こんにちは。
今日も暑くなってきましたね。
昨日も暑かったんですが、突然のどしゃ降りと雷、、、
バケツをひっくり返すとはあんなことを言うんでしょうね、、、ホントビックリ
それでも夕方には晴れるんですが、、、
もわぁ~っとした感じ、、、子供の頃とは明らかに違って感じます。。。
今日の過去問は、平成21年度問6の問題を○×式でやりたいと思います。
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節です。この文章の趣旨と「適合する、しない」で検討してみましょう。
それでは、早速。
判決文
〔憲法23〕条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。
教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。
しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法52条*が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。
すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。
そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。
(最大判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁以下)
(注)*当時。現在の同法83条。
問題
遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されうる。
正解は?
○(適合する)
今日は、判例問題です。
判決文を読んで、問題文が判決に「適合する」のか、「適合しない」のかを判断しろってことですね。
早速、1問目は、この問題なんですが、、、問題を要約してみます。
何やら難しい言葉が並んではいるんですが、、、
「最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、一定の要件の下で許されうる。」
最新の科学技術=遺伝子技術や医療技術など
問題では、「それが大学で行われる研究に関わるものであっても、」と言っています。
簡単に言うと「大学の研究も法的規制は許されうる。」ってことを言ってる訳です。
判例では、「学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含む」、そして、保障する。
大学については、「教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由も保障される」と言っています。
ただ、問題にそった部分をみてみると
「以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではない」と言っています。
つまり、「制限される」ってことです。
考えてみましょう。。。
問題にある最新の科学技術(例:遺伝子技術)は、研究データが豊富にそろっている訳ではありませんよね。
つまり、実験を始めてもどんな結果がでるかはわからない訳です。
毎回、同じ結果がでるかも確実ではない訳です。
「危険」ってことですね。
そのため、「制約」されて、法律で定められた条件下で許されているってことです。
有名なところで、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」ってのがあります。
(目的)
第一条 この法律は、ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する技術のうちクローン技術ほか一定の技術(クローン技術等。)が、その用いられ方のいかんによっては特定の人と同一の遺伝子構造を有する人(人クローン個体。)若しくは人と動物のいずれであるかが明らかでない個体(交雑個体。)を作り出し、又はこれらに類する個体の人為による生成をもたらすおそれがあり、これにより人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持(人の尊厳の保持等。)に重大な影響を与える可能性があることにかんがみ、クローン技術等のうちクローン技術又は特定融合・集合技術により作成される胚を人又は動物の胎内に移植することを禁止するとともに、クローン技術等による胚の作成、譲受及び輸入を規制し、その他当該胚の適正な取扱いを確保するための措置を講ずることにより、人クローン個体及び交雑個体の生成の防止並びにこれらに類する個体の人為による生成の規制を図り、もって社会及び国民生活と調和のとれた科学技術の発展を期することを目的とする。
は、「どうなっているんだ。」状態ですけどね。
中国恐い。。。
問題
大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。
正解は?
○(適合する)
2問目は、この問題なんですが、、、
この内容、ピ~ンと来た方もいるんではないでしょうか
そうですね、この問題となっている判例の判決文の書かれていないところの一部抜粋部分です。
ですから、「適合」するかしないか で言えば、「適合する」になる訳なんですが、、、
それでは、問題が言うように「この文章の趣旨と」ってところで問題がありますよね。(笑)
んでは、、、考えてみます。
問題文を略すと、
「大学における学生の集会は、特別な自由と自治を享有するものではない。」です。
大学における学生の集会=大学の公認した学内団体、大学の許可した学内集会
この問題文のポイントは、「ことのみによって、」です。(笑)
これを考えてみます。。。
憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むもの
同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、
一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、
他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。
そして、大学については、学校教育法旧52条で、
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究することを目的とするとしていると述べています。
つまり、大学における学生の集会は、単に「大学の公認した学内団体である」とか、「大学の許可した学内集会である」とかいう[ことのみによって]、特別な自由と自治を認めると、大学としての本質にズレが生じるってことだと思います。
説明が下手ですみません、、、何となくわかりますか
問題
大学の自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の自主的判断に基づいて教授その他の研究者が選任される。
正解は?
