昨夜は愛知県も台風の影響で、家の窓が吹き飛ばされてしまうのではと思うぐらいものすごい風でした。皆さんのお宅はいかがでしたか?
さて今日はそんな(?)家のリフォームに関する減税の制度を見てみたい思います。
自宅に一般の省エネ改修工事を行い、2009年4月1日から2010年12月31日までに居住を開始した場合、その省エネ改修工事に要した費用もしくはその省エネ改修工事の標準的費用のいずれか少ない金額のの10%を所得税から控除するという制度があります。
(最大控除額は20万円(太陽光発電の設置の場合は30万円))
例えば、太陽光発電を3kW設置したとします(太陽光発電協会によると、これで大体一般家庭の55%程度の電気がまかなえるそうです)。そうすると、設備費用や工事費用などを含めて約210万円かかるそうです。これに上記所得税控除が適用されると
210万円 × 10% = 21万円
の所得税が戻ってくる計算になります。
注意点としては、
①収入が年金のみという世帯などは、所得税をもともとそんなに払っていないという世帯が多いのではないでしょうか。その場合戻ってくる金額は、最大でもともと払っている所得税額になります。
②控除期間は1年のみです
③リフォーム業者にその省エネ工事が減税の対象になるか確認するようにしましょう→次のいずれかが発行する証明書が必要です
(a)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
(b)建築基準法に基づく指定確認検査機関
(c)建築法に基づく建築事務所に所属する建築士が発行する増改築等工事証明書
※なお、省エネ改修に関する減税でローン型というのもあります。これは次回以降紹介しようと思いますが、今回紹介したものとこのローン型のどちらを選択したほうがいいかは、その方の状況により異なりますので、一概には言えません。したがって、できれば専門家に相談することをお勧めします。