FPパパの子育て&お金のはなし

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2児のパパでもあるファイナンシャルプランナー(FP)廣江淳哉が書く子どものおこづかい日誌(育児日誌)、子育ての気付き、節約術、おすすめの本などについてのブログです。

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■夏休み特別企画1,000円分好きなものを買おう!!

 

少し前のこちらの動画で、マイナポイントを家族4人で8万円分もらったことをお伝えしました。

 

ちょうど8月で夏休み、海に行きたい、ぶどう狩りに連れてって、花火がしたいなど、たくさんリクエストをもらっているので、夏休みのイベントに使ったりしています。

 

また、この夏休み、いつも以上に子ども達が家の手伝い、朝ごはんの準備、布団の片付け、ゴミ出しなどをしてくれていますので、子ども達がいるからたくさんのポイントをもらえたわけですし、夏休みのいつも以上のお手伝いへの感謝も込めて、「夏休み特別企画、1,000円で好きなものを買おう」というのをやりました。

 

色んな効果がありましたし、子ども達自身が買ったものの紹介もしますので、是非ご覧ください!!

 

 

意図していなかった部分としては、姉妹の好みの違いとか、商品を決める決断の仕方やかける時間とか、そんなのも見られて、結構楽しかったですので、最後に、その辺りもお話していますし、最後に下の妹がかった作るお菓子の作成動画もありますので、良かったら見てやってください。

 

 

■社会保険扶養内年収の壁「106万円」VS「130万円」何が違う!?

 

子育て世帯の方で、配偶者は扶養内でパートをされているという方も多いのではないでしょうか。

 

そうしますと、扶養内の「年収の壁」なんて言われることもありますが、103万、106万、130万、150万、201万円のどれかの年収を意識しながら働かれている方がほとんどかと思います。

 

実はこの、いわゆる年収の壁は、「税金」と「社会保険」に区分され、「社会保険」の方の扶養内年収の壁と言いますと、「106万円」と「130万円」になるのですが、「何が違うの!?」「どう考えたらいいの!?」というご質問をいただくこともあります。

 

ですので、今回は、「社会保険」の扶養内年収の壁「106万円」と「130万円」の違い、さらには「年収130万円を超えたらどうなるのか」。こういうケースは損するかもしれませんよというお話をしていきます。


※動画でご覧になりたい方は、以下の私のYouTubeチャンネル「FPパパちゃんねる」の該当動画よりご覧ください。

 

まず、「106万円」と「130万円」の壁の概要について、ご説明しておきます。

 

106万円というのは、実際は年収106万円ではなく、月額賃金88,000円です。月88,000円を年換算すると105万6,000円となりますので、年収106万円の壁と言われたりしています。

 

この実際のところの月額賃金88,000円ですが、これはパートなどで働いている方がパートなど先で、自身で社会保険に加入しないといけなくなる要件の1つでした。

 

要件の1つというのは、どういうことかと言いますと、短時間労働者の社会保険適用拡大というのがあり、次の5つの要件を全て満たしたら、社会保険に加入しないといけないというルールがあります。

 

①1週間の労働時間が20時間以上の人

②月の賃金が8万8000円以上の人

③2カ月を超える雇用の見込みである人

④学生でないこと

⑤パート先の従業員規模が501人以上の企業であること

 

ちなみに、⑤従業員規模501人以上は、2022年10月からは101人以上に、2024年10月からは51人以上に制度改正があるため、10月以降の働き方をどうしようかと考えている人も多いかと思います。

 

つまり、いわゆる年収「106万円」の壁は、パートで働いている人自身が、パート先で社会保険に入らないといけないかどうかという話です。

 

続きまして、年収「130万円」の扶養内社会保険の壁は何かと言いますと、これはパートなどで働いている方が、世帯主が加入している健康保険や厚生年金に、扶養者として入れてもらうための基準です。

 

健康保険などの扶養に入れられる人の要件の1つに年収130万円未満の人というのがあります。。

 

