テーマ:富士市議会
12月7日の富士ニュースより
富士市議会は6日の本会議で「市議会基本条例」の制定を全会一致で可決した。来年4月1日から施行される。同条例は11章25条文からなり、議会の最高規範として位置づけている。二元代表制の下で議会の意思決定機関としての役割を明確にしたほか、議会と市民、議会と執行機関である行政の関係などを明記している。
自らの身分と職責を規定する基本条例の制定を決断された議員の皆さんに敬意を表します。何年か後、あの条例が、富士市議会を「陳情のサロン」から「議論の場」へと変容させるきっかけになったと語られることになるでしょう。市民が積極的に市政に関与していくことも保証されました。
この条例制定に対するパブリックコメントを市のホームページから見ることが出来ます。
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/ct/other000032600/pc-gikai.pdf
私はこの条例制定のための議会改革特別委員会の傍聴を続けてきました。そこでの議論は決して活発なものではありませんでしたが、パブリックコメントを読んでの感想をいくつか。
「今後の参考にする」とされた議会報告会を増やすべきという意見は、以前学識経験者からも積極的にアドバイスされたものでもあり、事務局としても受け入れやすかったのだと思います。
それに比べて、定数の問題とか「地域の代表者」という表現は、委員会で何度か意見交換がなされたのちに成案が得られたものですから、これは「反映できない」に仕分けられてしまうことは致し方ないと思います。しかし、この基本条例を盾にとって、市民がそれらの改正を求める道筋はつけられたのですから、その努力は多とすべきでしょう。
その他「反映できない」とされましたが、一番最初の意見には「なるほど」と思わされました。
日本国憲法で「国民主権」が謳われている以上、「地域主権」という言葉を使用することに慎重であるべきだというのは正しいことです。一部の自民党系の代議士さんもこの言葉に注目して論陣をはっています。これは革命権の肯定につながりますから、もっと抵抗があるのかと思いました。富士市の保守系の市議がよほど不勉強なのか、富士市議会がずいぶんと革新的なのか・・・富士市議会基本条例前文に注目しましょう。
yan
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