行政書士試験 平成18年度問9 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

仙台では雪の結晶がパラついたり止んだりと冬らしい日が続いております。

 

皆さんの地域はいかがですか?

 

寒暖の差で体調を崩すこともありますので日々注意が必要です。

 

この時期、私のおススメはハチミツにつけた柚子の薄切り等をお湯で割って飲むことです。

 

実家からいただくんですが、もともとは祖父の家に生っていたものです。

 

祖父の家は震災で今はありませんので、母がどのように入手し作ってくれているのかはわかりません。

 

結婚して家を出ているんですがとても愛情を感じますね。

 

 

今日は、平成18年度問9の問題をいつものように〇×式でやりましょう。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

行政庁、諮問機関、参与機関などの行政機関の定義は、国家行政組織法において定められている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

国家行政組織法は第二十五条までの法律です。

 

確認したところ行政機関の定義のようなものはありません。

 

これは講学上のものですね。

 

講学=学問を研究すること。

 

ようは、講学上と言うのは学者さんや研究者さんがそう呼んで分類し、整理しているってことですね。

 

ただ、よく聞きますので一般化してるってのは事実でしょう。

 

行政庁=行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限をもつ機関。(各省大臣、都道府県知事、市町村長など)

 

諮問機関=行政庁から諮問を受けて意見を具申する機関。法的な拘束力はない。(各種審議会など)

 

諮問=一定の機関や有識者に対し、ある問題について意見を尋ね求めること。

 

参与機関=行政庁の意思を拘束する議決を行う行政機関。諮問機関より専門性が高い。(労働保険審査会など)

 

参与=日本政府の役職の1つ。主に非常勤の国家公務員で有識者を特定の行政事務に参加させる際の職名。

 

 

 

問題

補助機関とは行政主体の手足として実力を行使する機関であり、警察官、収税官などがこれに当たる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題も機関の定義ですね。

 

補助機関=行政庁その他の行政機関の職務を補助するために、日常的な事務を遂行する機関。(副大臣、副知事、副市町村長など)

 

警察官、収税官は執行機関です。

 

行政主体の手足として実力を行使する機関

行政目的実現のため、必要とされる実力行使を国民の身体や財産に対して行う行政機関

 

 

 

問題

行政庁の権限を補助機関が専決する場合には、代決の場合とは異なり、処分権限は行政庁ではなく、補助機関に帰属することとなる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

専決と代決について見てみましょう。

 

専決と代決は、実は言葉は違いますが、する事はほぼ同じ事です。

 

ですので、ほぼ同意義で使用されていることが多いようです。

 

どちらも権限を有する行政庁が、補助機関に事務処理の決裁権限を与え補助機関行政庁の権限を行政庁の名で行う事をいいます。

 

違う点は、代決の場合行政庁が不在の場合など急な事情で行政庁自身が決定できない場合に、不在の行政庁に代わって行う事をいいます。


どちらも、行政事務が滞ることのないように事務処理に関するものに限定されています。

 

そりゃそうでしょうね。

 

何でもかんでも専決、代決で来たら行政庁の意味がありませんし。

 

ですので、普通は、専決規程ってのがあり、専決の範囲や専決できる専決権者が定められているんです。

 

専決は法令の規定に沿って、専決権者が行うものであるのに対し、代決は決定権者の不在等の場合に臨時的に行うものと言うことです。

 

代決の具体例

行政庁の公印を公文書に補助機関が押印するなど

 

どちらも、本来の行政庁の名と責任のもとで行うため、処分権限は行政庁に帰属し、補助機関には帰属しません

 

 

 

問題

諮問機関が示した答申・意見について、行政庁はそれを尊重すべきではあるが、法的に拘束されることはない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

諮問機関については一問目に書きましたね。

 

諮問機関の答申等は行政庁に対する法的な拘束力はありません。

 

それでは、諮問した場合、行政庁は答申・意見をどのように扱わなければならないのかってことですが、以下の判例で示しています。

 

行政庁が行政処分をするにあたつて、諮問機関に諮問し、その決定 を尊重して処分をしなければならない旨を法が定めているのは、処分行政庁が、諮問機関の決定(答申)を慎重に検討し、これに十分な考慮を払い特段の合理的な理由のないかぎりこれにする処分をしないように要求することにより、当該行政処分の客観的な適正妥当と公正を担保することを法が所期しているためであると考えられる

 

昭和42(行ツ)84 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求 昭和50年5月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

答申を慎重に検討し、十分な考慮を払い、決定を尊重して処分をしなければならないけど、特段の合理的な理由のないかぎりこれにする処分をしないように要求するにとどまる訳です。

 

法的には拘束されませんね。

 

 

 

問題

行政庁は独任制でなければならず、委員会などの合議体が行政庁としての役割を果たすことはない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これはよく見かける問題ですね。

 

行政庁は独任制が原則です。


独任制=行政機関などが一人の人で構成される制度。 

 

まさしく、大臣、知事、市町村長などですね。

 

これは、多種多様な行政需要に迅速に応え責任の所在を明確にする必要があるためです。

 

ただ、政治的に中立公正な行政を営む必要のある領域や、専門技術的な知見に基づく判断を必要とする行政分野では、合議制の行政庁が設置されています。

 

この合議制については、各界の識者や利害関係人等の合議により公正さを保障するって意味合いがあります。

 

公正取引委員会や教育委員会は合議制の行政庁です。

 

ですので、合議体が行政庁としての役割を果たすことはある訳です。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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