こんにちは。
なんて言うんでしょうか わたしが応援したから
高校野球、東北勢に勝った2チームがどちらも準決勝で敗退してしまいました。
決勝は、関東勢 vs 近畿勢で、群馬県代表の健大高崎 vs 兵庫県代表の報徳学園。
できれば、、、いやいや、言いますまい。。。
今日は、令和5年度の行政不服審査法の問題をやりたいと思います。
それでは早速。
問題14
不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者もすることができる。
2 不作為についての審査請求について理由があり、申請に対して一定の処分をすべきものと認められる場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じる。
3 不作為についての審査請求は、審査請求が濫用されることを防ぐために、申請がなされた日から法定された一定の期間を経過しなければすることができない。
4 不作為についての審査請求がなされた場合、審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、裁決が下されるまでの仮の救済として一定の処分をすることができる。
5 不作為についての審査請求の審理に際しては、迅速な救済を図るために、審査庁は、審理員を指名して審理手続を行わせるのではなく、審理手続を省いて裁決を下さなければならない。
正解は?
2
解説記事は、行政書士試験 令和5年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題15
行政不服審査法が定める審査請求の裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 審査庁が不利益処分を取り消す裁決をした場合、処分庁は、当該裁決の趣旨に従い当該不利益処分を取り消さなければならない。
2 不利益処分につき、その根拠となった事実がないとしてこれを取り消す裁決を受けた処分庁は、事実を再調査した上で、同一の事実を根拠として同一の不利益処分を再び行うことができる。
3 事実上の行為についての審査請求に理由がある場合には、処分庁である審査庁は、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を裁決で宣言し、当該事実上の行為を撤廃又は変更する。
4 審査庁は、処分庁の上級行政庁または処分庁でなくとも、審査請求に対する認容裁決によって処分を変更することができるが、審査請求人の不利益に処分を変更することは許されない。
5 審査庁が処分庁である場合、許認可の申請に対する拒否処分を取り消す裁決は、当該申請に対する許認可処分とみなされる。
正解は?
3
解説記事は、行政書士試験 令和5年度問15 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題16
行政不服審査法が定める審査請求の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、審査請求人は処分庁を経由して審査請求を行うこともできる。
2 審査請求は書面により行わなければならないが、行政不服審査法以外の法律や条例に口頭ですることができる旨の規定のある場合には、審査請求人は審査請求を口頭で行うことができる。
3 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求の取下げをすることができ、取下げの理由に特に制限は設けられていない。
4 審査請求を受けた審査庁は、審査請求書に形式上の不備がある場合でも審理員を指名し、審理手続を開始しなければならず、直ちに審査請求を却下することはできない。
5 審査請求人から申立てがあった場合には、審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず、口頭意見陳述には参加人だけでなく、審理員の許可を得て補佐人も参加することができる。
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 令和5年度問16 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
今日で3月も終わり、明日から新年度。
そんな3月最終日に、「3150FIGHT」なる興行が。
世界戦の対戦相手が4日前に変更、それでも世界戦として認められている。
対策もなにもできないですよね。
負けたら引退、、、そう言った選手も対戦相手が代わってるし、、、
優勝賞金100万ドル(約1億5,100万円)トーナメントも延期。
ある意味、無事に興行が行われることが奇跡か (笑)
今日のところはここまでです。
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