直接金融の手段としていわゆる身内に近い人からの調達として少人数私募債、個人やNPOでも発行できる
疑似私募債について、とても参考になるサイトがありました。

ご興味ある方はご参考にご覧ください。

株式会社 プレジデントワン さんのサイト。
http://www.president-one.com/sikintyoutatugyoumusyousaityokusetusyurui.html

(以下参考まで)

少人数私募債

中小企業でもできる手軽な社債発行

  少人数私募債は、50名未満(一定の制限あり)の引受者(役員、縁故者、取引先など)に対して取締役会の決議に基づき行なわれ、発行金額、償還期間や利率を自由に決められる社債です。

 

<少人数私募債の発行要件>
(1)発行体が株式会社であること
(2)債券の引き受け手が五十人未満の縁故者であること。
※縁故者とは経営者個人、経営者の親族、知人、社員、取引先などをいいます。
(3)五十名以上に譲渡されるおそれがないこと
(4)発行価額の総額が一億円未満であること
(5)社債の一口の最低金額が五十分の一未満であること
(6)無担保社債とすること
 社債発行の際、担保設定の義務はないので無担保社債とします。ですから発行会社を信 頼し、理解を得られる投資家への勧誘が必要となります。

<少人数私募債のメリット>
(1)余裕をもって資金運用ができる
 銀行借入金と比較して、社債は据置期間を自由に設定でき、利息後払いです。、また、 借入金は元本を月々返済しなければなりませんが、社債は償還時に一括返済です。資金 調達時には社債の方が大幅に資金繰りが向上します。
ただし、満期償還時の資金繰りには、十分注意する必要があります。 一般的に、償還期間内の利益で償還金の全額をまかなうことは難しく、なんらかの満期 償還のための資金繰りを考えておかなければなりません。償還金の積立、銀行借入、株 式増資、新規社債発行、社債の借り換えなどの方法があります。

(2)株式配当と比較して税法上有利な点が多い
 社長個人が会社の資金不足のため借入金として貸し付けた場合、支払利息の不透明性が 問題になることがあります。また、社長個人の受取利息が確定申告時に総合課税されます。社債に切り替えることにより税務上のトラブル防止に役立ち、申告時の認容率の向上にもつながります。 社債利子は株式配当と異なり、損金扱いとなります。更に、社債利子の分離課税の税率 は20%ですので、社長自身の収入の総合課税利率より下回るケースがあります。つまり私募債を活用すれば、会社、社債保有者双方に節税効果が生じるというわけです。 だだし、あまりにも高い利率の社債利息で、役員報酬減額の代替をしようとしているよ うな場合には、税務否認をうける恐れがあります。

(3)物的担保や保証料がいらない
 通常金融機関からの借り入れの場合、中小企業は担保がなければ困難です。しかし、少人数私募債の社債権者は縁故者であり、自分の資金で自分達の企業を守り育てようとい う気持ちで応募してきます。従って、担保の有無はそれほど問題になりません。その一方で経営者は「会社を成長させる」という社会的責任が問われます。 資金調達コストの面では、借入金に比べ、担保設定の諸費用(登記費用、印紙税、登録免許税)、信用保証協会保証料0.5~1%が節約できます。

(4)面倒な手続きなしに社債が発行できる
 少人数私募債の制約条件を守って発行すれば、社債管理会社の設置、情報公開義務(目論見書、届出書、通知書などの提出)が一切免除されます。しかし、公開の義務はなくても、事業状況・社長の考え等の説明をおこなうと信頼関係を築くことになり有益であります。社債は債券を発行することが原則です。しかし、社債権者が社債券は不要であると会社 に申し出れば、社債券を発行しないで済ませることが可能です。少人数私募債の場合,社債権者が縁故者であり、盗難や紛失などの事故を懸念して発行しないケースが多いのです。これによって債券発行の手間と印刷代、印紙税等のコストを削減することができます。

(5)会社の評価が上がる
 社債権者が取引先やお客さまの場合、会社に対する協力意識が高まります。また、会社の資金調達力が評価され、金融機関の格付け評価が向上します。取引先の1部上場企業が少人数私募債の大口の払込に応じてくれたので銀行に対する信用が上がったというケース、少人数私募債を発行後、銀行が追加融に応じてくれケース などがあります。

(6)自治体の利子補給等の支援が受けられる
 東京都文京区・足立区、群馬県、愛知県瀬戸市などに、利子補給の制度が広がっています。

 

