8月1日に大手監査法人から独立して、今日まで約3ヶ月半が経過しました。

人脈も、顧客も、営業経験も、ましてや税理士資格もない(申請中でした)状況での独立でしたので、自宅を事務所として極力経費を抑えて活動していました。

とはいえ、すぐ隣に大都市名古屋があるため、地元での活動と名古屋での活動は40:60くらいの割合になっていました。

フッと気が付いてみると、ありがたいことにすでに年間売上見込額が3ヶ月半にして約300万円強となり、今後も売上を伸ばしていくためのネタが複数仕掛けてあるため、思い切って名古屋に土地を購入することとしました。

ここ数日初めての土地売買を手掛けるためあっちへ行ったりこっちへ行ったりと大変でしたが、いよいよ本日代金の受け渡し&所有権移転登記を同時に行う予定です。

事務所建設はもう少し先の事となりますが、とりあえず、名古屋進出の第1歩を本日踏み出します。

これからもよろしくお願いいたします。



※あえて大胆に意訳している部分がありますので、正確な内容は顧問税理士にお尋ねください。

土地等・建物の売却によって得た売却益はほかの所得(給与所得や事業所得など)とは区別して税金を計算します。これは「分離課税」といいました。

土地等・建物の売却によって得た売却益は分離課税ですから、短期譲渡所得は一律39%(所得税30%、住民税9%)、長期譲渡所得は一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率により税金がかけられます。

資産を売却するためには、当然ですがその資産を持ってなければなりませんので、通常はその資産を買ってくる、または作ることになるはずです。その時にかかった費用は「取得費」として売却金額からマイナスすることができます。感覚的には当然ですよね。

とはいえ、買った時の金額を忘れちゃったとか、親からもらったものなのでいくらで手に入れたか知らない等々取得費の金額がわからない時も多々あると思います。この場合、取得費を売却金額からマイナスすることができないかと言うとそんなことはありません。

この場合、概算取得費(売却による収入金額×5%)の金額をマイナスすることができます。たった5%ですがゼロよりはずいぶんマシだと思います。

また、実際の所得費が概算取得費よりも少ない場合には、概算取得費を採用することもできます。より得な金額をマイナスしていいんですね。

最後は株式についてですが、株式の譲渡所得はいろいろ複雑なので、その話はまた後日。
※あえて大胆に意訳している部分がありますので、正確な内容は顧問税理士にお尋ねください。

土地等・建物を売って得た所得は他の所得、たとえば給与所得や事業所得など、とは区別して所得税を計算します。このような所得計算方法を「分離課税」といいます。

土地・建物、株式等以外の資産を売って得られた利益は他の所得と合計して所得税を計しました
よね。これを「総合課税」と言います。売却する資産によって所得税の計算方法が変わるんですよね。

一方どんな資産を売買しても変わらない点もあります。土地・建物等の譲渡による所得も土地・建物、株式等以外の資産の譲渡の場合と同じように、譲渡した資産を持っていた期間によって長期と短期に区分する点は同じなんです。

ただし、ぱっと見わからないかもしれませんが、長期と短期を区分する条件が少しちがうんです。

今回の土地等・建物の売却の場合、
「譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えている場合には長期譲渡所得、1月1日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得」となります。

前回の土地・建物、株式等の場合は
「資産の取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年を超えている場合には長期譲渡所得、5年以下の場合には短期譲渡所得」でしたよね。

違いが分かりますか?土地等・建物の場合は売却した年の1月1日にさかのぼって5年超か、5年以下かを判断する必要があるのです。

ちなみに、たとえば5以上というと5、6、7・・・のことを、5以下というと5、4、3・・・と5を含みます。5超という場合は6、7、8・・・のことを、5未満という場合は4、3、2・・・と5を含みません。

