前回は省エネリフォームをローンを組まずに現金で支払った場合の減税制度を紹介しました。
今日は、ローンを組んだ場合の減税制度を紹介します。

住宅ローンを利用して自宅に関して、一定の省エネ工事を行い、2013年12月31日までに居住した場合、次の①と②の合計額が5年間所得税より軽減されます。

①増改築などの住宅借入金の年末残高のうち、特定断熱改修工事等に要した費用(最大200万円)の2%

②増改築などの住宅借入金などの年末残高の合計額(最大1000万円)から①の残高を差し引いた残額の1%

例えば200万円のローンを組んで①に該当する工事をした、場合の控除額は
(ローン期間は5年間で、残高が40万円ずつ減少するように返済した場合)

200万円(1年目末残高) × 2% = 40,000円
160万円(2年目末残高) × 2% = 32,000円
120万円(3年目末残高) × 2% = 24,000円
80万円(4年目末残高) × 2% = 16,000円
40万円(5年目末残高) × 2% = 8,000円

となり合計すると合計12万円となります。

毎年の控除額がこのくらいですと、年金世帯の方でも所得税から引きけれるのではないでしょうか。
ただ、ローンを組むということは金利を払うことになりますので、ほとんどの場合一括で現金で払ったほうが総支払額は少なくなるでしょう。

ちょっと説明分かりにくいですが、不明な点などありましたらご連絡くださいね。