前回は省エネリフォームをローンを組まずに現金で支払った場合の減税制度を紹介しました。
今日は、ローンを組んだ場合の減税制度を紹介します。

住宅ローンを利用して自宅に関して、一定の省エネ工事を行い、2013年12月31日までに居住した場合、次の①と②の合計額が5年間所得税より軽減されます。

①増改築などの住宅借入金の年末残高のうち、特定断熱改修工事等に要した費用(最大200万円)の2%

②増改築などの住宅借入金などの年末残高の合計額(最大1000万円)から①の残高を差し引いた残額の1%

例えば200万円のローンを組んで①に該当する工事をした、場合の控除額は
(ローン期間は5年間で、残高が40万円ずつ減少するように返済した場合)

200万円(1年目末残高) × 2% = 40,000円
160万円(2年目末残高) × 2% = 32,000円
120万円(3年目末残高) × 2% = 24,000円
80万円(4年目末残高) × 2% = 16,000円
40万円(5年目末残高) × 2% = 8,000円

となり合計すると合計12万円となります。

毎年の控除額がこのくらいですと、年金世帯の方でも所得税から引きけれるのではないでしょうか。
ただ、ローンを組むということは金利を払うことになりますので、ほとんどの場合一括で現金で払ったほうが総支払額は少なくなるでしょう。

ちょっと説明分かりにくいですが、不明な点などありましたらご連絡くださいね。




昨夜は愛知県も台風の影響で、家の窓が吹き飛ばされてしまうのではと思うぐらいものすごい風でした。皆さんのお宅はいかがでしたか?

さて今日はそんな(?)家のリフォームに関する減税の制度を見てみたい思います。
自宅に一般の省エネ改修工事を行い、2009年4月1日から2010年12月31日までに居住を開始した場合、その省エネ改修工事に要した費用もしくはその省エネ改修工事の標準的費用のいずれか少ない金額のの10%を所得税から控除するという制度があります。
(最大控除額は20万円(太陽光発電の設置の場合は30万円))


例えば、太陽光発電を3kW設置したとします(太陽光発電協会によると、これで大体一般家庭の55%程度の電気がまかなえるそうです)。そうすると、設備費用や工事費用などを含めて約210万円かかるそうです。これに上記所得税控除が適用されると


210万円 × 10% = 21万円

の所得税が戻ってくる計算になります。

注意点としては、

①収入が年金のみという世帯などは、所得税をもともとそんなに払っていないという世帯が多いのではないでしょうか。その場合戻ってくる金額は、最大でもともと払っている所得税額になります。

②控除期間は1年のみです

③リフォーム業者にその省エネ工事が減税の対象になるか確認するようにしましょう→次のいずれかが発行する証明書が必要です

(a)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
(b)建築基準法に基づく指定確認検査機関
(c)建築法に基づく建築事務所に所属する建築士が発行する増改築等工事証明書

※なお、省エネ改修に関する減税でローン型というのもあります。これは次回以降紹介しようと思いますが、今回紹介したものとこのローン型のどちらを選択したほうがいいかは、その方の状況により異なりますので、一概には言えません。したがって、できれば専門家に相談することをお勧めします。



住宅ローンを組む際に、ほとんどの金融機関が「団体信用生命保険」に加入できることを条件とするとしています。

「団体信用生命保険」とは、返済中に亡くなってしまったときに、ローンの残額を保障してくれる保険のことです。したがって保険なので、やはり加入する際に審査が必要であり、治療中の方などは加入できずに住宅ローンが組めないという方もたくさんいらっしゃるようです


そんな方の選択肢として、引き受け基準緩和型の団体信用生命保険があるようです。通常の団体信用生命保険に加入できなかった方でも、保険会社が引き受ける基準を緩くしているので入れる可能性があるものです。しかしその場合は、保険料が高くなりますので、その分金利の負担が多くなるかと思われます。
(カーディフ生命という保険会社が提供しているケースが多いようです。ローンを提供している銀行が提携していれば活用できるかと思います。具体的には各ローン提供金融機関などに確認してください)

私もこの保険の存在をつい最近知ったので、金利がどのくらい上乗せされるかなどは知らないのですが、過去に病気などをしてローンを組めないとあきらめていた方にとっては、1つの選択肢として検討する価値はあるかと思います。