行政書士試験 平成18年度問17 行政事件訴訟法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

仕事の疲れを残しつつの試験勉強、辛いときがありますよね。

 

問題を見ているのに頭が働かないって感覚です。

 

そんな時、どうしてますか?

 

無理してやるコーヒーを飲んで気分を変える休む

 

私的には15分でも30分でも休むってのが、あとあとのことを考えると一番良いのではないかと思います。

 

無理してやった問題を後から確認した時と、休んでからやった問題を後から確認した時を比較してみましょう。

 

今日の過去問は平成18年度問17の問題○×式でやります。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

行政事件訴訟法は原処分主義を採用しているため、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題、サラッと書いてますけど以下のような感じです。

 

1.Aさん(架空の人物)が何らかの処分を受けました。

2.納得のいかないAさんは審査請求をしましたが棄却されました。

 

この内容で1.に対する取消訴訟を提起して争うべきで、2.の裁決に対して取消訴訟を提起することは出来ないって内容です。

 

確かに行政事件訴訟法原処分主義を採用しています。

 

取消しの理由の制限

第十条 略。

2 処分の取消しの訴えその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない

 

2項ですね。

 

原処分主義は、原処分の違法1.は原処分の違法取消しを主張して争うというものです。

 

条文の後段部分は、2.裁決の取消しの訴えで原処分1.の違法を争う事はできないって事です。

 

そりゃそうでしょうね。

 

裁決の取消しの訴えは、裁決の違法(裁決の手続上の違法やその他裁決固有の違法)について訴える場ですので、原処分が違法であるかどうかは別の問題ですから。

 

原処分の違法を主張するのであれば、原処分の取消しの訴えを提起して、争うってのが筋です。

 

ただ、原処分主義が採用されているからといって処分取消訴訟しか提起できない訳ではありません。

 

どちらを提起しても良い訳です。

 

ようは、どこに争点をあてて取消しを求めるかってことです。

 

処分についてであれば処分取消訴訟、裁決であれば裁決取消訴訟、その中で裁決の取消しを求める上で処分の取消しについて求めることはできないってことです。

 

 

 

問題

審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その審査請求は適法なものでなければならないが、審査庁が誤って不適法として却下したときは、却下裁決に対する取消訴訟を提起すべきこととなる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

審査請求前置主義がとられる場合は、適法に審査請求をし、本案裁決を受けてから出訴しなければならないのが基本です。

 

この問題は適法に審査請求をしたけれども、審査庁が誤って不適法として却下したってことです。

 

これは判例があります。

 

誤って不適法として却下したのは審査庁です。

 

審査請求は適法にされたものとして、処分の取消訴訟ができるって内容です。

 

問題にあるように却下裁決に対する取消訴訟を提起する必要はありません。

 

かくの如く不適法として却下すべきでない場合に国税局長が誤つて却下した場合は前述説明の如く同法五一条の審査の決定があつたものとして適法に出訴ができるものと解すべきである。

 

昭和34(オ)973 所得税更正処分取消請求 昭和36年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

 

 

 

問題

個別法が裁決主義を採用している場合においては、元の処分に対する取消訴訟は提起できず、裁決取消訴訟のみが提起でき、元の処分の違法についても、そこで主張すべきこととなる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

行政事件訴訟法は原処分主義が原則です。

 

これは、先ほど見ました。

 

例外的に個別法で裁決主義が採られている場合があります。

 

この裁決主義とは、裁決の取消しの訴えでも、例外的に原処分の違法について争うことができると言う内容です。

 

行政庁の処分の中には、専門的なもの、技術的なものの処分で、原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならないと決められているものがあります。

 

この場合、不服申立てが退けられた時は裁決の取消しの訴えしか取消しをする手段がありません。

 

その裁決の取消しの訴えの際に原処分の違法性を争うことができると言うことです。

 

 

 

問題

審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その出訴期間も審査請求の裁決の時点を基準として判断されることとなるが、それ以外の場合に審査請求をしても、処分取消訴訟の出訴期間は処分の時点を基準として判断されることとなる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は2つ書かれてます。

 

審査請求前置主義=審査請求の裁決を基準

 

それ以外の場合(自由選択主義)=処分の時点を基準

 

まぁ、普通に考えて審査請求を前置にするか、自由選択にするかで基準が変わるのは可笑しいですよね。

 

出訴期間

第十四条 

1、2 略。

3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができないただし正当な理由があるときは、この限りでない

 

審査請求をした場合、その結果を待っている間に出訴期間が経過したりすると、不当に出訴の機会を奪うことになります。

 

そのため、その間は取消訴訟の出訴期間が進行せず、審査請求に対する裁決を基準として出訴期間が定められます

 

審査請求は、裁決がなされるまで長期間かかることもあるため、裁決を基準にしないと出訴できなくなるってことがあり得るってことですね。

 

 

 

問題

審査請求ができる処分については、それについての裁決を経ることなく取消訴訟を提起することはできないとするのが行政事件訴訟法上の原則であるが、審査請求から3か月を経過しても裁決がなされないときは、裁決を経ることなく取消訴訟を提起できる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題っていろんな角度から作れるんですね。

 

行政事件訴訟法は、自由選択主義です。

 

この自由選択主義は、不服申立てをするか、それをしないで直ちに出訴するか、はたまた両者を同時に行うかは当事者の選択に任せるという主義です。

 

処分の取消しの訴えと審査請求との関係

第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても直ちに提起することを妨げないただし法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない

2 前項ただし書の場合においても次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる

一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき

二、三 略。

3 略。

 

ただし書きは不服申立前置の例外的規定です。

 

問題後半の「審査請求から3か月を経過しても裁決がなされないとき」については第2項一号で審査請求前置主義の場合も、自由選択主義により審査請求した場合でも裁決を経ることなく取消訴訟を提起できます

 

 

今日の五問もなかなか面白かったですね。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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