今回、個人間の土地の売買に関与することとなりましたので、譲渡所得について述べてみたいと思います。
 
 譲渡所得は、金銭債権、棚卸資産、山林の伐採または山林自体の譲渡を除いた資産の譲渡による所得を言います。また、譲渡には売買のほか、交換や収用、法人に対する贈与なども含まれます。

平たく言えば、「商売目的じゃなくても、モノを渡した結果儲かったら税金払ってね」ということです。

ただし、資産の譲渡により所得を得たならどんな場合でも所得税が課されるかというとそんなことはありません。やはり、「感覚的に税金を課すのはちょっとな~」と思われるものには所得税がかからないのです。

具体的には、所得税法、所得税法施行令にて以下のように定めています。

『自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限る。)以外のもの(以下、「生活用動産」という。)の譲渡による所得については、所得税を課さない(所得税法9条1行九号、所得税法施行令25条)』
(平成22年版申告所得税取扱いの手引(財団法人納税協会連合会)101頁より引用)

①貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
②書画、こっとう及び美術工芸品

要は、生活に必要なモノを売り渡した場合は例外的に税金は課しません。ただし、通常の生活に必要ないモノを売った場合には例外は認めませんということです。

ただし、生活に必要なモノに該当しない場合であっても税金がかからない場合があるのです。
その内容はまた後日。