行政書士試験 平成21年度問13 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

今日は行政法です。

 

確認したところ、行政法も五肢択一式は、もれがなければ今日が最後のようです。

 

あとは、多肢選択式が少し残ってるって感じですね。

 

問題を解き、記憶するってことに関しては、「継続は力なり」ってのは実感するところです。

 

人間は忘れる動物ですから。。。

 

今日の過去問は、平成21年度問13の問題○×式でやりたいと思います。

 

私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判に該当するものについて、正誤判定してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

暴力主義的破壊活動を行う団体に対する規制処分のための公安審査委員会における審査手続

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の問題は珍しい。。。

 

平成21年に試験を受けた方は面食らったでしょうね。

 

この問題は、問13、例年だと問11~13は、「行政手続法」です。

 

そこに突然この問題です。

 

私は、問11から試験を始めるのでこの年に試験を受けてたらちょっと焦ったかもしれません。

 

まぁ、記述式で地方自治法(公の施設)が出たこともありますし、行政法っちゃ行政法なんですが、不意を突かれた感が半端ないって感じですね。

 

 

今日の問題は、「私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判に該当するもの」です。

 

私人間紛争」、つまり、「私人人や団体VS人や団体私人」です。

 

私人人や団体VS行政ではありません

 

問題の内容が、これあてはまるのかどうかはてなマークと言うことですね。

 

それでは、確認していきますね。

 

最初に、「行政審判」とははてなマーク

 

行政審判=行政委員会又はこれに準ずる合議制の機関が、行政処分の決定、不服申立ての審理について、公開の口頭審理など訴訟に準じる手続きによって紛争の解決をはかる制度。海難審判所・国税不服審判所・公正取引委員会・特許庁・収用委員会・労働委員会などの審理に適用される。

 

この行政審判を経てなされた決定に対しては、行政上の不服申立ては出来ないようです。

 

そのため、行政審判の裁決に対して不服のある場合は、「高等裁判所」に提訴することになります。

 

行政審判の内容としてはこんな感じなんですが、問題の

 

暴力主義的破壊活動を行う団体に対する規制処分のための公安審査委員会における審査手続」は、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判にあてはまるのかはてなマークってところですね。

 

これは、「暴力主義的破壊活動を行う団体私人VS行政公安審査委員会」の図式ですね。

 

この問題は、暴力主義的破壊活動を行う団体私人)に対して、破壊活動防止法に基づいて団体活動の制限(第五条)や解散の指定(第七条)などの規制処分をする際に行われる行政審判です。

 

つまり、行政庁が処分の意思決定をするためのもので、私人間紛争の裁定的性格を有するものではありません

 

この問題は、「規制処分」と言う言葉からも「私人間紛争」ではないってのは判断がつきますね。。。

 

 

 

問題

特許無効審判が請求された場合に行われる特許庁における審判・審決の手続

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題はどうでしょうかはてなマーク

 

特許無効審判が請求された場合に行われる特許庁における審判・審決の手続

 

特許無効審判」とははてなマーク

 

特許無効審判=特許法により特許を受けた者(私人)が、一定の事項(特許法第一二三条1項一号~八号)に該当するときに、その特許を争い、無効を求める者(私人)が審判を請求することにより、両者間の紛争を裁定する行政審判のこと。

 

と言うことは、

 

特許無効を主張する人私人)」と「特許を持っている人私人)」の争いです。

 

特許無効審判を請求するのは、「私人)」であり、特許を持っている人もまた「私人)」です。

 

これは、「特許無効を主張する人私人VS私人特許保持者」って図式ですので、私人間紛争の裁定的性格を有するものにあたりますね。

 

 

 

問題

免許取消しのために実施される電波監理審議会における意見聴取手続

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題はどうでしょうかはてなマーク

 

直ぐ判断できそうな感じですね。。。

 

免許取消しのために実施される電波監理審議会における意見聴取手続」は、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判にあてはまるのかはてなマークってところですね。

 

これは、「免許の取消しをされる人私人VS行政電波監理審議会」って図式です。

 

この問題の「免許取消しのために実施される電波監理審議会意見聴取手続」は、電波法により免許を受けた者私人免許を取消す際に行われる行政審判です。


つまり、行政庁が処分の意思決定をするためのもので、私人間紛争の裁定的性格を有するものではありません

 

この問題は、「免許の取消し」ですよね。

 

その「免許の取消し」と言う言葉からも「私人間紛争」ではないってのは判断がつきます。。。

 

私人が私人に「免許」って、、、(

 

 

 

問題

不当労働行為に係る救済命令のための労働委員会における審問・命令の手続

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題はどうですかはてなマーク

 

コツって言うか、ポイントが解ればすぐに判断できますよね。。。

 

不当労働行為に係る救済命令のための労働委員会における審問・命令の手続

 

不当労働行為」とははてなマーク

 

不当労働行為=労働組合や労働者が行う活動や行動に対して使用者側が行う妨害行為や不当な扱い

 

労働組合法

不当労働行為

第七条 使用者は次の各号に掲げる行為をしてはならない

一 労働者が労働組合の組合員であること労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつてその労働者を解雇しその他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、略。

二~四 略。

 

不当労働行為にかかる救済命令のための労働委員会における審問・命令の手続」は、両者間の雇用関係上の紛争を裁定するためになされる行政審判です。

 

と言うことは、

 

使用者私人)」と「労働者私人)」の争いです。

 

不当労働行為を行った使用者私人VS私人労働者」って図式です。

 

そのため、私人間紛争の裁定的性格を有するものにあたります。

 

 

 

問題

海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判所における審判・裁決の手続

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題はどうですかはてなマーク

 

ポイントが解れば直ぐ判断できますよね。

 

海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判所における審判・裁決の手続」は、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判にあてはまるのかはてなマークってところですね。

 

懲戒処分は、任命権者の懲戒権に基づく行政処分です。

 

ですので、この問題は、「懲戒処分をされる海技士等私人VS行政海難審判所」って図式ですね。

 

この問題の「海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判所における審判・裁決の手続」は、懲戒処分をされる海技士等(私人)に懲戒処分をされる要件があるのかはてなマーク あるとした場合にどのような懲戒処分の内容とすべきかはてなマークを裁定するための行政審判です。


つまり、行政庁が処分の意思決定をするためのもので、私人間紛争の裁定的性格を有するものではありません

 

 

う~ん、今日の問題、行政手続法に即した内容の問題だってことなんでしょうかね。

 

その辺の意図はわかりません。チーン

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

人間は忘れる動物だからね。。。 ショボーン

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