つまり、年収130万円の壁というのは、世帯主が加入している健康保険などに扶養で入れるかどうかの基準となります。

 

以上からまとめますと、「106万円」の壁は、パート先で自身で社会保険に加入しないといけないかどうかの基準で、「130万円」は世帯主の健康保険などに扶養で入れるかどうかの基準ということです。

 

ここまでよろしいでしょうか。

 

では、いくつか年収の具体的な例を上げて説明をしていきます。

 

まず前提とまして、2つあります。

 

1つ目は、世帯主が会社員で健康保険と厚生年金に加入していて、その配偶者がパートをしているという状況であること。

 

2つ目は、パートをしている配偶者が、労働日数や労働時間の3/4基準での社会保険加入には該当しない働き方をしていることです。

 

今、申し上げた「3/4基準」につきましては、以下の私のYouTubeチャンネル内の動画『【徹底解説】パートで社会保険~どうなるとパートでも社会保険に加入しないといけなくなるのか~』で詳しくお話をしていますので、確認されたいという方はそちらからご覧ください。

 

 

さあ、それでは、いくつか年収の具体的な例を上げて説明をしていきます。

 

例えば、月額賃金が9万円、つまり、年収が108万円となる場合。

 

まず、いわゆる年収106万円の壁である、短時間労働者の社会保険適用拡大の5つの要件「全て」を満たすかどうかが最初のポイントです。

 

この5つの要件を全て満たしているなら、パート先にて自身で社会保険に加入することになりますので、世帯主の方の扶養には入れません。

 

そうしますと、ある意味、年収130万円未満かどうかは関係ありません。

 

つまり、パート先にて自身で社会保険に加入することになるなら、世帯主の社会保険に扶養内で入れる年収130万円未満という基準は気にしなくて良いということです。

 

一方、年収が108万円となる月額賃金9万円の場合でも、短時間労働者の社会保険適用拡大の5つの要件の内の他の何か1つでも満たさない状況であるなら、原則的にパート先にて自身で社会保険に加入することにはなりませんから、世帯主の扶養内で社会保険に加入しようとしたら、年収130万円未満にしておく必要があります。

 

なお、この年収130万円未満というのは、1月~12月の年間収入がどうかではありません。あくまでも、これからの年収が130万円を超えるのか、超えないのかという基準での判断となります。

 

続きまして、年収が130万円を超える場合もお話をしておきましょう。

 

例えば、月額賃金が11万円で、年収132万円となる場合です。

 

まず、年収が130万円を超えるわけですから、世帯主の扶養内で社会保険に加入することはできません。

 

ですので、自身で健康保険と年金に加入する必要があります。

 

そこで確認しておきたいのが、パート先で社会保険に加入できるかどうかです。

 

短時間労働者の社会保険適用拡大の5つの要件全てを満たすなら、パート先にて社会保険に加入できるでしょう。

 

もし、短時間労働者の社会保険適用拡大の5つの要件全てを満たすことができないなら、パート先では社会保険に加入でないでしょう。


パート先で社会保険に加入できない、世帯主の扶養内にもなれない・・・・となると、どうなるのでしょうか・・・。

 

どうなるのかというと、国民健康保険と国民年金に自身で加入することになるんですね。

 

パート収入がどれぐらいになるのかというのもありますが、個人的には、あまりお得ではないと感じています。

 

と言いますのも、例えば、国民年金の令和4年度の保険料(掛金)は、月額16,590円です。

 

仮に、月額賃金が11万円で、パート先にて厚生年金に加入したとします。毎月の厚生年金保険料の自己負担額は10,065円です。

 

パート先で厚生年金に加入しますと、年金をもらう時は厚生年金はもちろん国民年金もらえるんですよ。

 

月額賃金11万円なら、国民年金だけ自身で加入するよりも、少ない保険料(掛金)で厚生年金に加入できて、厚生年金も国民年金ももらえますので、パート先で厚生年金に加入した方がかなりお得ですよね。

 

