こんにちは。
最近、「年金」の記事と「高齢者の
車の事故」の記事が多いような、、、
朝のワイドショーで高齢者の免許返納について取り上げていました。
子から親へ免許の返納を進めたことがあるってのが、約8割あるってのに対し、したことに、親が進められたことがあると答えたのが2割にも満たなかったとか。
「聞く耳もたん。」
そんなところでしょうか
しかし、どの事故映像を見てもスピード出し過ぎ。
車の運転、気をつけましょうね。
今日は、弁済の「総則」の3回目。
それでは、早速。。。
(特定物の現状による引渡し)
第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び
「 (13字)」
取引上の社会通念に照らして(13字)
その引渡しをすべき時の
「 (2字)」を定めることができないときは、
品質(2字)
弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
(弁済の場所及び時間)
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは
「 (17字)」において、
債権発生の時にその物が存在した場所(17字)
その他の弁済は
「 (9字)」において、
債権者の現在の住所(9字)
それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により
「 (4字)」の定めがあるときは、
取引時間(4字)
その[同項空欄]内に限り、弁済をし、
又は「 (5字)」をすることができる。
弁済の請求(5字)
(弁済の費用)
第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、
「 (6字)」とする。
債務者の負担(6字)
ただし、債権者が住所の移転
「 (6字)」によって
その他の行為(6字)
弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、
「 (6字)」とする。
債権者の負担(6字)
(受取証書の交付請求等)
第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して
「 (7字)」を請求することができる。
受取証書の交付(7字)
2 弁済をする者は、前項の[前項空欄]に代えて、その内容を記録した
「 (8字)」を請求することができる。
電磁的記録の提供(8字)
ただし、弁済を受領する者に
「 (6字)」を課するものであるときは、
不相当な負担(6字)
この限りでない。
(債権証書の返還請求)
第四百八十七条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が
「 (8字)」ときは、
全部の弁済をした(8字)
その証書の返還を請求することができる。
ちょっと飛んで、、、
(弁済の提供の効果)
第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、
「 (8字)」ことによって生ずべき責任を免れる。
債務を履行しない(8字)
平成27年度問32 ちょっと変わってる。
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条 弁済の提供は、
「 (5字)」に従って
債務の本旨(5字)
現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について
「 (10字)」ときは、
債権者の行為を要する(10字)
弁済の準備をしたことを通知して
その「 (5字)」をすれば足りる。
受領の催告(5字)
車の運転には自信がある。
そう答える高齢者が多いそうな。。。
実地講習で、信号が赤で交差点へ突入し、教官に止められる。
「左右に気を取られて。。。」
これ、先日、交差点が青になって直進しようとしたとき、遭遇しました。
完璧に「赤」なのに、平気な顔して交差点に進入。
開いた口が塞がらぬ、そんな場面。
車線をはみ出す教習車。
「普段の車と違うから。。。」
車がなくなると不便になる、、、それは分かるんですが、、、
事故を起こしてからでは遅いことを認識すべきですね。
言い訳するなら返納を考えるべき。
次の更新は、2026年。
個人的には、次が最後かなとは考えている。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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