匿名組合契約の実務に関する書籍はとても少ない中、

匿名組合契約の歴史から、税務、法務までとてもわかりやすく書かれております。

実際のスキーム図記載もあり、理解しやすいです。

正直、民法の条文解説チェックやらサイト検索したりやりしましたが、
なかなか核心をつくことが出来ず悩んでいる中この本と知り合えました。

まさに、ファイナンスバイブル本の一つです。

比較的、弁護士、公認会計士、税理士の方がお読みになられておられるようですが、
実務関係者の方も一読されることをお薦めいたします。





SPC&匿名組合の法律・会計税務と評価―投資スキームの実際例と実務上の問題点/さくら綜合事務所
¥5,040
Amazon.co.jp
本日の日本経済新聞1面でも大きく掲載されているように、

再生可能エネルギーの買取価格が正式に決まり、7月から実施される中、

風力発電、太陽光パネル発電の事業計画が全国で推進されております。


このような中、昨日 NPO法人 を訪問。事務局長とご面談。

太陽光パネル発電を収益とした匿名組合契約による市民ファンド組成の打ち合わせをさせていただきました。


弊社は、これまでにも匿名組合契約による事業ファンドの組成を行ってきましたが、
今回株式会社エンターテイメントファクトリーは、本市民ファンドの組成・募集業務を委託する予定です。

詳細発表は正式に業務委託契約締結後にさせていただきます。
宜しくお願いいたします。


尚、FBページとして、株式会社エンターテイメントファクトリーが活用を開始いたしました。

今後こちらのページをファイナンスコンサルティング業務の公式サイトといたし、個人ブログと合わせ

日々の業務内容を掲載させていただきます。

是非とも「いいね!」を宜しくお願いいたします。

尚、株式会社エンターテイメントファクトリーは、第二種金融商品取引業の登録を関東財務局に行っており
金融商品取引法 2条第2項第5号及び第6号に掲げる権利 に関する2条第89号の業務を行うことが出来ます。

関東財務局長(金商)第2490号

 

匿名組合契約に関する書式関係他<参考>

 

弊社では、「金融商品取引法」「金融商品取引法施行令」「金融商品取引業等に関する内閣府令」を遵守し適切な運営を行うことを目的に社内にて「業務方法書」を定めており、これに則り各種書式の取り扱いを行います。

 

尚、下記書類等は、運営に必要とされる代表的書類の一部であります。運営に関する詳細および必要書類等は別途ご説明申し上げます。

 

1)『投資方針確認書』・・・金融商品取引法第40条「適合性の原則」の規定により「投資方針確認書」にて投資者の保護に努めます。

2)『契約締結前交付書面』・・・「金融商品取引法」第37条の3の規定により作成、交付をおこないます。

3)『契約締結前交付書面ご理解確認書』・・・『契約締結前交付書面』を投資者が理解・納得しているかの確認の為投資者に記入いただきます。

4)『匿名組合契約書』・・・「金融商品取引法」第37条の4の規定により契約締結時等の書面の交付を行います。

5)『本人確認書類』の徴求・・・「本人確認・疑わしい取引の届け出体制」(犯罪による収益の移転防止に関する法律) に遵守し、必要な本人確認書類の徴求いたします。

6)特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」・・・金融商品取引法第40条 指定紛争解決機関(ADR)との契約締結義務等に則り、弊社は、特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」を苦情および紛争に関する窓口とし、苦情および紛争の解決に努めます。

 

 

 本日25日の日本経済新聞朝刊にて、再生可能エネルギーの投資信託創設の記事がでておりました。

 

政府主導で、全量買い取り制度がこの7月からスタートする中、事業者としては初期投資コストの調達手段の一つとして期待が高くなる。

 

現在の国内REITが欧州危機などの影響を受けにくいため、現在比較的配当が高く、さらに今回は売電収入を配当原資とするため、きちんと発電がなされれば安定した利回りが期待される。

 

 

今後法整備などがなされるようであるが、2013年度中に東証上場をめざし、一般投資家が売買できるようにする予定。

 

現在の再生可能エネルギーの発電量は全体の1%。政府は今後中長期的には1525%まで高めることを目標に掲げている。

 

