今日20119年9月5日、東京高等裁判所 第10民事部から、令和元年(ツ)第66号(原審・東京地方裁判所平成30年(レ)第711号損害賠償請求控訴事件)の判決の正本が届いた。
今までの判決正本と違って三審制度の裁判終局の判決だからなのか、それとも高等裁判官が審査したと証拠だからなのか、裁判官3人の名前が手書きの筆で名前を書いて印をいしてある。裁判官3人の名前は
裁判長裁判官 大段亨
裁判官 小林元二
裁判官 小笠原 寧
この3人ともすべて墨汁で名前を書いており、その下に漢字が分かるようにパソコンで小さく名前が書いてある。
私が確かに高等裁判所まで上告裁判をしたという証拠を残すため、これから判決正本を全分書き写す。
判決
上告人(私の住所・名前)
被上告人(私を訴えて勝訴した相手の住所と 名前)
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断および措置は、現判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、原判決及びその過程に所論の違法はない。
論旨は、違憲という点を含め、原審の専権属する事実の認定を批判し、独自の独自の見解に属する主張をするか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の不当をいうものに過ぎず、採用することはできない。
よって、本件上告は理由がないこととして、主文の通り判決する。
東京高等裁判所民事第10部
(以降上記↑で書いた3人の裁判長・裁判官の墨汁の名前と印)
その次のに私が提出した上告理由書
最後に
『これは正本である。』
と書いてあり、令和元年9月3日 東京高等裁判所大10民事部裁判所書記官 松嶋 貴(東京高等裁判所書記官と記されている大きな印)で終わっている。
【私の感想】
やはり、何故上告の棄却をしたのかという具体的な理由は全く書いていなかった、というより書けなかった。
判決ミスの判決を【違法ではない】と書いたことが全てを物語っている。「独自の見解に属する主張」と書いているが、私は自分が不利になるか有利なるか分からない事件当日現場に来た2人の警察官の証言を要求している。
この警察官2人は、裁判が始まってから私と全く接触はおろか、電話での会話も警察から拒否されたため、『何を証言するかは全く私にはわからないのである。それなのに、私の主張要求を「独自の見解に属する主張』と書いてある。
また、私を訴えたS氏が車の中に入って『映っている、映っている、ほら、ショッピングカートが俺の車にぶつかっている映像が映っている!!』と何度も大声呼んでいるので、私がS氏の車の後方から車の中に入って、S氏背後からドライブレコーダーを見たのだ。
私が主張している。【提出されたドライブレコーダーは写っている男性は私ではない別人であり、私は事件当日、私のものと思われるショッピングカートがS氏の左側面の一番後ろのカドから5センチぐらいの側面に当たって、時計と逆方向にスローモーションのようにゆっくり回転しながら車から左、即ち北方向に行くドライブレコーダーの映像を見ているのである。S氏が訴えた傷は、軽自動車の左側の窓のすぐ下40センチぐらい横に傷ついている線状の傷で、私が目撃したドライブレコーダーでは左側の一番後ろの角5センチぐらいの所なので、左窓下の線状の所から相当離れている。従って私のショッピングカートとS氏の車の傷とは全く無関係である。
だから私は、【私が事件当日見たショッピングカートが車に当たっている映像があるから、その事件が映っているドライブレコーダーを提出させるようにS氏に要求してもらいたい。】と、簡易裁判所・東京地方裁判所・上告理由書で何度も訴えたにも拘らず、S氏が提出した、「ショッピングカートが車から約50センチの所で消えている120度で映像が消える古い型の非常に画像の悪い、私とは別人が映っているドライブレコーダー」を裁判の証拠として裁判所は採用したのである。それに対して何度も準備書面で抗議をしたにも拘らず、私がS氏の車の中で見た、私のだと思われるショッピングカートがS氏の車左側一番後ろに当たった映像が映っているドライブレコーダーは採用されることはなく、裁判は終局したのである。
事件当日見た実際に車にショッピングカートが当たっている事件当日の360度映せる綺麗なハイビジョン映像のドライブレコーダーがあるというのにだ。悔しい事この上ない。
警察官は、事故実況見分書がいらない事件、というためなのか、ショッピングカートも調べなければ、ドライブレコーダーも見なかった。S氏が「映ってる映ってる」と叫んでいたのに。だから私が車の中に入ってドライブレコーダーを見たのだ。
しかし、45歳から50歳ぐらいのベテランの警察官は、全て22,3歳ぐらいの若い警察官に任せて一切我々3人に関わらずに、常に2メートルぐらい離れた処から若い警察官を見守っていた。
しかし、若い警察官がS氏と話している時に、一人で事件のS氏の軽自動車を調べて、それから我々3人から5メートル以上離れた店舗外壁のライトの下で10分以上メモに何かを長々と書いていた。
それを見ていた私は「ははぁ~、帰ってから事故実況見分書を書くための傷の位置などを書いているんだな。」と思った。そうでなければ10分以上も長々と書く事柄が無いからである。しかし、裁判が始まる前に、警察署に「私は訴えられたのですが、弁護士が付いてくれないので、事故実況見分書のコピーをもらえませんか?」と電話で地域課の当時課長補佐のIさんに頼んだら、『今回の事件は【私の原付バイクの真横の止めていた私のショピングカートが、店舗駐車場を滑って、店舗北口から駐車場に入ってきたS氏の車にぶつかってS氏の車を傷つけたとされる事件】なので、交通事故扱いではないんだ、だから事故実況見分書は作る必要が無いからないんだ。』と言ったので、私は「何もないんですか?1枚も書類はないんですか?」とIさんに尋ねると、「そう、1枚もない。」と答えたので、「では当時来た警察官と話をさせてくれませんか?」と私が要求したら、Iさんは『裁判になった以上、それはできない。』それを聞いて私は「じゃぁ、2人の警察官の名前だけでも教えてくれませんか?」と言うと、Iさんは、『それも出ない、教えることはできない』と答えたので私は「今回、S氏から訴えられたんですが、傷の位置を変えられ、警察官が来たとき見せた傷以外の複数の凹み傷
や擦り傷などを請求されて、S氏が雇った弁護士代まで請求されているんです。どうしたらいいでしょうか?」と地域課のIさんに尋ねたら、【自分たちから裁判に出ることができない。でも裁判所から嘱託(しょくたく・裁判所から警察官に裁判での証言要請が来ること)が来れば、必ず2人の警察官を裁判所で証言させるから、masaoさんの方から裁判官に嘱託の要請をしてください。と、7回8回、頼まれた、と書いても良いぐらい言われたので、裁判で地域課のIさんに言われた通り、『裁判官に事件当日来た2人の警察官を裁判に呼んで証言をさせる嘱託をしてほしい。』と何度も何度も準備書面や控訴で主張したが、全く聞いてくれなかった。
特に、【事故実況見分書が必要ないにも拘らず、10分以上もメモに書いていた50歳ぐらいのベテランの警察官が書いていたメモの内容が未だに知りたくて知りたくて仕方がない。】そして【私が見たドライブレコーダーが提出されなかったこと】、この2つは今でも本当に知りたくて知りたくて仕方がない。
本当に、【このメモに何が書いてあるのか】と、【私が事件当日見たドライブレコーダー】の2つは今でも知りたくて知りたくて仕方がない。
これだけは、この2つだけは本当に悔いが残って仕方がない。
長くなったので、もう裁判は終わってしまったのでいつまでの書いても仕方がないのでこれで終わりにする。
