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家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(プロフィール)です。

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終活としての家族信託。

 
最近、相続や認知症対策として
注目されてます。
 
 
久しぶりに
家族信託をご紹介。
 
 
家族信託への
金融機関が
徐々に広がりつつあります。
 
 
まだ、銀行等では、
家族信託用の口座を開くことには
消極的であったり
することが多いですが、
 
最近は徐々に
銀行でもサービスを

拡充しつつあるようです。
 
 
さて、
「家族信託」
 
一体、何ができるのか、
少し説明します。
 
 
 
家族信託とは、
 
自分の財産を、
誰か信頼できる人に、
託すことができ、
 
その託した財産は、
自分の名義ではなくなります。
 
名義上は
自分のものではないということになります。
 
・託す人を、委託者。
・託される人を、受託者 
と言いますが、
 
託された人、
受託者の名義になります。
 
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 家族信託普及協会より。


さて、
なんのために、託すのか?
 
家族信託ってどんなメリットがあって
 
どんなケースに使えるのか?
 
 
<親か認知症>になっても、
子供が親の預貯金など、財産管理したい。
 
<親の自宅を売却>したい、
 介護施設に入り、空家に。
    空家になった自宅を売却したい、
 
<自分の財産、死んだら妻に>、
 次に兄弟の子供に繋ぎたい。
    自分に子供いないので、
 
 
他にも、目的ありますが。
主な目的はこのようなことを
実現したいときに、
 
家族信託は、有効に機能させることが
できます。
 
 
家族信託は、
財産分離する機能を持ってます。
 
 
認知症への対策ができるといわれるのが
財産の処分権(財産を売ったりする権利)を
自分から分離できるので、
 
自分が認知症になっても、
いろいろな
対応ができることになります。
 
 
 
認知症対策としては、
ほかに後見制度があります。
 
後見人は、
家庭裁判所が指名します
親族がなるとは限らず、
弁護士や司法書士など
専門職が入ってくることも。
 
他人が、
自分たちの財産・親の財産を
コントロールすることになります。
 
 さらに、
後見人の毎月コストが
数万円発生します。
 
そのため、
後見制度は、
使い勝手で課題が
あるといわれてます。
 


認知症対策などのため、
 
家族信託の活用、
検討しては如何でしょうか。
 
 
 
ところで、
財産管理のためには、
金融機関で家族信託専用の
口座を作る必要があります
 
この対応をしてくれる金融機関と
してくれない金融機関があります。
 
条件や費用など
様々です。
 
 
参考までに一部を抜粋して紹介します
 
 
みずほ信託銀行
「オリックス銀行家族信託サポートサービス」
三井住友信託銀行
りそな銀行
 

家族信託。
参考になれば幸いです。
 

最後までご覧いただき
ありがとうございました。