 

 

 


直接金融の手段としていわゆる身内に近い人からの調達として少人数私募債、個人やNPOでも発行できる
疑似私募債について、とても参考になるサイトがありました。

ご興味ある方はご参考にご覧ください。

株式会社 プレジデントワン さんのサイト。
http://www.president-one.com/sikintyoutatugyoumusyousaityokusetusyurui.html

(以下参考まで)

少人数私募債

中小企業でもできる手軽な社債発行

  少人数私募債は、50名未満(一定の制限あり)の引受者(役員、縁故者、取引先など)に対して取締役会の決議に基づき行なわれ、発行金額、償還期間や利率を自由に決められる社債です。

 

<少人数私募債の発行要件>
(1)発行体が株式会社であること
(2)債券の引き受け手が五十人未満の縁故者であること。
※縁故者とは経営者個人、経営者の親族、知人、社員、取引先などをいいます。
(3)五十名以上に譲渡されるおそれがないこと
(4)発行価額の総額が一億円未満であること
(5)社債の一口の最低金額が五十分の一未満であること
(6)無担保社債とすること
 社債発行の際、担保設定の義務はないので無担保社債とします。ですから発行会社を信 頼し、理解を得られる投資家への勧誘が必要となります。

<少人数私募債のメリット>
(1)余裕をもって資金運用ができる
 銀行借入金と比較して、社債は据置期間を自由に設定でき、利息後払いです。、また、 借入金は元本を月々返済しなければなりませんが、社債は償還時に一括返済です。資金 調達時には社債の方が大幅に資金繰りが向上します。
ただし、満期償還時の資金繰りには、十分注意する必要があります。 一般的に、償還期間内の利益で償還金の全額をまかなうことは難しく、なんらかの満期 償還のための資金繰りを考えておかなければなりません。償還金の積立、銀行借入、株 式増資、新規社債発行、社債の借り換えなどの方法があります。

(2)株式配当と比較して税法上有利な点が多い
 社長個人が会社の資金不足のため借入金として貸し付けた場合、支払利息の不透明性が 問題になることがあります。また、社長個人の受取利息が確定申告時に総合課税されます。社債に切り替えることにより税務上のトラブル防止に役立ち、申告時の認容率の向上にもつながります。 社債利子は株式配当と異なり、損金扱いとなります。更に、社債利子の分離課税の税率 は20%ですので、社長自身の収入の総合課税利率より下回るケースがあります。つまり私募債を活用すれば、会社、社債保有者双方に節税効果が生じるというわけです。 だだし、あまりにも高い利率の社債利息で、役員報酬減額の代替をしようとしているよ うな場合には、税務否認をうける恐れがあります。

(3)物的担保や保証料がいらない
 通常金融機関からの借り入れの場合、中小企業は担保がなければ困難です。しかし、少人数私募債の社債権者は縁故者であり、自分の資金で自分達の企業を守り育てようとい う気持ちで応募してきます。従って、担保の有無はそれほど問題になりません。その一方で経営者は「会社を成長させる」という社会的責任が問われます。 資金調達コストの面では、借入金に比べ、担保設定の諸費用(登記費用、印紙税、登録免許税)、信用保証協会保証料0.5~1%が節約できます。

(4)面倒な手続きなしに社債が発行できる
 少人数私募債の制約条件を守って発行すれば、社債管理会社の設置、情報公開義務(目論見書、届出書、通知書などの提出)が一切免除されます。しかし、公開の義務はなくても、事業状況・社長の考え等の説明をおこなうと信頼関係を築くことになり有益であります。社債は債券を発行することが原則です。しかし、社債権者が社債券は不要であると会社 に申し出れば、社債券を発行しないで済ませることが可能です。少人数私募債の場合,社債権者が縁故者であり、盗難や紛失などの事故を懸念して発行しないケースが多いのです。これによって債券発行の手間と印刷代、印紙税等のコストを削減することができます。

(5)会社の評価が上がる
 社債権者が取引先やお客さまの場合、会社に対する協力意識が高まります。また、会社の資金調達力が評価され、金融機関の格付け評価が向上します。取引先の1部上場企業が少人数私募債の大口の払込に応じてくれたので銀行に対する信用が上がったというケース、少人数私募債を発行後、銀行が追加融に応じてくれケース などがあります。