逆の言い方をすると、月額賃金11万円でパート先にて社会保険に加入できない、世帯主の社会保険扶養内にもなれない・・・となると、社会保険の観点からは損だと言えるかと思います。

 

ですから、年収130万円を超えて、世帯主の扶養内で社会保険に加入することができないぐらい働く場合には、パート先にて自身で社会保険に入れるように、働き方、働く先は選ばれた方が良いかと思います。

 

是非、今後の働かい方のご参考になさってください。

 

社会保険労務士&ファイナンシャルプランナー

ひろえFP社労士事務所 廣江 淳哉

 

 

■FPパパ家のTVゲーム・ルール ~我が家もついにゲームデビュー♪~

 

※動画でご覧になりたい方は上記よりどうぞ。

 

幼稚園とか小学校ぐらいのお子様がいらっしゃる方で、テレビゲームの使用ルールって、どのようにされていますでしょうか。

 

我が家の場合、上の子が今小学校中学年で、下の子が幼稚園なんですけれども、10日ほど前に、任天堂スイッチを買いました!!

 

正確には、子どもの誕生日プレゼントと貯めていたお年玉を合わせて買ったわけですが、どういう風にゲームをやっていくかを子ども達と話し合って、ルール作りをしました。

 

我が家の場合、こうやってますというのをご紹介したいと思います(^^♪

 

全部で8つあります。

 

①宿題が終わってからやる

②9時までにテレビの前に置く

③連続やってもいいのは1時間

④学校に行く朝は朝の準備が終わってからならやってもいい

⑤外に持って行かない

⑥休みの日の午後はドリル5枚やってから

⑦お手伝いや買い物には行かずに推しをしているのはなし

⑧近くで見過ぎない(30センチ以上離す)

 

これが、今現在我が家で子ども達と話し合って作ったルールですが、少し補足をします。

 

①「宿題が終わってから」は、結構効果がありまして、今までは学校から帰ってきたら「疲れた・・・」とか「お菓子・・・」とか言ってダラーッとしていたのが、スイッチをやりたいので宿題をバーってやる風に変わっています。まだ、10日ほどですから続くかは分かりませんが(笑)

 

②「夜9時まで」というのは、我が家の場合は9時半には寝ることにしているので、その30分前に終わろうということで、9時までというルールに決めました。金曜や土曜の夜とかは、ちょっと遅くなったりもしますが・・・。

 

③「連続やっていうのは1時間」は、長時間やりすぎてやりすぎるというのもありますし、子どもが2人いますので順番にできるようにということで決めたルールです。実際は、20分とか30分で交代していますけど、ルール上は連続やってもいいのは1時間ですよという話にしています。

 

④「学校に行く日の朝はやってもいいか」という話も子どもから出たので、準備が終わったらいいよねということで出来たルールです。

 

⑤ちょいちょい友達と公園でゲームばかりしている子ども達を見ていてどうかと感じていたので、このルールを作りました。今後、夏休みとかで帰省だとか、一方の習い事の待ち時間とかは持ち出しOKにするとは思いますが。

 

⑥「休みの日の午後はドリル5枚をやってから」というのは、キャラクターのシールが付いているローマ字とか漢字とかのドリルを勉強するからと言って買わされたのですが、あまりやっていないので、強制的に作りました(笑)

 

ただ、ポイントは「午後」。休みの日に朝起きてもドリルを先にやらないといけないだと楽しくないと思うので、午後もゲームをしたければ、ドリル5枚をやってからとしました。

 

⑦お手伝いとかもよくしてくれるし、これは今のところ特に問題ないかと思っていますが、将来のために。家の手伝いをせずに、ずっとゲームをしているとかは良くないと思うので、教育の一環も兼ねて・・・です(笑)

 

⑧は目が悪くなったら困りますので作ったルール。基本、我が家の場合は手元でやるのではなく、テレビに接続してやっているので大丈夫かなと思っていますが。

 

ということで、我が家でついに購入したテレビゲームの使い方ルールについてのご紹介でした。

これが正解かは分かりませんが、皆さんの家庭でのテレビゲームルールも伺いたい・・・と思っています。

 