さて、土地等・建物の売却のによる所得税の計算ですが、その話はまた後日。




 譲渡所得は売ったモノによって税金が課せられたり課されなかったりするわけですが、税金が課せられる場合も何通りかに場合をする必要があります。

譲渡所得は、譲渡する資産の種類および所有期間により次のように区分されます。

(1)土地・建物、株式等以外の資産の譲渡による所得の場合は他の所得、たとえば給与所得や事業所得、と合算して所得を計算します。

この場合、資産の取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年を超えている資産の譲渡による所得を長期譲渡所得といい、それ以外の譲渡所得を短期譲渡所得とします。

これらの資産の売却による所得は、売却価額から譲渡した資産の取得費、譲渡に要した費用を差し引き、さらに特別控除として最高50万円を差し引いて計算します。

さらに、長期譲渡所得に該当する金額は2分の1にして所得を計算します。

長期譲渡所得はかなり優遇されてますよね。

税法がなぜそう(長期間保有していた資産を売却した場合には税金を優遇すると)考えているのかはまた後日。
ところで、所得税は「所得」に対して税金をかける制度ですが、そもそもなにが課税の対象となる「所得」になるのでしょうか?

収入というのが一番感覚的にしっくりくるような気がしますね。お給料からは毎月税金や社会保険料がひかれてますしね。

そのほかにも、消費に注目し、実際に消費した金額が所得とする考え方、収入の中でも反復継続的に得られる収入のみを所得とする考え方等いろいろな考え方があります。

その中で、日本の所得税はすべての収入などを基礎として所得を計算するという考え方を採用しています。

ヒトが得た収入は、どんな形で得たのか(現金なのか、モノなのか、権利なのか)に関係なく、また何に使ったかに関係なく「所得」計算のベースとするというものです。

なぜこんな広い範囲の収入を「所得」計算のベースとしているのでしょうか?「所得」計算ベースの範囲はせまい方が僕らは有利じゃない?と考えられる方もおられるとは思いますが、考え方によってはそうとも言えないのです。

所得税を計算する最初の入り口をせまくすると、必ず「所得」計算ベースの範囲外の収入になるように細工するヒトたちがあらわれるのです。

僕の私見かも知れませんが、得てしてそういうことができるのは社会的に上位にあるヒトではないでしょうか?

とすると、社会的強者は得をし、社会的弱者は損をするという不公平な状況が生じてしまうのではないかと。

これでは税法の基本原則の1つ「税負担は公平に配分されるべきである」
という「公平性」に反してしまうんですね(「公平」にもいろいろな考え方があるのですが、その辺はまた後日)

なので、「所得」計算のベースは可能な限り広く設定されているのです。

税法上の規定にも「所得」計算ベースは可能な限り広くしようと考えている間接的な根拠がありますが、その内容はまた後日。

 今回、個人間の土地の売買に関与することとなりましたので、譲渡所得について述べてみたいと思います。
 
 譲渡所得は、金銭債権、棚卸資産、山林の伐採または山林自体の譲渡を除いた資産の譲渡による所得を言います。また、譲渡には売買のほか、交換や収用、法人に対する贈与なども含まれます。

平たく言えば、「商売目的じゃなくても、モノを渡した結果儲かったら税金払ってね」ということです。

ただし、資産の譲渡により所得を得たならどんな場合でも所得税が課されるかというとそんなことはありません。やはり、「感覚的に税金を課すのはちょっとな~」と思われるものには所得税がかからないのです。

具体的には、所得税法、所得税法施行令にて以下のように定めています。

『自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限る。)以外のもの(以下、「生活用動産」という。)の譲渡による所得については、所得税を課さない(所得税法9条1行九号、所得税法施行令25条)』
(平成22年版申告所得税取扱いの手引(財団法人納税協会連合会)101頁より引用)

①貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
②書画、こっとう及び美術工芸品

要は、生活に必要なモノを売り渡した場合は例外的に税金は課しません。ただし、通常の生活に必要ないモノを売った場合には例外は認めませんということです。

ただし、生活に必要なモノに該当しない場合であっても税金がかからない場合があるのです。
その内容はまた後日。