行政書士試験 平成19年度問31 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

年が明けて一週間が経ちました。

 

お正月ボケもそろそろ返上ですね。

 

生活のリズムも立て直さないといけません。

 

毎日の積み重ねが大切ですから。

 

今日の過去問は平成19年度問31の問題○×式でやりましょう。

 

それでは、早速。

 

 

条件

Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない場合

 

 

 

問題

「もち米」50キロの所有権は、目的物が特定される前でも、特約がなければ、A・B間の売買契約をした時に移転する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は昨日やった種類債権ってのは解りますか?

 

確かに「もち米」ってのは決まってますが、お店にあるどの「もち米」かは決まっていません。

 

これは、引渡しの準備がまだ終わっていないから解りますよね。

 

この場合、このもち米ってのが決まった段階で所有権は移転します。

 

売買契約をした時ではありません。

 

それからもう一つ。

 

このもち米に特定物に変化するんでしたね。

 

特定されることで善管注意義務になります。

 

それと[特約がなければ]とありますが、特約があれば特約にそうことになりますので注意して下さいね。

 

昭和31(オ)252 損害賠償請求 昭和35年6月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

 

 

問題

A・B間で取り決めがなければ、Bは上等な「もち米」を50キロ引き渡さなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は大丈夫ですね。

 

何でもそうですけど、だいたい「上・中・下」とありますよね。

 

場合によっては「中の上」とかあるかもしれません。

 

同じ値段ならいいんですけど「」になると値段って高いですよね。

 

取り決めがなければ高いものをってぼったくるようなことはできません。

 

何も取り決めがなければ、質は普通水準のです。

 

種類債権

第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない

2 略。

 

 

 

問題

目的物が特定される前に、隣家の火災によりB米店の「もち米」がすべて焼失してしまった場合、その焼失はBの責任ではないので、Bは他から「もち米」を再調達して引き渡す義務はない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は注意が必要です。

 

問題には、目的物が特定される前にとあります。

 

昨日書いた種類債権の最後の一文ですね。

 

この種類債権は、一定の種類に属する目的物が市場に存在する以上は、履行不能にはなりません

 

ようは代替性です。

 

特定されていない場合、「もち米」であればどの「もち米」でも良い訳です。

 

そのため、同種の「もち米」を再調達して引き渡す義務があります。

 

また、反対に「もち米」を特定しているときで、帰責性なくすべて焼失してしまった場合は「もち米」の引渡し義務は免れることになります。

 

特定物に変化した場合、焼失しては同じものを用意できませんからね。

 

これ、「もち米で考えると用意できるんじゃねってなりますけど、考え方は中古で買った車、中古で買った建物と同じです。

 

焼失したら同じものは用意できませんよね。

 

そういう考え方です。

 

 

 

問題

Bは、目的物が特定されるまでの間は、B米店にある「もち米」の保管について善管注意義務を負うことはない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

ありゃりゃ、この問題一問目で書いちゃいましたね。

 

特定物の引渡しの場合の注意義務

第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない

 

先ほども書きましたが、種類債権は、目的物を種類のみで指定したもの代替性があるため、滅失した場合でも別の物を調達して引き渡す義務を負います。

 

そのため、目的物が特定されるまでの間は善管注意義務を負わない訳です。

 

 

 

問題

引渡し場所についてA・B間で決めていなかった場合に、BはAが取りに来るまで待っていればよい。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題なかなか味があると思います。

 

私だけかと思いますが。。。

 

弁済の場所

第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所においてそれぞれしなければならない

 

この条文も踏まえて弁済について考えてみましょう。

 

1.特約がある場合特約がある場合はその場所

 

2.特定物=債権発生の時にその物が存在した場所

 

3.その他の弁済=債権者の現在の住所(持参債務)

 

今まで問題を見てきた中で、「もち米」が特定物に変化って書いてきました。

 

実際どうなん?

 

「もち米」はあくまで物の個性に着目しない種類物の引渡しのため、特定物の引渡しにはあたらないんですね。

 

そのため、3.の「その他の弁済」にあたり、債務者は、債権者の現在の住所に持参して引き渡さなければなりません。

 

この特定物って言葉が混乱を招きますね。

 

特定物=当事者が目的物の個性に着目し、その物の引渡しを目的とする債権

 

「もち米」の場合はこれって特定はしますが、物の個性に着目している訳ではないってことになります。

 

難しいですね。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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