今日は債権の目的について。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は基本的なところで債権の目的について書いてみようと思います。

 

いろいろと見てきましたが、条文はまだ見ていないので確認ですね。

 

債権とは?

 

ある人が特定の人に対して特定の行為を要求する権利をいいます。

 

そうすると債務とは反対ですね。

 

特定の行為を特定の人へなすべき義務をいいます。

 

民法では、この債権の発生原因として4種類を定めています。

 

契約事務管理不当利得不法行為ですね。

 

今まで物権を少し見てきましたが大きく違うところがあります。

 

物権はすべての人に対して権利を主張できましたが、債権は特定の人=債務者に対してのみ権利の主張ができる点です。

 

他にも物権の場合は、一つの物に対して同一内容の物権は併存できませんが、債権の場合は同一内容の債権が多数併存することができます。

 

それでは第三編債権第一章総則第一節債権の目的の条文を確認してみましょう。

 

 

債権の目的

第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる

 

金銭に見積もることができないもの

(一般的には金銭的価値がないもの)

一定の行為をしないこと

(夜9時以降はピアノを弾かない)

一定以上の高さの建物を建てない

 

 

特定物の引渡しの場合の注意義務

第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない

 

特定物=当事者が目的物の個性に着目し、その物の引渡しを目的とする債権

 

具体例

中古車の売買契約による車の引き渡し請求権

(中古車の種類、年式、色、走行距離などの個性に着目)

中古の一戸建ての建物の家屋の引き渡し請求権

(中古の一戸建ての立地、階数、築年数、広さなどの個性に着目)

 

特定物善管注意義務

 

善管注意義務は、債務者の属する階層・地位・職業などにおいて一般に要求されるだけの注意義務を意味します。

 

先ほどの例ですと一般的な人(素人)が見る注意義務と中古車、中古建物の販売の人が見る、ようはプロの人が見る注意義務の違いです。

 

この特定物債権については、特定物が滅失するか、他へ確定的に譲渡された場合に履行不能となります。

 

 

種類債権

第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない

 

これは、特定物とは違い物の個性に着目せず、一定の種類に属する一定数量の物の引渡しを目的とする債権です。

 

具体例

新車の購入

(この種類の車ってだけで、製造されたどの車かは分かりません)

ビール1ケース

(お店にある多数のビールの中のどれかは分かりません)

 

2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする

 

債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了の意味。

 

物によりますが持参債務や取立債務って言葉を聞いたことがあると思います。

 

持参債務の場合、現実の提供、つまり債権者がいつでも受領することの可能な状態に置かれることです。

 

取立債務の場合は、債務者が分離・準備・通知した時点です。

 

これちょっと難しいですね。

 

さっきの新車で例をあげます。

 

分離=工場から製造された新車を一台、営業所移送

準備=引渡し前に最終点検などをして引渡しの準備

通知=買主に引渡しの準備ができたので取りに来るように電話

 

通知をした時点で、目的物が「その車=特定物」に特定します。

 

不特定物が特定物に変わると、それ以後は特定物として扱われることになります。

 

特定後は善管注意義務を負うことになるのです。

 

この種類債権は、一定の種類に属する目的物が市場に存在する以上は、履行不能にはなりません

 

 

金銭債権

第四百二条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができるただし特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない

2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。

3 略。

 

第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

 

金銭債権は売買などで一般的ですね。

 

一定の金銭の給付を目的とする債権です。

 

家を購入したときの売買代金の支払いなどですね。

 

金銭債権については、履行不能はなく履行遅滞となるだけです。

 

 

選択債権における選択権の帰属

第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する

 

この条文は先ほどの新車で考えると解りやすいですね。

 

工場から一台を選んで営業所へ移送してくるイメージです。

 

選択権の行使

第四百七条 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する

2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ撤回することができない

 

これも先ほどの例で、営業マンが購入者(債権者)に工場から責任をもって移送してきますねって感じですね。

 

選択権の移転

第四百八条 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する

 

具体例

Oさんは、Yさんに試験に合格したらA又はBのプレゼントをすると約束しました。

 

試験は合格しましたがOさんはどちらにするか決めていませんでした。

 

Yさんは、どちらも欲しいものだったので期間を定めてOさんに催告しました。

 

Oさんが催告の期間内に選択しなかったので、選択権はYさんに移転しました。

 

Yさんは考慮した結果、Aのプレゼントを選択しました。

 

こんな条文ですね。

 

第三者の選択権

第四百九条 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする

2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する

 

先ほどの例でOさんは、A又はBのプレゼントをするけれども、どちらかを選ぶのは第三者のAさんって場合です。

 

1項2項ともに内容は把握できるのではないでしょうか。

 

不能による選択債権の特定

第四百十条 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する

2 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない

 

1項については先ほどの例でAが不能になった場合はBについて債権が確定する規定です。

 

2項はサラッと書いてますが難しいです。

 

文面からわかることは、「選択権を有しない当事者」の過失によって給付が不能となったときには、1項が適用されません。

 

この2項の例外が適用される場合には、選択権は消滅せず残存する方に特定しません。

 

一方がなくなっていたとしてもどちらも選択することができるのです。

 

不能ではない方の引渡しを請求すれば何の問題もなくわかりやすいのですが、ない方が欲しいって場合もあるでしょうね。

 

給付不能の物を選んだ場合、履行不能になる訳なんですが債務者に帰責性があるかないかで、引渡請求権は、損害賠償請求権に転化することになります。

 

帰責性がない場合=贈与契約は消滅

 

帰責性がある場合=損害賠償請求権に転化

 

選択の効力

第四百十一条 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずるただし第三者の権利を害することはできない

 

この条文は具体例でYさんが選択権を行使し、Aを選んでいた場合、債権発生の時にさかのぼって初めからその債権をAに特定していたものとして扱われるという規定です。

 

債権発生時というのは契約時のことです。

 

Aが後に給付不能になった場合、契約の後であり、契約時にはAは問題なく存在しているので、選択することができるという規定です。

 

 

法定利率

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする

 

利息は、当事者間の合意によって生じる約定利息法律の規定によって生じる法定利息があります。

 

この規定は、法定利息ですね。

 

当事者間において、なんらの合意がない場合には利率は年5分となると言う規定です。

 

商法規定とは異なることだけは記憶しましょう。

商事法定利率

第五百十四条 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする

 

利息の元本への組入れ

第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる

 

この規定は任意規定です。

 

特約がある場合は、特約は有効で当然に複利は認められます。

 

利息が1年以上遅滞し、債権者から催告しても債務者がその利息を支払わないときに限り、債権者は延滞利息を元本に組み入れることができると言う規定です。

 

 

ちょっと難しい規定もありましたが今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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