こんにちは。
この前、映画、「君の名は。」をTVでやってました。
話題作だったんでいつかは観たいと思っていたんですが、やっと観れました。
映画館で普通に観ろって話なんですが、いつものように録画して食事の合間に少しづつ観ました。
いろいろと思いだすこともあり面白かったですね。
朝起きると何故か涙が出ているって経験は多々ありますね。
何故?
起きてしまうと思い出せないんです。
夢の内容なんでしょうか?
おススメです。
今日は平成18年度問24の問題を○×式でやりましょう。
それでは、早速。
問題
住民訴訟においては、執行機関または職員に対する行為の差止めの請求をなすことは認められない。
正解は?
×
住民訴訟について、再確認って方は、是正しないなら訴訟ってことに。。。をご確認ください。
条文をとも思いましたが、住民訴訟の第二百四十二条の二は長いので今回は結論のみ書きますね。
住民訴訟は4つ提起できます。
1、当該行為の差止め請求
2、当該行為の取消し又は無効確認の請求
3、当該執行機関、職員の当該怠る事実の違法確認の請求
4、職員等への損害賠償又は不当利得返還請求
問題については1、にあたります。
認められるってことですね。
ポイントです。
1、は少し略してあるんです。
本来の条文は以下になります。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
行為の全部、又は不満に思うところの一部の差し止めを請求することができます。
いずれにしても差止め請求ってことです。
問題
住民監査請求を提起できるのは、当該普通地方公共団体の住民のうち選挙権を有する者に限られる。
正解は?
×
住民監査請求、事務監査請求でよく問われる内容ですね。
請求権者です。
不安のある方は、あの政務調査費の支出おかしくね。。。を確認して頂けると両請求を比較しながら書きましたので参考になるんじゃないかと思います。
住民監査請求の第二百四十二条も長いので今回は割愛します。
この条文の最初に請求権者が書かれてるんですが、「普通地方公共団体の住民は、」と書かれています。
それ以外に条件は書かれていません。
住民である限り、一人でも、法人でも請求でき、年齢、国籍、選挙権の有無は問われません。
事務監査請求は、選挙権を有する者と言う要件と政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署が必要という要件があり、大きな違いがあります。
何故違うのか?を確認しておいて下さい。↑
書いてありますからね。
問題
住民監査請求は地方公共団体の不当な公金支出行為についても請求することができるが、住民訴訟は不当な公金支出行為については提起することができない。
正解は?
○
この問題は大丈夫ですね。
住民監査請求は、「違法若しくは不当な行為または怠る事実」を対象にしています。
その判断をするのは行政機関である監査委員で、行政内部の自己統制的な仕組みとなっています。
そのため、「不当性=妥当性」も対象となっています。
住民訴訟は、訴訟ですので裁判です。
住民訴訟の判断をするのは司法機関たる裁判所ですので審理対象は「違法性=適法性」となります。
そのため、住民訴訟では不当な公金支出行為については提起することができません。
問題
住民監査請求の監査の結果もしくは勧告が出されるまでは、住民訴訟を提起することは許されない。
正解は?
×
住民訴訟は、住民監査請求をした場合になりますので、監査請求前置主義ですね。
ただ、監査の結果もしくは勧告が出されるまで住民訴訟が提起できないってことになると不都合があった場合、いつまでも監査の結果もしくは勧告を出さないってこともあり得るんじゃないでしょうか。
そうならないようにちゃんと決められているんです。
住民訴訟の第二百四十二条の二に監査委員が監査若しくは勧告の請求があつた日から六十日以内に行わないとき、裁判所に対し、住民監査請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
六十日以内に行わないときに裁判所に訴えることができます。
訴えの内容は先に見た四類型ですね。
放置プレイは出来ませんってことです。m(__)m
問題
住民訴訟において、住民は地方公共団体に代位して、損害を与えた職員等に直接損害賠償または不当利得返還請求をなすことができる。
正解は?
×
今日の問題は平成18年の問題です。
そこから遡ること4年前の平成14年改正前の規定です。
改正から数年は、以前の規定が引っ掛け問題として出る可能性があるってことですね。
4つの類型の4、職員等への損害賠償又は不当利得返還請求です。
以下、略さない条文です。
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
損害を与えた職員に、直接請求することはできず、損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して、「請求してくれ。」って求めることができるってことです。
今日の問題も確実に把握しましょう。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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