根抵当権(元本の確定・確定後)。。。Ⅵ | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今年も今日を入れてあと10日

 

政治の中枢が騒がしいところに来て、お隣さんからの確定判決

 

政治家同士の思惑通りにはいかないようで、、、キョロキョロ

 

このゴタゴタの中でどのような対応を取ることになるのかはてなマーク

 

遺憾砲を一発。

 

不発で鳴らしてもしょうがないんだけど。。。ショボーン

 

 

 

根抵当権の元本の確定請求

第三百九十八条の十九 根抵当権設定根抵当権の設定の時から

「                  (7字)」ときは、

三年経過した(7字)

担保すべき元本の確定請求することができる

この場合において、担保すべき元本

その「        (14字)」ことによって確定する

請求の時から二週間を経過する(14字)

 

2 根抵当権者

「                     (4字)」、

いつでも(4字)

担保すべき元本の確定請求することができる

この場合において、担保すべき元本

その「               (5字)」確定する

請求の時に(5字)

 

3 前二項の規定は、担保すべき元本の

「                 (13字)」ときは

確定すべき期日定めがある(13字)

適用しない

 

 

令和4年度問29

 

 

根抵当権の元本の確定事由

第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権担保すべき元本確定する

一 根抵当権者抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による

「             (3字)」申し立てたとき

差押え(3字)

ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続開始又は[一号本分空欄]があったときに限る

 

第三百七十二条において準用する第三百四条の規定

留置権等の規定の準用

第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

 

物上代位

第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に[一号本分空欄]をしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

 

二 根抵当権者抵当不動産に対して

「                   (4字)」による

滞納処分(4字)

[一号本分空欄]したとき

 根抵当権者抵当不動産に対する競売手続開始又は[二号空欄]による[一号本分空欄]あったことを

「                  (14字)」とき

知った時から二週間を経過した(14字)

 又は根抵当権設定

「               (9字)」受けたとき

破産手続開始決定(9字)

 

2 前項第三号競売手続の開始若しくは[一号本分空欄]又は同項第四号の[前項四号空欄]効力消滅したときは、担保すべき元本

「               (7字)」ものとみなす

確定しなかった(7字)

ただし、元本確定したものとしてその根抵当権又は

「                 (19字)」ときは

これを目的とする権利取得した者がある(19字)

この限りでない

 

 

平成21年度問29

 

 

根抵当権の極度額の減額請求

第三百九十八条の二十一 元本確定においては根抵当権設定、その根抵当権極度額現に存する債務の額

「            (12字)」その他キョロキョロ定期金

以後二年間生ずべき利息(12字)

及び「            (15字)」とを加えた額に

債務の不履行による損害賠償の額(15字)

減額することを請求することができる

 

2 第三百九十八条の十六登記がされている根抵当権極度額減額については、前項の規定による請求は、

そのうちの「      (6字)」についてすれば足りる

一個不動産(6字)

 

第三百九十八条の十六

共同根抵当

第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する

 

第三百九十二条及び第三百九十三条の規定

第三百九十二条(共同抵当における代価の配当)

第三百九十三条(共同抵当における代位の付記登記)

 

 

平成28年度問31

令和2年度問29

 

 

根抵当権の消滅請求

第三百九十八条の二十二 元本確定において現に存する債務の額

「              (8字)」超えるときは、

根抵当権極度額(8字)

他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した又は抵当不動産について所有権地上権永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者

その「                  (21字)」、

極度額相当する金額払い渡し又は供託して(21字)

その根抵当権消滅請求をすることができる

この場合において、そのキョロキョロ払渡し又は供託

「                 (5字)」有する

弁済効力(5字)

 

2 第三百九十八条の十六登記がされている根抵当権、[前条2項空欄]について前項消滅請求があったときは、消滅する

 

3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項消滅請求について準用する

 

第三百八十条及び第三百八十一条の規定

第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

 

第三百八十一条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

 

 

 

どちらにも共通するもの

 

それは、「お金札束」。

 

日本国内では、自民党の「裏金札束」問題。

 

そして、韓国では、日本企業に対する戦時中の「損害賠償札束」問題。

 

こちらは、日本が韓国政府に対して、日韓基本条約において民間企業のものも含めて、「最終的かつ不可逆的に賠償金を支払ったもの。

 

韓国政府の希望もあって、韓国政府に一括して支払い、その政府から渡されなかったお金札束」。

 

どちらも悪いのは、政治家ガーン

 

日本ではクリーンな政治を目指すとして作った法の網目を潜って私腹を肥やす

 

韓国では当時の政府が責任をもって対応すると言ったことを覆す判決が出る

 

大統領の頑張りは認めるものの、このあとの対応次第では、やはり、距離を置くことも考えるべきでははてなマーク

 

戦後78年

 

このままではいつまで経っても終わらない。。。

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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