 

 

■【パートで扶養内】社会保険に入らず最大限に稼ぐ3つ+αの方法(2022年10月法改正対応)

 

※動画でご覧になりたい方は上記よりどうぞ。

 

子育て中の方で、配偶者はパートをしているという世帯も多いと思いますので、今回は、パート勤めをしている主婦(夫)の方向けに、社会保険は世帯主の扶養に入りながら、最大限収入を得るにはどんな方法があるのかというお話です。

 

まず、話を進めていく上での3つの前提について。

 

①扶養内について。

②労働時間と労働日数について。

③短時間労働者の社会保険適用拡大について。

 

まず、1つ目の扶養内について。

扶養内には社会保険の扶養内と税金の扶養内があり、今回は社会保険の扶養内についての話だということです。

 

つまり、パート勤めをされている主婦(夫)の方が、パート先で、自身で社会保険に入るのではなく、世帯主の社会保険に扶養で入るのが前提であり、そのためにはパート収入の上限は年130万円未満であること。

 

月にすると、10万8333円までとなりますので、世帯主の社会保険に扶養で入るためには、月収を10万8,333円までにする必要があるというのが前提の1つ目です。

 

続いて、前提の2つ目は、パート勤めをされている主婦(夫)の方がパート先で社会保険に入らないために、労働時間と労働日数に注意が必要ということです。

 

実は、パート勤めをされている方の社会保険加入についてルールがあり、そのパート先で同様の業務をしている正社員の1週間の労働時間および1カ月の労働日数の3/4以上になると、パートで働いている人も社会保険に入らないといけないというのがあります。

 

例えば、正社員が1週の40時間働いているなら3/4以上で30時間以上、正社員が1月20日働いているなら3/4以上で15日以上働くと、パートでも社会保険に入る必要があります。

 

なお、最低賃金というのが都道府県毎に決まっていますが、現時点(令和4年5月)で1時間当たり820円という地域があります。

 

仮に、その820円で前提1の月収10万8333円ギリギリまで働こうとして、1カ月4週で計算したとしますと、週に33時間ほど働けることになります。

 

しかし、週に33時間働いてしまって、正社員の3/4以上の1週間当たりの労働時間ならびに1カ月当たりの労働日数働いてしまうと、いくら稼いだかではなく、その時点で社会保険に加入しないと行けなくなりますので、労働時間と労働日数で社会保険加入のルールがある点に注意が必要だというのが前提の2つ目となります。

 

そして、前提の3つ目が、パート先で、自身で社会保険に入らないために注意しないといけない「短時間労働者の社会保険の適用拡大」についてで、次の5つの要件を満たしたら、パートなどの短時間労働者も社会保険に加入しないといけないというルールもあります。

 

1.1週間の労働時間が20時間以上の人

2.月の賃金が8万8000円以上の人

3.2カ月を超える雇用の見込みである人

4.学生でないこと

5.パート先の従業員規模が501人以上の企業であること

※5番目の従業員規模501人以上は2022年10月からは101人以上に、2024年10月からは51人以上に変わります。

 

この「短時間労働者の社会保険適用拡大」も踏まえて考えるというのが前提の3つ目です。

 

さて、ここからが本題です。パート勤めの主婦(夫)の方が社会保険は世帯主の扶養内であるために、月収10万8333円以下にしながらもなるべく多く、かつ、自身で社会保険に入らない方法には何があるのかという話です。

 

今回は3つの方法+αでご説明します。

 

まず3つの方法は、どれも、押さえておきたいのは前提3の「短時間労働者の社会保険適用拡大」です。

 

というのは、5つの要件を全て満たしたら社会保険に入らないといけないのですが、逆の言い方をすると、1つでも満たさなければ社会保険に入らなくて良いとも言えるからです。

 

例えば、1つ目の要件は「1週間の労働時間が20時間以上」でした。

仮に時給1,280円で1週間19.5時間働きますと、年52週で年収は129万7,920円となります。

 

