弁済・総則。。。Ⅲ | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

最近、「札束年金」の記事と「高齢者車車の事故」の記事が多いような、、、キョロキョロ

 

朝のワイドショーで高齢者の免許返納について取り上げていました。

 

子から親へ免許の返納を進めたことがあるってのが、約8割あるってのに対し、びっくりハッしたことに、進められたことがあると答えたのが2割にも満たなかったとか。

 

おじいちゃんおばあちゃん聞く耳もたん。」

 

そんなところでしょうかはてなマーク

 

しかし、どの事故映像を見てもスピード出し過ぎ

 

車の運転、気をつけましょうね。ショボーン

 

 

今日は、弁済の「総則」の3回目

 

それでは、早速。。。照れ

 

 

 

特定物の現状による引渡し

第四百八十三条 債権の目的特定物の引渡しである場合において、契約その他債権の発生原因及び

「                     (13字)」

取引上社会通念に照らして(13字)

その引渡しをすべき時の

「       (2字)」定めることができないときは、

品質(2字)

弁済をするその引渡しをすべき時の現状その物引き渡さなければならない

 

 

弁済の場所及び時間

第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示ないときは、特定物の引渡し

「                (17字)」において

債権発生の時その物存在した場所(17字)

その他弁済

「                 (9字)」において

現在の住所(9字)

それぞれしなければならない

 

2 法令又は慣習により

「            (4字)」定めがあるときは、

取引時間(4字)

その[同項空欄]限り弁済をし

又は「          (5字)」をすることができる

弁済の請求(5字)

 

 

平成19年度問31

 

 

弁済の費用

第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示ないときは、その費用

「                  (6字)」とする

負担(6字)

ただし、住所の移転

「                  (6字)」によって

その他行為(6字)

弁済の費用増加させたときは、その増加額

「                  (6字)」とする

負担(6字)

 

 

受取証書の交付請求等

第四百八十六条 弁済をする弁済引換え弁済受領する者に対して

キョロキョロ「        (7字)」を請求することができる

受取証書交付(7字)

 

2 弁済をする前項の[前項空欄]に代えてその内容記録した

「          (8字)」を請求することができる

電磁的記録提供(8字)

ただし、弁済受領する者

「         (6字)」を課するものであるときは、

相当負担(6字)

この限りでない

 

 

債権証書の返還請求

第四百八十七条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした

「                  (8字)」ときは、

全部弁済した(8字)

その証書の返還請求することができる

 

 

ちょっと飛んで、、、キョロキョロ

 

 

弁済の提供の効果

第四百九十二条 弁済提供から

「     (8字)」ことによって生ずべき責任免れる

債務履行しない(8字)

 

 

平成27年度問32 ちょっと変わってる。照れ

 

 

弁済の提供の方法

第四百九十三条 弁済提供

「                  (5字)」に従って

債務本旨(5字)

現実にしなければならない

ただし、あらかじめその受領拒み又は債務の履行について

「                 (10字)」ときは、

行為要する(10字)

弁済の準備をしたこと通知して

その「            (5字)」をすれば足りる

受領の催告(5字)

 

 

平成30年度問31

 

 

 

車の運転には自信がある。

 

そう答える高齢者が多いそうな。。。ショボーン

 

 

実地講習で、信号交差点へ突入し、教官に止められる。

 

おじいちゃんおばあちゃんに気を取られて。。。」

 

これ、先日、交差点がになって直進しようとしたとき、遭遇しました。

 

完璧に「」なのに、平気な顔して交差点に進入びっくりハッ

 

開いた口が塞がらぬ、そんな場面。

 

 

車線をはみ出す教習車

 

おじいちゃんおばあちゃん普段の車と違うから。。。」

 

車がなくなると不便になる、、、それは分かるんですが、、、

 

事故を起こしてからでは遅いことを認識すべきですね。

 

言い訳するなら返納を考えるべき。

 

次の更新は、2026年

 

個人的には、お父さん次が最後かなとは考えている。

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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