上告訴訟記録到着通知書】 令和元年 6月3日
上告人 (私の名前)
東京千代田区霞が関1-1-4
高等裁判所第〇民事部〇係
裁判所書記官 (私の担当書記官名前)
原裁判所から、下記の事件の訴訟記録の送付を受けました。今後当裁判所で審理することになりますのでお知らせします。
なお、審理する上で書類を提出してもらう必要が生じたときは連絡します。その際には、提出する書面に当裁判所における
事件番号(頭書の事件番号)を必ず記載してください。
原裁判所 :東京地方裁判所
原審事件番号 :平成30年〇第〇号
>>という通知書が6月6日ぐらいに届きました。これは、私の出した上告理由書が東京地方裁判所を通過して、その上の高等裁判所に審理が移ったという通知書で、まずは2回の審査の1回目を通ったという通知です。そして高等裁判所で審理をすることになった。という通知書で、ここを通ると、上告理由書が通ったことになり、東京地裁での差し戻し裁判になる。差し戻しは同じ裁判官は担当してはいけない、と民事訴訟法に書いてある。
高等裁判所に上げられた審査結果で、棄却になれば裁判終局で私の負け。通れば今までの私が負けた判決は破棄、差し戻しで東京地方裁判所からまた裁判が始まる。
これは私の控訴裁判をして私に控訴棄却の判決を出した3人の東京地裁裁判官による審査、即ち私が提出した上告理由書の1回目の審査が通ったという通知書。