1週間20時間以上働いていませんので自身で社会保険に加入しなくてもいいですし、年収130万円未満ですから世帯主の社会保険に扶養内で問題ありません。

 

ですので、1週間19.5時間にして、月収10万8333円までになる範囲で、なるべく高い時給で働くというのが1つ目の方法です。

 

続いて、2つ目の方法は、5つ目の要件の従業員規模に着目です。

2022年9月までなら500人以下、2022年10月以降なら100人以下、2024年10月以降なら50人以下の先で働くこと。

 

つまり、従業員規模が該当しない、比較的小規模の先で働いて、月収10万8333円まで働くというのが2つ目の方法。

なお、この際は前提2の正社員の労働時間や労働日数の3/4以上にならないようにする点はご注意ください。

 

そして最後3つ目の方法は、複数のパート先で働くことです。

例えば、A社とB社で、それぞれ月に54,000円ずつ収入を得るという方法です。

 

A社でもB社でも、月の賃金が54,000円ですから8万8000円以上ではないため、そのパート先では社会保険に入れませんし、年収も129万6,000円となり、世帯主の社会保険に扶養で加入できます。

 

以上が3つの方法ですが、最後に+αとして別の方法もご紹介しておきます。

 

この方法は、「高い時給で働く」のも「パート先の従業員規模が小さいところで働く」のも「複数のパート先で働く」のも難しいけど、できるだけ今の手取りを多くして働きたいという方向けのお話です。

 

それは、月収88,000円ギリギリ行かない範囲で働くことです。

 

というのは、前提3の短時間労働者の社会保険適用拡大の要件を満たすと、社会保険に入ることになり、健康保険や厚生年金の掛金負担として、15%ほど手取り給料が減ります。

 

多くの時間を頑張って働いて月収10万円ほど稼いだとしても、手取りが85,000円ぐらいになりますので、それなら、そんなにたくさんの時間働かず、月収88,000円ギリギリ行かない金額にしておくことと、自身で、パート先で社会保険に入らず、世帯主の社会保険に扶養で加入しつつ、手取りの収入も確保できるからです。

 

ちなみに、自身で、パート先の社会保険に入ると今の手取りが減るというのはデメリットかもしれませんが、将来の年金が増えたり、健康保険の給付が受けられたりというメリットもある点はお伝えしておきます。

 

ということで、今回はパート勤めをしている主婦(夫)の方が、社会保険は世帯主の扶養に入りながら、最大限収入を得るための3つの方法+αというお話でした。

 

今後の働き方の参考になりましたら嬉しく思います。

 

ファイナンシャルプランナー&社会保険労務士 廣江淳哉

■子どもが勉強のやる気を急上昇させた秘訣~10日間連続チャレンジ~

 

※動画でご覧になりたい方は、上記のYouTubeチャンネル『FPパパちゃんねる』よりどうぞ。

 

先月の話になりますが、子どもに『10日間連続チャレンジ』と題して、毎日1枚のプリントをやらせていました。やらせていたと言っても、本人が望んで始めたんですが(笑)
 

というのも、10日連続でパパからのプリントをやると、子どもが欲しいと言っていたポケモン図鑑をプレゼントすると言ったからです。

 

で、無事に達成しまして、子どもはポケモン図鑑をゲットしたのですが、このチャレンジを振り返って、成功させるために私(親)自身が意識したことが3つありますので、ご紹介します。

 

①報酬の設定とイメージ刺激

②チェック表
③10日「連続」

 

まず、①の「報酬の設定とイメージ刺激」は、冒頭にもお話しましたが、「10日間勉強しなさい」だけだと、やる気(モチベーション)が出ないと思ったので報酬を用意したというのが1つです。

 

で、今回の報酬となったポケモン図鑑を達成時に買ったのは当然ですが、達成するまでの過程で、達成時にイメージ作りを意識させて、刺激を与えたということです。

 