(6)自治体の利子補給等の支援が受けられる
 東京都文京区・足立区、群馬県、愛知県瀬戸市などに、利子補給の制度が広がっています。

 

有限会社、個人事業主でもできる

 少人数私募債は、株式会社しか発行ができません。有限会社や個人事業主でも直接金融による資金調達を行える方法として擬似私募債があります。
 擬似私募債は、私募債に準じて発行する、利息制限法・出資法等の関係法令及び各種業法をクリアした民法上の証拠証券、すなわち、金銭消費貸借契約の証書にあたります。少人数私募債の手法を用いて、縁故者に「○○協力債権(金銭消費貸借契約)」などと名づけた債権を買ってもらうことにより資金調達を行うものです。

<擬似私募債の発行要件>
 擬似私募債は、商法・証券取引法に定められた社債ではなく民法上の証拠証券です。したがって、社債という名称を使用することができません。 地域振興債、ボランティア協力債、福祉債など、発行の趣旨を表す名称を選びます。 擬似私募債は、少人数私募債の制約条件に加えて、利息制限法・出資法等の関係法令及び各種業法をクリアする必要があります。(参照:「少人数私募債の発行要件」) 擬似私募債の場合、貸し金業者に該当しないので、利息制限法が適用されます。 利息制限法によれば、元本が10万円未満の場合は年二割、10万円以上100万円未満の場合は年一割八分、100万円以上の場合は年一割五分と最高限度が定められています。 しかしながら、この規定に罰則はありません。 また、利息はあくまでも利率の上限を定めたものですから、実際に最高利率に近い利息を設定するときは、その理由を明確にする必要があります。

<擬似私募債のメリット>(少人数私募債のメリットと同じ)
(1)余裕をもって資金運用ができる
 銀行借入金と比較して、社債は据置期間を自由に設定でき、利息後払いです。また、借入金は元本を月々返済しなければなりませんが、社債は償還時に一括返済です。資金調達時には社債の方が大幅に資金繰りが向上します。ただし、満期償還時の資金繰りには、十分注意する必要があります。一般的に、償還期間内の利益で償還金の全額をまかなうことは難しく、なんらかの満期償還のための資金繰りを考えておかなければなりません。償還金の積立、銀行借入、株式増資、新規社債発行、社債の借り換えなどの方法があります。

(2)株式配当と比較して税法上有利な点が多い
 社長個人が会社の資金不足のため借入金として貸し付けた場合、支払利息の不透明性が問題になることがあります。また、社長個人の受取利息が確定申告時に総合課税されます。社債に切り替えることにより税務上のトラブル防止に役立ち、申告時の認容率の向上にもつながります。社債利子は株式配当と異なり、損金扱いとなります。更に、社債利子の分離課税の税率は20%ですので、社長自身の収入の総合課税利率より下回るケースがあります。つまり私募債を活用すれば、会社、社債保有者双方に節税効果が生じるというわけです。だだし、あまりにも高い利率の社債利息で、役員報酬減額の代替をしようとしているような場合には、税務否認をうける恐れがあります。

(3)物的担保や保証料がいらない
 通常金融機関からの借り入れの場合、中小企業は担保がなければ困難です。しかし、少人数私募債の社債権者は縁故者であり、自分の資金で自分達の企業を守り育てようという気持ちで応募してきます。従って、担保の有無はそれほど問題になりません。その一方で経営者は「会社を成長させる」という社会的責任が問われます。資金調達コストの面では、借入金に比べ、担保設定の諸費用(登記費用、印紙税、登録免許税)、信用保証協会保証料0.5~1%が節約できます。

(4)面倒な手続きなしに社債が発行できる
 少人数私募債の制約条件を守って発行すれば、社債管理会社の設置、情報公開義務(目論見書、届出書、通知書などの提出)が一切免除されます。しかし、公開の義務はなくても、事業状況・社長の考え等の説明をおこなうと信頼関係を築くことになり有益であります。社債は債券を発行することが原則です。しかし、社債権者が社債券は不要であると会社に申し出れば、社債券を発行しないで済ませることが可能です。少人数私募債の場合,社債権者が縁故者であり、盗難や紛失などの事故を懸念して発行しないケースが多いのです。これによって債券発行の手間と印刷代、印紙税等のコストを削減することができます。

