024年4月15日(月)より一部機能が仕様制限される。
ようは、無料なんだから制限させてねってことです。(笑)
さて、どうするか 今後の対策は、、、
今日の過去問は、令和5年度問33の問題を○×式でやりたいと思います。
契約の解除等に関する次の記述について、民法の規定および判例に照らし、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。
正解は?
○
今日は、「契約の解除等」に関する問題。
1問目は、「委任契約」。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
問題では、
委任者であると受任者であるとにかかわらず、
いつでも契約の解除をすることができると言っています。
過去問は、判例に照らした問題でしたが、今回は、ズバッと解答を。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 略。
各当事者=委任者であると受任者であるとにかかわらず
この肢は、正しい記述です。
問題
寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
正解は?
×
2問目は、この問題。
「寄託契約」
(寄託)
第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
問題では、
寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない
ちなみに、
寄託者=寄託契約において物の保管を依頼した人
受寄者=寄託契約において物の保管を引き受けた人
問題で気になるところは、
・書面による寄託
・受寄者は無報酬
この場合に、直ちに契約の解除をすることができると言っていますが、、、
「書面」と言うことは、、、
無報酬であっても「直ちに」ってことはないんじゃな~い
大切なので、解除等の条文を3つ確認しておきます。
(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
第六百五十七条の二 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。
問題は、3項。
この肢は間違いの記述と言うことです。
問題
使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
正解は?
○
3問目は、この問題なんですが、、、
「使用貸借契約」
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
問題は1問目と同じような書き方。
期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、
借主は、いつでも契約の解除をすることができると言っています。
気になる点は
期間を定めているか否かにかかわらず、
使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、
物をどう使おうが、引き渡すときに納得して引き渡しているんであれば、目的を定めているか否かは問わないでしょうね。
ただ、期間はどうか その点は
(使用貸借の解除)
第五百九十八条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
問題は、「借主は、」ですから、3項。
いつでもですから、期間を定めているか否かにかかわらず、ってことです。
この肢は、正しい記述です。
問題
賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。
正解は?
○
4問目は、この問題。
「賃貸借契約」
アパートを借りる、マンションを借りる、わりと身近な契約ですね。
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
賃貸借契約は、「物」を相手方に使用収益させることが目的で、その目的に対し、相手方(借りた人)が賃料を払う契約です。
問題が聞いているのは、
期間の定めがある場合であっても、
賃借物の全部が
滅失その他の事由により
使用及び収益をすることができなくなったとき
↓
当該賃貸借契約は終了する。
これは、、、その通りでは
先ほどの例で、アパートを賃貸した場合、
全部が火災で焼けてなくなったら(肢:滅失)、、、
使用収益することはできません。
住むべきアパートがなくなって、契約だけが残って家賃だけを支払い続けるお金持ちはいませんよね。(笑)
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
この肢は、正しい記述です。
問題
請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
正解は?
×
今日は、5つの種類に関して見てきたんですが、このような感じで出題されることは良くあること。
1問目で紹介した過去問平成23年度は、委任、請負、賃貸借、売買、贈与の5種。
それから賃貸借と使用貸借の違いとか、比較問題だったり。。。
なかなかに難しいですが、特徴を捉えて記憶して下さいね。
今日の最後の問題は、「請負契約」。
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
問題では、注文者は、
請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、
いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると言っています。
条文にあるんですが、「ある仕事を完成することを約し、」。
つまり、完成させることが目的です。
と言うことは、「仕事を完成している」場合は、解除はできません。
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
注文者の気が変わって工事を中止、、、請負人は手を付けた費用その他損害等があれば支払って貰えれば工事を続ける必要はない訳で、、、
つまり、完成しない間。
「仕事を完成しているか否かにかかわらず、」は、間違いの記述ですね。
ベーシックプランをご利用の方でいずれかに当てはまる方が対象。
・独自ドメインを設定している
・公開ページ数が3ページを超えている
・画像ストレージが500MBを超えている
ようは、全3ページになるそうで、、、
全9ページが、、、
これは黙っていられないな。
なんとかしてやる。
3ページで。(笑)
見栄えだけは、その日にならんとなんとも言えんけど、なんとかなるさ、、、ね。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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