具体的に言うなら、「ポケモン図鑑で何をしたいの」とか「ポケモン図鑑を持っている子はいるの」とか「ポケモン図鑑がゲットできたらどう」とか、何度もポケモン図鑑を話題に話を振って、子ども自身に報酬をゲットした際の達成イメージを刺激したことです。

 

その意図は、モチベーションの維持&向上です。


そして、②の「チェック表」は、1日できたらチェックをしていく表を用意したということ。「できた」という承認と、あと○日というゴールを意識させたことで、これもモチベーションの維持&向上に繋がればとの思いです。

 

最後の③の「10日「連続」」は、習慣化を意識しての工夫です。単に10日間やったら良いだと、「今日はやめた」「また明日する」となる可能性もあり、勉強することが習慣にはならないと感じたためです。

 

ここまでが、10日間連続チャレンジをする上での仕組み作りとして意識したことです。

 

そして、やり終えての感想は、パパ(親)としては毎日のプリント作りが大変だったけど、子どもの学習理解度を把握できたのは良かったなぁと。

 

プリントの答え合わせ後に、翌日のプリントを作ったので、間違えたところ、理解が弱いところを徹底的に問題として出せたので、学習効果を出せたのではないかとも感じています。

 

子ども自身は、上記の動画内で話していますが、漢字の復習にもなり、テストで忘れていた漢字も書けたと喜んでいました。

 

なお、宿題後にやるのがルールでしたので、習い事などがある日は大変でもありましたが、継続してやりたいというので、今は「20日連続チャレンジ」がスタートし、プリント作りの日々が再スタートしています(^^;

 

ご参考まで。

■FPパパ家のお年玉事情

 

明けましておめでとうございます!!

さて、新年1つ目のブログは、お年玉について。

 

※動画でご覧になりたい方は、上記のYouTubeチャンネル『FPパパちゃんねる』よりどうぞ。

 

皆さんのご家庭では、お年玉はいくらぐらいあげたりもったりするのでしょうか。

コロナの影響もあり、なかなか親戚に会えてなかったりして、もらう機会もあげる機会も減ったりしているかもしれません。

 

ちなみに、我が家の子どもたちは、じぃじばぁばと、おじさんからもらっていました。

 

で、そのもらったお年玉、我が家では使い方にも慣例的な決まりがあります。

実は我が家では、もらったお年玉を子ども達が自由に使えるのは一部で、残り大半は親が預かります。

 

そして預かったお金は、子ども達名義の口座に入金となるのですが、いつも意識的に行っていることが1つ。

それは、子ども達が自身でATMから入金することです。

 

というのは、使わないお金は金融機関に預け、貯めるという習慣も身に付けてほしいと考えているからです。

 

先週末には、アイロンビーズという工作玩具やピアノ用の楽譜、キャラクター人形などの買い物に行き、使う方のお年玉は完了したので、今週末は一緒にATMにでも行こうと思います(^^♪

 

こちらのブログは、ホームページの廣江淳哉のFPコラムでお届けしている家計に関する情報よりはパパ色が強い内容になりますが、本年もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

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■【お手伝いアルバイト】来年度のカレンダー&挨拶状発送

 

名古屋でファイナンシャルプランナー&社会保険労務士をしている、ひろえFP社労士事務所の廣江淳哉です。

 

早いもので今年もあと2週間ほどになりましたね。

年賀状の準備などをされている方もいらっしゃるかと思います。

 

弊事務所では、ライフプランを作成させていただいたお客様に年末のご挨拶を兼ね、来年の卓上カレンダーを郵送させていただいています。

 

今回は、年始に開催する記憶術セミナーの案内チラシも同封させていただきましたので、tsumaは挨拶状や宛名の印刷関係を、挨拶状とチラシの重ね折りは上の娘が、カレンダーの挟み込みは下の娘が手伝ってくれました。

 

以前なら一人で黙々と何時間もかけてやっているのですが、皆んなで話したり音楽を聞いたりしながら楽しくやっていると、1時間程度で終わりました。

 

