保険屋FPひろのお金の教室 -279ページ目

民主党の子供手当てのウソ

先日の総選挙で民主党が政権交代を果たしました。


子育て世代にとっては響きの良い言葉がマニュフェストに並んでいましたが、本当に生活し易い環境になるのでしょうか?


どうにも疑問に思えて仕方が無いのですが、そう思っていろいろ調べていると こんなブログ を見つけました。



エクセルのシミュレーションもあるので実際に計算してみると良いと思います。


ちなみに計算してみると、ウチはかえって赤字になってしまうようですね。


制度設計におかしなところがあるようです。


現段階ではハッキリと把握していないのですが、その他にもいろいろ問題がありそうですね。


今後ライフプランを考えるにはかなり勉強が必要なようです。

あるお客様との会話から

保険は考え方によって全く変わるもの・・・


今更ながらですが改めて実感しました。


先日、あるお客様とお話していたのですが、

『入院したら1万円くらいではとても足りないよ。保険料は多少高くても良いから日額2万円くらいにして欲しい』とのリクエストを頂きました。

このお客様は所謂バリバリのキャリアウーマン。フリーでお仕事をなさっているので、サラリーマン的な考えは全くありません。収入も同年代の男性よりもはるかに高いので、お金の感覚は全く違います。


『普通そんなに自己負担はかかりませんが良いんですか?』との問いに、『もし入院するなら絶対個室じゃなきゃダメ。他人と一緒じゃ気が休まらないし、もし仕事を持ち込んだら同室の相手にも悪いでしょ?』ってもし入院しても仕事優先なんですね・・・(;^_^A

でも1番はこれなんでしょうね。『第一、病気で弱ってる姿を他人に見られたくないし、自分も見たく無い!自分にもしもの事があっても、遺す相手がいるわけではないので自分が望む環境を手に入れるためにお金を使いたい』


それだけのコストを掛けたとしても、『自分が望む環境を手に入れたい』


本来、保険に何を求めるのかはお客さん自身が決めるもの。

保険に限った話ではありませんが・・・


極当たり前の事なのですが、価値観って人によって全く違うモノなのです。



ペタしてね

子のいない夫婦が同時に死亡した場合の保険金の帰属先

業界新聞を読んでいて見つけた記事ですが、なかなか興味深い内容です。


夫が、配偶者である妻を受取人とする生命保険契約を結び、その二人が同時に死亡した場合において、妻の唯一の相続人である妻の兄が、商法676条2項の規定により保険金受取人になったとして、夫の唯一の相続人である夫の弟が、上告人である保険会社に対して保険金の支払いを求める一方、その契約を包括承継した保険会社は夫と妻の両遺族に配分すべきとして最高裁に上告したものです。


結論から言うと上告は棄却され、妻の相続人である妻の兄のみが死亡保険金の相続権を有するものとされました。


ここで争点訴されたのは、夫の弟と妻の兄は『保険金額を受け取るべき者の相続人』となるかどうかという事です。


このケースでは、民法32条の2の規定により、保険契約者兼被保険者である夫と指定受取人である妻は同時に死亡したものと推定され、夫は妻の法定相続人にならないから、夫の相続人である弟が保険金受取人となる事は無く、この事案の保険金の帰属先は妻の相続人である兄のみとされるというものです。


事故などで家族(夫婦)間で同時に亡くなった場合の相続関係と保険金の帰属先の最高裁の考え方が初めて明らかにされた事案であり、注目されるところです。