有限会社、個人事業主でもできる

 少人数私募債は、株式会社しか発行ができません。有限会社や個人事業主でも直接金融による資金調達を行える方法として擬似私募債があります。
 擬似私募債は、私募債に準じて発行する、利息制限法・出資法等の関係法令及び各種業法をクリアした民法上の証拠証券、すなわち、金銭消費貸借契約の証書にあたります。少人数私募債の手法を用いて、縁故者に「○○協力債権(金銭消費貸借契約)」などと名づけた債権を買ってもらうことにより資金調達を行うものです。

<擬似私募債の発行要件>
 擬似私募債は、商法・証券取引法に定められた社債ではなく民法上の証拠証券です。したがって、社債という名称を使用することができません。 地域振興債、ボランティア協力債、福祉債など、発行の趣旨を表す名称を選びます。 擬似私募債は、少人数私募債の制約条件に加えて、利息制限法・出資法等の関係法令及び各種業法をクリアする必要があります。(参照:「少人数私募債の発行要件」) 擬似私募債の場合、貸し金業者に該当しないので、利息制限法が適用されます。 利息制限法によれば、元本が10万円未満の場合は年二割、10万円以上100万円未満の場合は年一割八分、100万円以上の場合は年一割五分と最高限度が定められています。 しかしながら、この規定に罰則はありません。 また、利息はあくまでも利率の上限を定めたものですから、実際に最高利率に近い利息を設定するときは、その理由を明確にする必要があります。

<擬似私募債のメリット>(少人数私募債のメリットと同じ)
(1)余裕をもって資金運用ができる
 銀行借入金と比較して、社債は据置期間を自由に設定でき、利息後払いです。また、借入金は元本を月々返済しなければなりませんが、社債は償還時に一括返済です。資金調達時には社債の方が大幅に資金繰りが向上します。ただし、満期償還時の資金繰りには、十分注意する必要があります。一般的に、償還期間内の利益で償還金の全額をまかなうことは難しく、なんらかの満期償還のための資金繰りを考えておかなければなりません。償還金の積立、銀行借入、株式増資、新規社債発行、社債の借り換えなどの方法があります。

(2)株式配当と比較して税法上有利な点が多い
 社長個人が会社の資金不足のため借入金として貸し付けた場合、支払利息の不透明性が問題になることがあります。また、社長個人の受取利息が確定申告時に総合課税されます。社債に切り替えることにより税務上のトラブル防止に役立ち、申告時の認容率の向上にもつながります。社債利子は株式配当と異なり、損金扱いとなります。更に、社債利子の分離課税の税率は20%ですので、社長自身の収入の総合課税利率より下回るケースがあります。つまり私募債を活用すれば、会社、社債保有者双方に節税効果が生じるというわけです。だだし、あまりにも高い利率の社債利息で、役員報酬減額の代替をしようとしているような場合には、税務否認をうける恐れがあります。

(3)物的担保や保証料がいらない
 通常金融機関からの借り入れの場合、中小企業は担保がなければ困難です。しかし、少人数私募債の社債権者は縁故者であり、自分の資金で自分達の企業を守り育てようという気持ちで応募してきます。従って、担保の有無はそれほど問題になりません。その一方で経営者は「会社を成長させる」という社会的責任が問われます。資金調達コストの面では、借入金に比べ、担保設定の諸費用(登記費用、印紙税、登録免許税)、信用保証協会保証料0.5~1%が節約できます。

(4)面倒な手続きなしに社債が発行できる
 少人数私募債の制約条件を守って発行すれば、社債管理会社の設置、情報公開義務(目論見書、届出書、通知書などの提出)が一切免除されます。しかし、公開の義務はなくても、事業状況・社長の考え等の説明をおこなうと信頼関係を築くことになり有益であります。社債は債券を発行することが原則です。しかし、社債権者が社債券は不要であると会社に申し出れば、社債券を発行しないで済ませることが可能です。少人数私募債の場合,社債権者が縁故者であり、盗難や紛失などの事故を懸念して発行しないケースが多いのです。これによって債券発行の手間と印刷代、印紙税等のコストを削減することができます。

(5)会社の評価が上がる
 社債権者が取引先やお客さまの場合、会社に対する協力意識が高まります。また、会社の資金調達力が評価され、金融機関の格付け評価が向上します。取引先の1部上場企業が少人数私募債の大口の払込に応じてくれたので銀行に対する信用が上がったというケース、少人数私募債を発行後、銀行が追加融に応じてくれケースなどがあります。