行政書士試験 平成21年度問46 記述式の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

先日、こんなことがありました。

 

車を運転していると救急車パトランプを鳴らしながらやってきました。

 

救急車を優先するため、やり過ごして後ろを走ることに。。。

 

遅い

 

車を揺らしたり、衝撃を与えてはいけない人を搬送しているのか、とにかく遅いんです。

 

私は急いではいなかったので少し離れてゆっくり走っていましたが、やはりいるんですね。

 

TVのニュースに出るような人が。。。

 

私の後ろについたんですね。

 

ピッタリ

 

前に救急車、後ろでは前方に救急車確認できるはずなのに抜きたくてしょうがなく蛇行運転するTVのニュースに出るような人

 

はじめは一車線の道でしたので、どうしようもなかったんですが、二車線になったとき、躊躇はあったようですが抜き去っていきました

 

それを見て、考えたこともなかったんですが、抜くってありなん?って思いました。

 

皆さんはどう思いますか?

 

前置きが長くなりました。

 

 

今日は平成21年度問46の問題をやってみようと思います。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

【設問】

XはA所有の甲建物を購入したが未だ移転登記は行っていない。現在甲建物にはAからこの建物を借り受けたYが居住しているが、A・Y間の賃貸借契約は既に解除されている。XはYに対して建物の明け渡しを求めることができるか。

 

【答え】
 XはYに対して登記なくして自らが所有者であることを主張し、明け渡しを求めることができる。民法177条の規定によれば「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とあるところ、判例によれば、同規定中の〔    〕をいうものと解されている。ところが本件事案では、Yについて、これに該当するとは認められないからである。

 

 

【設問】を読んで、【答え】の中の〔   〕に適切な文章を40字程度で記述する問題です。

 

【設問】の内容です。

 

XさんがAさんより甲建物を購入(未登記

 

YさんがAさんとの賃貸借契約で居住(契約は解除済

 

この条件下でXさんはYさんに対して建物の明け渡しを求めることができるかってことです。

 

【答え】の内容です。

 

XさんはYさんに対して登記なくして自らが所有者であることを主張し、明け渡しを求めることができる

 

それは何故か?

 

【答え】の最後に、本件事案では、Yさんについて、これに該当するとは認められないからとなっています。

 

ここで言うところの「これ」の内容が解答となります。

 

不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ第三者対抗することができない

 

この問題、Yさんが条文にある第三者にあたるのかってことが聞かれています。

 

条文で言う第三者は、「あんた、登記ないじゃないか?」って主張することができる正当の利益を有する人を指します。

 

条文の正当な利益を有する人には登記がなければ対抗することが出来ない訳です。

 

対抗=主張すること、勝つこと。

 

Xさんは未登記で、Yさんの賃貸借契約は解除されています。

 

この内容でどう解答しますか?

 

 

この問題は、判例の内容が解答になっています。

 

昭和24(オ)296 家屋明渡請求 昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所


この判例は第三者の定義を踏襲したものです。
 
さぁ、考えましょう。。。
 
 
解答自体は判例を主題としているので初見で20点をとるのは難しいでしょうね。
 
まとまったら解答を確認しましょう。
 
 
 
正解例

第三者とは、当事者もしくは包括承継人以外で、かつ登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者 (44字)

 
 
試験センターの正解例

第三者とは、当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者 (44字)

 

 

 

この問題のYさんは、当事者若しくはその包括承継人以外の者ではあります。

 

包括承継人=他人の権利及び義務を一括して承継する者(相続など、一般承継人ともいう

 

ただ、すでにAさんとの間の賃貸借契約が解除されていますので、Xさん所有の甲建物を何らの権原なくして不法占有している者にあたります。

 

登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者とはいえません

 

そのため、民法第百七十七条の「第三者」には該当しません

 

 

まぁ、難しい問題ですね。

 

私の場合、この問題は第三者の定義を覚えるってことで何度も書いて記憶した覚えがあります。

 

漢字も含めてですね。

 

欠缺欠缺欠缺欠缺

 

最後に。

 

第三者にあたる例

差押債権者

不動産の賃借人

被相続人から贈与を受けた者 など

 

第三者にあたらない例

不法占拠者

背信的悪意者

仮装売買の買主 など

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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