こんにちは。
今年も今日を入れてあと10日。
政治の中枢が騒がしいところに来て、お隣さんからの確定判決。
政治家同士の思惑通りにはいかないようで、、、
このゴタゴタの中でどのような対応を取ることになるのか
遺憾砲を一発。
不発で鳴らしてもしょうがないんだけど。。。
(根抵当権の元本の確定請求)
第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から
「 (7字)」ときは、
三年を経過した(7字)
担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、担保すべき元本は、
その「 (14字)」ことによって確定する。
請求の時から二週間を経過する(14字)
2 根抵当権者は、
「 (4字)」、
いつでも(4字)
担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、担保すべき元本は、
その「 (5字)」確定する。
請求の時に(5字)
3 前二項の規定は、担保すべき元本の
「 (13字)」ときは、
確定すべき期日の定めがある(13字)
適用しない。
(根抵当権の元本の確定事由)
第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による
「 (3字)」を申し立てたとき。
差押え(3字)
ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は[一号本分空欄]があったときに限る。
第三百七十二条において準用する第三百四条の規定
(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
(物上代位)
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に[一号本分空欄]をしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
二 根抵当権者が抵当不動産に対して
「 (4字)」による
滞納処分(4字)
[一号本分空欄]をしたとき。
三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は[二号空欄]による[一号本分空欄]があったことを
「 (14字)」とき。
知った時から二週間を経過した(14字)
四 債務者又は根抵当権設定者が
「 (9字)」を受けたとき。
破産手続開始の決定(9字)
2 前項第三号の競売手続の開始若しくは[一号本分空欄]又は同項第四号の[前項四号空欄]の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、
「 (7字)」ものとみなす。
確定しなかった(7字)
ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又は
「 (19字)」ときは、
これを目的とする権利を取得した者がある(19字)
この限りでない。
(根抵当権の極度額の減額請求)
第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と
「 (12字)」その他の定期金
以後二年間に生ずべき利息(12字)
及び「 (15字)」とを加えた額に
債務の不履行による損害賠償の額(15字)
減額することを請求することができる。
2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、
そのうちの「 (6字)」についてすれば足りる。
一個の不動産(6字)
第三百九十八条の十六
(共同根抵当)
第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
第三百九十二条及び第三百九十三条の規定
第三百九十二条(共同抵当における代価の配当)
第三百九十三条(共同抵当における代位の付記登記)
(根抵当権の消滅請求)
第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が
「 (8字)」を超えるときは、
根抵当権の極度額(8字)
他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、
その「 (21字)」、
極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して(21字)
その根抵当権の消滅請求をすることができる。
この場合において、その払渡し又は供託は、
「 (5字)」を有する。
弁済の効力(5字)
2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、[前条2項空欄]について前項の消滅請求があったときは、消滅する。
3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。
第三百八十条及び第三百八十一条の規定
第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
第三百八十一条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
どちらにも共通するもの
それは、「お金」。
日本国内では、自民党の「裏金」問題。
そして、韓国では、日本企業に対する戦時中の「損害賠償」問題。
こちらは、日本が韓国政府に対して、日韓基本条約において民間企業のものも含めて、「最終的かつ不可逆的」に賠償金を支払ったもの。
韓国政府の希望もあって、韓国政府に一括して支払い、その政府から渡されなかった「お金」。
どちらも悪いのは、政治家。
日本ではクリーンな政治を目指すとして作った法の網目を潜って私腹を肥やす。
韓国では当時の政府が「責任をもって対応する」と言ったことを覆す判決が出る。
大統領の頑張りは認めるものの、このあとの対応次第では、やはり、距離を置くことも考えるべきでは
戦後78年。
このままではいつまで経っても終わらない。。。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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