○(適合する)
3問目です。。。
判決文では、問題に書かれている「大学の自治」については述べられていません。
ですが、この内容にも、ピ~ンと来た方もいるんではないでしょうか (笑)
そうですね、この問題も判例の一部抜粋部分です。
ですから、「適合」するかしないか で言えば、「適合する」になります。
そうすると、先ほどの問題と同じように「この文章の趣旨と」ってところで問題が出てきます。(笑)
ただ、「この文章の趣旨と」は、書かれていることと照らしてと言う意味ではありません。
ですから、判例の内容をもとに、「判例の一部抜粋部分」だから「適合する」でも良い訳ですよね。
それも味気ないんですが、、、
んでは、、、
この判例には、
「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。」って1節があります。
この内容は、判決抜粋部分には、書かれていません、、、
つまり、大学の自治は、一般的に制度的保障って理解で、大学の自治を認めることで、学問の自由が保障されているって考えられている訳です。
大学の自治=学問の自由
う~ん、こう言った書き方で良いかは疑問が残りますが、、、
そして、判決文には、「大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。」と書かれています。
大学における自由が、一般よりもある程度で広く認められるということは、「大学の自治」を認めることは文章の趣旨と適合していないとは言えません。
つまり、「大学の自治」を認めるってこと、すなわち、「研究者の人事権」を認めることで、研究者が選任されるってことになります。
と言うことは、「この文章の趣旨と」って考えると適合していないとは言えませんよね。
問題
大学の自治は、その施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。
正解は?
○(適合する)
今日の4問目です。。。
判決文には、問題に書かれている「大学の自治」に関する記述はありません。
これは、前の問題でも確認済です。
ですが、この内容にも、ピ~ンと来た方もいるんではないでしょうか (笑)
この問題も判例の一部抜粋部分です。
ですから、「適合」するかしないか で言えば、「適合する」になります。
問題に書かれた、大学の自治は、制度的保障ってのを前問で確認しています。
ですから、大学の自治を認めることは、文章の趣旨とおおむね適合しているってのは、前の問題で確認した通りです。
これまで見てきた内容から、「大学の自治」には、
・人事に関する自治
・施設管理の自治
・学生管理の自治
これらがあるのがわかりました。
問題
学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。
正解は?
×(適合しない)
今日の最後の問題です。
この問題、「学問の自由は、」から始まっています。
今まで見てきた4問は、ハッキリ言って判決分から素直に読み取れる内容ではありませんでした。
と言うことは、ここは、真っ先に疑うべき肢、怪しい肢ってことになります。
問題文に、「学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、」は、判決文にも書かれていますね。
「〔憲法23〕条の学問の自由は、~~~、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、」
と言うことは、問題前半は適合するってことです。
次に、後半部分、、、
「研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。」
この部分はどうでしょうか
・大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。
それらの自由=学問の自由:学問的研究の自由、その研究結果の発表の自由
・大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。
大学は、学術の中心として深く真理を探究することを本質としています。
真理を探究するには、研究費が多ければより研究が進む訳です。
と言うことは、大学には、それらの自由を保障するために特に「特別な権利」が認められているはずです。
つまり、研究費の配分の優遇ですね。
研究費を配分するにあたって、大学の研究者が良い研究をしていると認めれば、その大学は、研究費の優遇を受けることができる訳です。
この問題は、「研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。」と言っている訳ですから、「適合しない」ってことになります。
う~ん
説明するって難しい、、、
説明になっているのかさえ、ちょっと疑問が、、、(笑)
とどのつまりは、過去に取り上げられた判例には目を通しておくってことですね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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