今日か明日には届きますが、案内状やチラシの折が甘いとかはご容赦ください(笑)

 

 
 
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■1日乗車券で次の日も地下鉄に乗れた!! ~ちょっとお得な!?生活のお金~

※動画でご覧になりたい方は、上記のYouTubeチャンネル『FPパパちゃんねる』よりどうぞ。

 

名古屋でファイナンシャルプランナー&社会保険労務士をしている、ひろえFP社労士事務所の廣江淳哉です。

 

先日、名古屋市営地下鉄で1日乗車券を使ったのですが、ちょっとビックリしました。

 

その日は4回地下鉄に乗る予定があり、距離も結構乗るため、ザクっと費用を計算すると1,000円を超えていたので、1日乗車券を利用することにしました。

 

券売機で値段を確認すると760円でしたので、「おっ、結構お得だね」なんて思いながら購入。

で、購入した1日乗車券を券売機に通すと、24時間後の時間が打刻され、「あれ!?」と思いました。

 

てっきり、1日乗車券は始発~終電までの1日、乗り放題なのかと思っていたら、名古屋市営地下鉄の場合は24時間乗り放題だったのです。

 

ちなみに、使用したのは11月18日のお昼からで、当日に予定通り4回乗り、実は翌日の午前にも2回乗ったため、購入した1日乗車券で計6回も乗れ、かなりお得でした。

 

皆さんもよく利用する公共交通機関の1日乗車券、是非チェックをしてみてください(^^♪

 

 

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■パン屋さんで1年間ドリンク無料券ゲットしました~ちょっとお得な!?生活のお金~

 

皆さん、こんにちは。名古屋でファイナンシャルプランナー&社会保険労務士をしている、ひろえFP社労士事務所の廣江淳哉です。

 

本日は先日の週末にGETした「パン屋さんの1年間ドリンク無料券」についてご紹介します(^^♪

※動画でご覧になりたい方は、上記のYouTubeチャンネル『FPパパちゃんねる』よりどうぞ。

 

グルマンヴィタルというパン屋さんなのですが、愛知県と岐阜県に計4店舗あり、全店回ってスタンプをもらうと、1年間ドリンク無料券ゲットがもらえるイベントをやっていました。

 

3店舗は愛知県の名古屋・一宮・豊田にあり、仕事で近くに行った際などに利用させてもらいスタンプが3つまでは貯まっていたのですが・・・あと1つが本店の岐阜県垂井。

 

私が住んでいる稲沢からはちょっと距離があるし、仕事で行く機会もなかったのでどうしようかなぁ・・・と思っていたのですが、ホームページを拝見するとパン教室をやっているのを見つけました。

 

で、娘に聞いてみると「行きたい!!」とのことだったので、先週末に行ってきました。

 

完成品はこちらで、お総菜パン2種とお面パン。

というわけで、楽しくパン作りもしつつ、1年間ドリンク無料のスタンプも見事コンプリート!!

 

早速当日からドリンクを無料でいただき、さらに本日もランチに一宮にあるお店に行ったので無料でカフェオレをいただいてきました(^^♪

 

 

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■「親子でお金の大切さを体感!お小遣いワークショップ」の講師を担当

 

名古屋のファイナンシャルプランナー&社会保険労務士、ひろえFP社労士事務所の廣江淳哉です。

 

2021年11月13日にナゴヤハウジングセンター春日井会場様にて、翌週の11月21日にナゴヤハウジングセンター一宮会場様にて、「親子でお金の大切さを体感! お小遣いワークショップ」の講師を担当させていただきました。

 

前半はミニセミナーで、「お金を使う際に大切にしてほしいこと」「おこづかいの始め方」についてお伝えし、後半は貯金箱を作ってもらうワークショップで、計60分。

 

両日ともに午前と午後の1回ずつ計4回行い、年少から小学2年生までの親子に多数ご参加いただきました。

 

どの回も、楽しそうに個性豊かな貯金箱が出来上がりました(^^♪

 

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