こんにちは。
今日は日曜日、、、令和3年度分の「科目別」をあてるべくあけている日なんですが、
先週やった基礎法学以外に解説が終わった科目もなく、
代わりに、「ミニ問」を。
単に○×ではなく、「~~~のため、○。~~~だから、×。」。
理由を説明できる、、、アウトプットが大切です。
今日は、総合問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
憲法
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節です。この文章の趣旨と適合するかどうかを検討してみましょう。
〔憲法23〕条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。
教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。
しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法52条 * が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。
すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。
そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。
(最大判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁以下)
遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されうる。
(注) * 当時。現在の同法83条。
正解は?
○ 適合する
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政法
次の手続について、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判に該当するものかどうかを正誤判定してみましょう。
免許取消しのために実施される電波監理審議会における意見聴取手続
正解は?
× 該当しない。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
国家賠償法
国家賠償法に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
刑事事件において無罪の判決が確定した以上、当該公訴の提起・追行は国家賠償法1条の適用上も直ちに違法と評価されるが、国家賠償請求が認容されるためには、担当検察官に過失があったか否かが別途問題となる。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
地方自治法
住民監査請求についての次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
地方公共団体の長の行為についての住民監査請求は、長に対してすべきこととなるが、長は、監査委員の意見を聴いて、監査結果を通知すべきこととされている。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
民法1
催告に関する次の各事例について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
Eは知人FがGより100万円の融資を受けるにあたり、保証(単純保証)する旨を約した。弁済期後、GはいきなりEに対して保証債務の履行を求めてきたので、Eはまずは主たる債務者に催告するよう請求した。ところがGがFに催告したときにはFの資産状況が悪化しており、GはFから全額の弁済を受けることができなかった。この場合、EはGが直ちにFに催告していれば弁済を受けられた限度で保証債務の履行を免れることができる。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
民法2
他人の財産に対する費用の支出とその償還請求に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
Aは、Bから建物を賃借して居住し、その間に同建物につき有益費を支出したが、その後に、B・C間で賃貸人たる地位の移転が生じた場合に、Aは、原則としてBに対しては有益費の償還を請求することができない。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
商法・会社法
株式会社の事業譲渡に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
譲渡会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
「過去問完璧。。。」
それ、答えを覚えただけってことになっていませんか
実際に試験問題と向き合った時に、、、
そうならないために、、、
5肢まとめての検討ではなく、1肢ずつ。
それも順番を変えて。
「う~ん、、、どっちだ。。。」
切れない肢がないようにしていこう、そんな感じで進めましょ。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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