(5)会社の評価が上がる
 社債権者が取引先やお客さまの場合、会社に対する協力意識が高まります。また、会社の資金調達力が評価され、金融機関の格付け評価が向上します。取引先の1部上場企業が少人数私募債の大口の払込に応じてくれたので銀行に対する信用が上がったというケース、少人数私募債を発行後、銀行が追加融に応じてくれケースなどがあります。

昨日は、都内にて震災エリアでの事業に関するするキックオフミーティングに参加。

やはり、ビジネスにとって、コンセプトであり、ビジョンがしっかりしていることが大切。

ビジネスの背骨である。

経営者が意思決定に迷った時、社員の行動指針(いわゆるクレド)の基、

ぶれない企業は強い組織を作れる。

今回のキックオフMTGでコンセプト、ビジョンの部分の共有をメンバーとできたことは
とても有意義であった。

私の役割はファイナンス。

全体のファイナンススキーム図は、ほぼ完成。
参画メンバーの説明および了承もほぼ終了。


本日夕方は、リーガル面でのMTG。

今、そのための準備中。

東京は天気も良く、静かな事務所は集中でき、気持ち的にもとてもさわやかである。








今日、明日と大阪出張です。
昨日は、東京でも打合せをしていましたが、
ふと、

よくよく考えると

昨日、今日、明日とももともとは震災復興支援の同志、

仲間たちです。


今でもそれぞれが、各人のスペシャリストスキルを活かしていろいろな形で支援活動をしています。


それが、一部分お互いのビジネスにつながったり、またそれが復興支援につながったりと。。

これからも、数年、十数年と復興エリアの応援をしていくことになるだろうが、

こんな関係で人的関係が広がり、またその仲間たちと応援をしていくんだろうな・・・・


なんてふと思ったので、ブログに書いてみました。

これから新幹線に乗ります。

東海道新幹線は現在ほぼN700系、窓側席はコンセントがありますので、動く仕事場として

最適!!











昨日、ある方と食事をしていての言葉、

経営者、マネージャーなどの意思決定者、責任権限者は時として、
「判断でなく決断」が求められる。


判断は、あらゆる状況を整理し、的確な判断材料のもとに優先順位を決め
より適切な結論を下し、行動に移す。

これは、個人差はあるものの、知識を学び、経験、訓練を積むことである程度習得
できる。

しかし、時と場合によっては、判断すべき材料が出尽くしたうえで、
二者択一(AとBどちらを選ぶ?)、実行の有無(やる、やらない?)の決定を
時間的制限の中迫られる場合がある。

この場合がまさに決断(力)が求められる時である。

この決断力は、自分なりのより強い意志、信念、や想いに基づくものであると私は思う。

いざという時のために、この決断力を磨くこと。

これが日頃経営者、マネージャーにとって重要なことのひとつである。









昨日、陸前高田のCOCOLO CAFE

http://www.cocolocaffe.com/

を支援しておられる代表の方とお会いしました。

<きっかけをサイトより>

ご支援の始まりは1杯のコーヒーを通して作られた偶然の出会いでした、。

震災で仕事を失ってしまった一人の女性。震災を機に立ち上がらねばと思った一人の男性。

2011年5月に彼がボランティアで提供していたエスプレッソと、いつかカフェをやってみたいという彼女の想いが陸前高田にCocolo Cafféを生みました。

震災後の辛い時期、誰もが必死に生きていた時期。

「1杯のコーヒーを通して少しでもホッとできる時間を提供したい」

その想いを胸に、今後もストーリーは続きます。


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現在私は、石巻被災事業者のご支援をさせていただいておりますが、
こちらの代表の方と支援活動で同じだったことは、

「頑張っている方」をいかにうまくお手伝いできるか!

ということでした。

あくまでも支援者は、サポーターで、地元で頑張っている方が主役です。
これまで以上に頑張って応援していきます!!!