行政書士試験 行政法 平成18年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

本当にお金減らないby タレント中居さん

 

言ってみたい言葉ですが、言えるんですが言わない。(

 

間食もしないですし、必要がなければコンビニにも行くこともありません。

 

ほぼ、日の出費は、「0円」。。。

 

切り詰めてる訳でも貯蓄しているでもないんですが、、、

 

そんな生活。

 

楽しいのはてなマーク って言われそうですが、本人は至って楽しい人生を送っています。照れ

 

ようは、日々出費をするのかはてなマーク 必要な時にド~ンと出費するのかの違いです。

 

ただ、外食のときに、「値段を見て決めるってことはまずないね。」☚これは言ってみたい。(

 

今日は、平成18年度の行政法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題8

公法と私法が交錯する領域に係る次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 防火地域に関する建築基準法の規定は、民法の相隣規定に関する特別法として適用されるとするのが最高裁の判例である。

 

2 現実に開設されている私道を日常的に利用する利益は反射的利益であり、敷地所有者に対して通行妨害排除の民事訴訟を提起する利益とはなりえないとするのが最高裁の判例である。

 

3 建築確認は、その土地について私法上の権原がある者により申請される必要があるから、権原なき者によって申請された場合には、そのことを理由として却下することができるというのが最高裁の判例である。

 

4 公営住宅に世帯主として入居している者が死亡した場合、その相続人が低所得者であるときには、入居関係は相続させなければならないとするのが最高裁の判例である。

 

5 海岸線の変動により、従来私人の所有であった土地が海面下に沈んだ場合には、私人の土地所有権は自動的に滅失するというのが最高裁の判例である。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成18年度問8 行政法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題9

行政庁などの行政機関の概念に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 行政庁は独任制でなければならず、委員会などの合議体が行政庁としての役割を果たすことはない。

 

2 行政庁、諮問機関、参与機関などの行政機関の定義は、国家行政組織法において定められている。

 

3 諮問機関が示した答申・意見について、行政庁はそれを尊重すべきではあるが、法的に拘束されることはない。

 

4 行政庁の権限を補助機関が専決する場合には、代決の場合とは異なり、処分権限は行政庁ではなく、補助機関に帰属することとなる。

 

5 補助機関とは行政主体の手足として実力を行使する機関であり、警察官、収税官などがこれに当たる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成18年度問9 行政法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題10

行政行為の職権取消と撤回に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 行政行為の撤回は、処分庁が、当該行政行為が違法になされたことを理由にその効力を消滅させる行為であるが、効力の消滅が将来に向かってなされる点で職権取消と異なる。

 

2 旅館業法8条*が定める許可の取消は、営業者の行為の違法性を理由とするものであるから、行政行為の職権取消にあたる。

 

3 公務員の懲戒免職処分は、当該公務員の個別の行為に対しその責任を追及し、公務員に制裁を課すものであるから、任命行為の職権取消にあたる。

 

4 行政行為の職権取消は、私人が既に有している権利や法的地位を変動(消滅)させる行為であるから、当該行政行為の根拠法令において個別に法律上の根拠を必要とする。

 

5 行政行為の職権取消は、行政活動の適法性ないし合目的性の回復を目的とするものであるが、私人の信頼保護の要請等との比較衡量により制限されることがある。

 

 

(参考) *旅館業法8条 「都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項第三号に該当するに至ったときは、同条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。(以下略)」

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成18年度問10 行政法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題26

Aは行政庁Bに対し、情報公開法*に基づいて行政文書の情報公開請求を行った。BがAの請求に対し一部不開示決定を行ったので、Aは異議申立てまたは情報公開訴訟を提起しようと考えている。

次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らして、正しいものはどれか。

 

1 異議申立てに対し、Bは、当初の一部開示処分は誤りであり全てを不開示とするのが妥当であると判断した。この場合、Bは当初の一部開示決定を取り消し、全部を不開示とする決定を行うことができる。

 

2 Aは、異議申立てを提起するか取消訴訟を提起するかを、自由に選択することができるが、一旦異議申立てを行った場合には、異議申立ての結論が出る前に取消訴訟を提起することは許されない。

 

3 非公開決定の取消訴訟において当該行政文書が書証として提出された場合には、非公開決定の取消を求める訴えの利益は消滅する。

 

4 行政文書等の開示請求権はAの一身に専属する権利とはいえないから、Aの死亡後も、当該行政文書の非公開決定の取消を求める訴えの利益は消滅しない。

 

5 Bは、非公開決定理由書において付記された理由以外の理由を、取消訴訟段階で主張することも認められる。

 

 

(注) *行政機関の保有する情報の公開に関する法律

 

 

 

正解は?

 

法改正により、異議申立ては、「審査請求」です。

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成18年度問26 行政法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

光熱費、家賃、携帯、ガソリン代を外して月5万円くらい。

 

日にすると1700円くらいですね。

 

芸能人としては少ないかも

 

ただ、一般人とするとやはり多いかも知れません。

 

収入に比較して考えるから「えぇ~。」ってなるだけで、自分で稼いだ札束ですから、他人がとやかく言う問題ではありません

 

お金の使い方は、個々人の自由です。真顔

 

 

こんな内容も記事になるんですね。

 

芸能人って大変な職業

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

ポチッと押してけせ。。。OK

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

来たよって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村